「自分が亡くなった後、兄弟や甥姪に遺産はいらないと言われたら、そのままにしておいていいの?」そんな疑問を抱えているおひとり様は、少なくないのではないでしょうか。
実は、口頭で「いらない」と言われても、法律の上では何の効力も持ちません。相続は、正式な手続きを経なければ自動的に終わらないのです。準備をしないままでいると、ご自身がお亡くなりになった後に、相続人の間でトラブルが起きたり、手続きが長引いて周囲に大きな負担をかけてしまうこともあります。
この記事では、おひとり様の遺産相続において「いらない」の一言がなぜ油断できないのか、その法的な背景と、生前にできる備えについてわかりやすくお伝えします。相続のことを考えるのは少し億劫に感じるかもしれませんが、早めに知っておくことで、ご自身もまわりの方も安心できます。どうぞ最後までお読みください。
おひとり様の遺産相続、「いらない」の一言では終わらない理由

「遺産はいらない」と言葉で伝えてもらえると、つい「それなら安心」と思ってしまいがちです。ところが、相続の世界ではその一言はまったく法的な意味を持ちません。相続放棄をはじめとする手続きには、決まった方法と期限があります。何も準備をせずにいると、ご自身がお亡くなりになった後、相続人の方が「やっぱりもらいたい」と翻意しても、それを防ぐ手立てがなくなってしまうことがあります。まずは、口頭の約束がなぜ効力を持たないのか、そして正式な手続きがどのようなものかを確認しておきましょう。
口頭で「いらない」と言っても法的に無効
「遺産はいらない」「お金には興味ない」と言葉で伝えてくれた兄弟や甥姪がいたとしても、それは法律的にはまったく効力がありません。相続を正式に放棄するには、家庭裁判所に申立てをおこなう「相続放棄」という手続きが必要です。口約束や念書を書いてもらったとしても、法的には無効とされています。
さらに注意が必要なのは、被相続人(亡くなった方)が生きている間は、そもそも相続放棄の手続き自体ができないという点です。相続放棄は、相続が開始して初めて申立てができる手続きです。「生前に放棄してもらえばいい」と思っていても、それは法律上できないことなのです。
つまり、「口頭でいらないと言ってもらえた」という状況は、法的には何も確定していない状態です。ご自身がお亡くなりになった後に状況が変わり、相続人が遺産を求めてくる可能性は、残念ながらゼロではありません。この現実を知ったうえで、生前にできる準備を考えることがとても大切です。
相続放棄の手続きは亡くなってから3ヶ月以内
正式な相続放棄は、「自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申立てをおこなう必要があります(民法915条)。この期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といい、相続人がプラスの財産とマイナスの財産(借金など)の内容を確認し、相続するかどうかを判断するための時間として設けられています。
この3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。そのため、たとえ以前から「いらない」と言っていた人であっても、いざ相続が始まったときに期限内に手続きをしてもらえるとは限りません。疎遠になっていたり、連絡が取りにくい状況になっていたりするケースも多く、手続きが滞ることがあります。
また、相続放棄をする前に遺産に手をつけてしまうと、「単純承認(たんじゅんしょうにん)」が成立したとみなされ、放棄ができなくなってしまいます。たとえ善意であっても、葬儀費用以外の遺産を動かすことには注意が必要です。こうした複雑な事情があるからこそ、生前からの備えが重要になります。
放棄すると言っていた人が翻意するケースも
「遺産はいらない」と言っていた方が、実際に相続が発生した後に考えを変えることは、決して珍しいことではありません。人の気持ちは状況によって変わります。自分の生活が苦しくなったとき、配偶者や子どもから「もらってきて」と言われたとき、あるいは遺産の金額が想像以上に大きかったとき――さまざまな理由から、翻意が起きることがあります。
口約束だけでは、こうした翻意を防ぐ手立てがありません。相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は成立しないため、一人でも「やっぱり受け取りたい」と言い出すと、手続きが止まってしまいます。
おひとり様の場合、相続人が兄弟姉妹や甥姪になるケースが多く、人数が多くなることもあります。そうなると、全員の意思をまとめるのはさらに難しくなります。「言った言わない」のトラブルに発展しないよう、遺言書の作成など法的に有効な準備をしておくことが、最善の備えといえます。
おひとり様の相続人は誰になる?法定相続の基本を確認

「自分が亡くなったとき、誰が相続人になるのだろう」と、漠然とした不安を感じているおひとり様は多いのではないでしょうか。実は、配偶者や子どもがいない場合でも、法律によって相続人の範囲はきちんと定められています。自分の相続人が誰にあたるのかを把握しておくことは、生前準備の第一歩です。知らないままでいると、思わぬ方が相続人になっていたり、相続人が多すぎて手続きが複雑になったりすることもあります。まずは基本的な仕組みを確認しておきましょう。
配偶者・子どもがいない場合の相続順位
民法では、相続人になれる人の範囲と順番が定められています。配偶者がいる場合は常に相続人になりますが、おひとり様の場合は配偶者がいないため、血族の相続順位だけで考えることになります。
血族の相続順位は以下のとおりです。
- 第1順位:子ども(およびその代襲相続人である孫・ひ孫)
- 第2順位:父母・祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)
- 第3順位:兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)
上位の順位の方がいる場合、下位の方は相続人になりません。たとえば子どもがいれば子どもだけが相続人となり、兄弟姉妹は相続人になりません。おひとり様で子どもも両親もすでにお亡くなりになっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。自分の家族構成を改めて確認しておくと、準備がしやすくなります。
兄弟姉妹・甥姪が相続人になるケース
おひとり様で子どもがおらず、ご両親もすでにお亡くなりになっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が複数いれば、その人数で遺産を分けることになります。
また、兄弟姉妹の中にすでにお亡くなりになっている方がいる場合は、その方の子ども、つまり甥や姪が代わりに相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。ただし、おひとり様の相続では代襲相続は甥・姪の代までにとどまり、甥・姪の子ども(大甥・大姪)への代襲相続は認められていません。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になると、人数が多くなることがあります。相続人が増えるほど、全員と連絡を取り合い、遺産分割協議をまとめるのに時間と手間がかかります。普段から疎遠にしている方が相続人になる場合は、特に注意が必要です。
法定相続人がひとりもいない場合はどうなる
おひとり様の中には、子どもも兄弟姉妹もなく、法定相続人にあたる方がどなたもいないケースもあります。その場合、遺産はどうなるのでしょうか。
法定相続人がいない場合、遺産はまず債権者(借金などがある場合)への返済に充てられます。その後、遺言書がある場合は遺言の内容にしたがって受遺者(遺産を受け取る方)に渡されます。そして、最終的に残った財産は国庫(こっこ)に帰属します。つまり、国のお金になるということです。
国庫に帰属した財産は、使途を指定することができません。「お世話になった人に残したい」「支援している団体に寄付したい」といった思いがある場合は、遺言書を作成しておくことがとても重要です。何も準備をしないままでいると、自分の築いた財産の行き先を自分で決めることができなくなってしまいます。
「いらない」と言われた後に起きやすいトラブル事例

「いらないと言ってくれているから大丈夫」と安心していても、実際に相続が始まってから想定外のトラブルが起きることは少なくありません。おひとり様の相続では、相続人が兄弟姉妹や甥姪になるケースが多く、普段から疎遠な関係であることも珍しくないため、手続きが思うように進まないことがあります。ここでは、実際に起きやすいトラブルの例をいくつかご紹介します。「自分には関係ない」と思わず、ひとつの参考としてご覧ください。
手続きを進めようとしたら連絡が取れなくなった
相続が発生した後、手続きを進めるためには相続人全員と連絡を取る必要があります。ところが、長年疎遠にしていた兄弟姉妹や甥姪の連絡先がわからなくなっていたり、連絡しても返事がなかったりするケースが起きることがあります。
相続人の所在が不明な場合、戸籍の附票(ふひょう)をたどって現住所を調べることはできますが、手間と時間がかかります。それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」の選任を申立てる必要があり、手続きがさらに複雑になります。
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。たったひとりでも連絡が取れない相続人がいると、それだけで手続き全体が止まってしまいます。こうした事態を防ぐためにも、遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議を経ずに財産の行き先を決めておくことができます。
遺産分割協議が進まず手続きが長期化するケース
相続人全員と連絡が取れた場合でも、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。「いらない」と言っていた方が「やはり受け取りたい」と考えを変えたり、遺産の分け方についてそれぞれの主張が食い違ったりすることで、話し合いが長引くケースがあります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停(ちょうてい)を申立てることになります。調停でも解決しなければ、審判(しんぱん)という手続きに移行します。こうなると、手続きの完了まで数年かかることもあり、関係者全員に大きな負担がかかります。
また、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内と定められています。遺産分割が長引くと、この期限内に適切な対応ができず、本来は不要な税負担が生じる可能性もあります。「もめる遺産はない」と思っていても、手続きの遅れ自体が問題になることを覚えておいてください。
甥姪が多い場合に生じやすい問題
兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっていて、甥や姪が相続人になる場合、人数が多くなることがあります。たとえば、3人きょうだいのそれぞれに子どもが3人ずつ、合計9人の甥姪が相続人になるといったケースも考えられます。
相続人の人数が多くなると、全員に連絡を取り、全員の署名・押印をそろえる必要があります。遠方に住んでいる方、高齢や病気で対応が難しい方がいると、手続きはさらに長期化します。普段まったく交流のない方同士が遺産について話し合わなければならない状況は、感情的な対立を生みやすく、思わぬトラブルに発展することもあります。
こうした事態を未然に防ぐためには、遺言書の作成が最も有効な手段のひとつです。遺言書があれば、相続人全員で遺産分割協議をしなくてもよくなるため、手続きの負担を大幅に軽減することができます。おひとり様だからこそ、元気なうちから準備しておくことが、まわりへの思いやりにもつながります。
おひとり様が生前にできる3つの対策

「いらない」という言葉を口頭でもらっていても、法的には何も確定していないことはここまでお伝えしてきました。では、おひとり様が生前にできる備えには、どのようなものがあるのでしょうか。難しく考える必要はありません。自分の財産を誰に、どのように渡したいかを整理し、それを法的に有効な形で残しておくことが基本です。ここでは、おひとり様に特におすすめしたい3つの対策をご紹介します。
遺言書を作成して財産の行き先を明確にする
生前にできる備えとして、最も効果的なのが遺言書の作成です。遺言書があれば、自分の意思にしたがって財産の行き先を決めることができます。法定相続人への分配方法を指定することはもちろん、お世話になった友人や知人、NPO法人などの団体に財産を譲ること(遺贈〔いぞう〕といいます)も可能です。
遺言書には主に2種類あります。自分で手書きして作成する「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」です。自筆証書遺言は費用がかからない一方、形式に不備があると無効になるリスクがあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、内容の確認や証人の立ち会いがあるため、信頼性が高く、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
また、2020年7月から自筆証書遺言を法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度を利用すると、遺言書が発見されないリスクを防ぐことができ、家庭裁判所の検認も不要になります。おひとり様で身近に頼れる方がいない場合でも、法務局に預けておけば安心です。どちらの方法が自分に合っているかは、専門家に相談しながら検討されることをおすすめします。
死後事務委任契約で手続きの負担を軽減する
遺言書は財産の行き先を決めるものですが、亡くなった後の実務的な手続き――葬儀の手配、行政への届出、施設や契約の解約手続きなど――は、遺言書だけではカバーできません。こうした手続きを生前に信頼できる方や専門家に委任しておくのが「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」です。
死後事務委任契約では、以下のような事務を委任することができます。
- 葬儀・火葬・納骨に関する手続き
- 役所への死亡届や各種行政手続き
- 入院・入居していた施設の費用精算と退去手続き
- 電気・ガス・水道・サブスクリプションサービスなどの解約
- デジタルデータやSNSアカウントの整理
おひとり様で身近に頼れる親族がいない場合、こうした手続きを誰が担うのかが大きな問題になります。死後事務委任契約を結んでおくことで、亡くなった後のことをあらかじめ自分で決めておくことができ、まわりへの負担を最小限に抑えることができます。遺言書と組み合わせて準備しておくと、より安心です。
遺贈寄付という選択肢
「財産を兄弟や甥姪に残すつもりはないが、かといって国庫に入ってしまうのも…」と思うおひとり様には、遺贈寄付(いぞうきふ)という方法があります。遺贈寄付とは、遺言書によって自分の財産を慈善団体やNPO法人、学校法人などに寄付することです。
国庫に帰属した財産はその使途を指定することができませんが、遺贈寄付であれば「子どもの支援に役立ててほしい」「環境保護の活動に使ってほしい」といった形で、自分の思いを財産とともに託すことができます。金額の大小を問わず受け付けている団体も多く、遺産の一部を寄付する形でも問題ありません。
遺贈寄付を希望する場合は、対象となる団体を事前に調べ、遺言書にその旨を明記しておく必要があります。団体によっては遺贈寄付の相談窓口を設けているところもありますので、気になる方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。自分らしい財産の残し方として、近年注目が高まっている選択肢のひとつです。
「口頭の約束」をきちんと法的に確定させる方法

「いらない」という言葉をもらっていても、それだけでは何も確定していないことはここまでお伝えしてきました。では、相続人の方に本当に放棄してもらうためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。法的に有効な形で意思を確定させる方法はいくつかあり、タイミングによって使える手続きが異なります。それぞれの方法の内容と注意点を、順番に確認していきましょう。
相続放棄は相続開始後に家庭裁判所で手続きする
相続を完全に放棄したい場合、相続人自身が家庭裁判所に「相続放棄の申述(もうしで)」をおこなう必要があります。この手続きは、相続が開始した(被相続人がお亡くなりになった)ことを知ってから3ヶ月以内におこなわなければなりません。
相続放棄が認められると、その方は最初から相続人ではなかったものとみなされます。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、一切を引き継がないことになります。相続放棄をした方の相続分は、他の相続人に移ります。
ただし、相続放棄をする前に遺産に手をつけてしまうと「単純承認」が成立したとみなされ、放棄ができなくなります。葬儀費用を遺産から支払うことは一般的な金額であれば問題ありませんが、それ以外の財産を処分したり使用したりすることには十分な注意が必要です。また、相続放棄はあくまでも本人の自由な意思でおこなうものであり、強制することはできません。「いらないと言ってくれているから必ず放棄してくれる」という前提で計画を立てることには、リスクが伴います。
生前にできる遺留分放棄という選択肢
相続放棄は相続開始後にしかできませんが、「遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)」であれば、被相続人が生きている間でもおこなうことができます。遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の相続分のことです。
遺留分の放棄を生前におこなう場合は、家庭裁判所の許可が必要です。許可が下りるかどうかは、放棄が本人の自由な意思によるものであるか、放棄の理由に合理性と必要性があるか、放棄に見合う見返りを得られているかといった観点から慎重に判断されます。単に「いらないと思っている」というだけでは認められないこともありますので、注意が必要です。
なお、おひとり様の相続において兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、この方々には遺留分が認められていません(民法1042条)。そのため、遺言書で特定の方や団体に財産を渡すよう指定しても、兄弟姉妹・甥姪からの遺留分侵害額請求を心配する必要はありません。この点は、おひとり様にとって遺言書を活用しやすい理由のひとつです。
遺産分割協議書で相続分の放棄を明確にする
相続が開始した後、相続人全員で遺産分割協議をおこなう場合、協議の結果を「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」として書面に残す方法があります。協議の中で特定の相続人が「自分の相続分は受け取らない」と合意した場合、その内容を協議書に明記することで、相続分の放棄を書面として確定させることができます。
相続分の放棄は、相続放棄とは異なります。相続放棄が「最初から相続人ではなかった」とみなされるのに対し、相続分の放棄は「相続人としての地位は残しつつ、自分の取り分を他の相続人に譲る」ものです。放棄した方の相続分は、他の相続人の相続割合に応じて分配されます。
遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印による押印、そして印鑑登録証明書の添付が必要です。書面として残すことで、後から「そんなことは言っていない」というトラブルを防ぐことができます。ただし、この方法はあくまでも相続開始後の対応です。生前から備えておくには、やはり遺言書の作成が最も確実な手段といえます。
まとめ:油断せず、元気なうちから備えを
ここまで、おひとり様の遺産相続において「いらない」の一言がなぜ油断できないのか、そして生前にできる備えについてお伝えしてきました。最後に、大切なポイントを整理しておきます。
「言った言わない」を防ぐために生前準備を
口頭での「いらない」は、法律上まったく効力を持ちません。相続放棄は相続開始後に家庭裁判所でおこなう手続きであり、生前に確定させることはできません。また、「いらない」と言っていた方が実際に相続が始まってから考えを変えることも、残念ながら珍しいことではありません。
こうした「言った言わない」のトラブルを防ぐために有効なのが、遺言書の作成です。遺言書があれば、相続人全員で遺産分割協議をおこなわなくてもよくなり、手続きの負担を大幅に軽減することができます。おひとり様の場合、兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められていないため、遺言書の内容をより自由に決めることができるという点も覚えておいてください。
さらに、遺言書と併せて死後事務委任契約を準備しておくことで、亡くなった後の実務的な手続きも滞りなく進めることができます。自分の財産と、亡くなった後の手続きの両方について、元気なうちから備えておくことが、まわりへの思いやりにもつながります。「まだ先のこと」と思わず、ぜひ一度、自分の状況を整理するところから始めてみてください。
よりねこへのご相談
「遺言書を作りたいけれど、何から始めればいいかわからない」「自分の相続人が誰になるのか確認したい」「死後事務委任契約について詳しく聞きたい」――そのようなお気持ちをお持ちのおひとり様は、ぜひよりねこにご相談ください。
よりねこでは、おひとり様の終活・相続に関するご相談を承っております。難しい法律の言葉もわかりやすくお伝えしながら、お一人おひとりの状況に合わせてご一緒に考えてまいります。「相談するほど大げさなことではないかも」と思わず、小さな疑問やご不安でもお気軽にお問い合わせください。