「身元保証サービスは、頼れる人がいないおひとりさまのためのもの」——そう思っている方は少なくありません。
ですが、実は子どものいないご夫婦にも、同じくらい身近な問題が潜んでいます。
お互いを頼りにできる今だからこそ気づきにくい落とし穴と、おひとりさまとは違う夫婦ならではの備え方について、この記事でわかりやすくお伝えします。
なぜ子どものいない夫婦は「配偶者だけ」に頼るのが難しいのか

「何かあっても、まずは夫婦でお互いを支え合えば大丈夫」——多くのご夫婦が、そう考えているのではないでしょうか。
しかし、頼れる相手が配偶者ひとりしかいないという状況は、実はとても不安定な備え方でもあります。
子どもがいれば、いざというときに手続きを分担したり、判断に迷ったときに相談したりできますが、子どものいない夫婦の場合、その役割をすべて配偶者ひとりが担うことになりがちです。
ここでは、その難しさを具体的な場面とともに見ていきましょう。
老老介護・共倒れのリスク
子どものいない夫婦がまず直面しやすいのが、いわゆる「老老介護(ろうろうかいご)」の問題です。
老老介護とは、高齢の方が同じく高齢の配偶者や家族の介護を担う状態を指します。
若い世代であれば、介護をする側にも体力や気力に余裕がありますが、夫婦そろって高齢になってからでは事情が異なります。
たとえば、80代の夫が体調を崩して介護が必要になった場合、同じく80代の妻がひとりで身の回りの世話をすることになれば、妻自身の体力や健康にも大きな負担がかかります。
無理を重ねた結果、支える側までも体調を崩してしまう「共倒れ」に至るケースも、決して珍しくありません。
子どもがいれば、様子を見に来てくれたり、介護サービスの手配を手伝ってくれたりすることも期待できますが、子どものいない夫婦ではその選択肢自体がないことが多いのです。
だからこそ、元気なうちから外部の支援をどう取り入れるかを考えておくことが、将来の安心につながります。
判断能力が夫婦同時に低下する可能性
もうひとつ見落とされがちなのが、夫婦がほぼ同世代であるがゆえに、判断能力の低下が同時期に重なる可能性があるという点です。
年齢が離れた親子であれば、子ども世代がしっかりしている間に親のサポートに回ることができますが、夫婦は多くの場合、年齢が近いか、同世代です。
そのため、一方に認知機能の衰えが見え始めた頃には、もう一方にも同じような変化が起きていることがあります。
「夫の物忘れが増えてきたので、妻がしっかり管理すればいい」と考えていても、妻自身の判断力も少しずつ低下していれば、金銭管理や契約手続きといった重要な場面で、夫婦二人とも適切な判断が難しくなってしまうおそれがあります。
このような事態に備える方法として、判断能力があるうちに将来の支援者を決めておく任意後見(にんいこうけん)制度などの活用も選択肢のひとつです。
「今は元気だから大丈夫」と先送りにせず、早い段階から検討しておくことが望まれます。
兄弟姉妹や甥・姪には頼りづらい心理的ハードル
「配偶者が頼りにならないなら、兄弟姉妹や甥・姪に頼めばいい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には血縁があるというだけで気軽に頼めるものではないのが現実です。
兄弟姉妹もまた高齢であれば、体力的にも精神的にもサポートを担うのは簡単ではありませんし、甥や姪となると、日頃の付き合いが薄い場合も多く、突然「身元保証人になってほしい」と頼まれても戸惑ってしまうでしょう。
また、疎遠になっていた親族に急に連絡を取り、金銭面や医療面での重い責任を伴う役割をお願いすることに、気後れを感じる方も少なくありません。
相手の生活状況や気持ちを考えると、「迷惑をかけたくない」という思いから、結局誰にも相談できずに時間だけが過ぎてしまう、というケースもよく見られます。
身元保証サービスであれば、こうした人間関係の気兼ねを気にすることなく、専門の事業者に役割を託すことができます。
施設・病院が求める身元保証人の実態
実際のところ、高齢期の入院や施設入所の場面では、ほとんどの病院・施設で身元保証人が求められます。
これは、緊急時の連絡先としての役割だけでなく、利用料の支払い保証や、入院計画への同意といった、本人に代わって判断や対応を行う重要な役割を担ってもらうためです。
身元保証人になってくれる人がいないという理由だけで、入院や入所そのものを断られてしまうケースも報告されています。
子どものいない夫婦の場合、「配偶者がいるから大丈夫」と考えがちですが、次の章でご説明するとおり、実は配偶者自身が身元保証人として認められないケースもあるのです。
いざというときに困らないよう、身元保証人に何が求められているのかを、早いうちから正しく理解しておくことが大切です。家族に身元保証人を頼むと、実は断られることもある?その理由もあわせてご覧いただくと、家族に頼ることの難しさがより具体的にご理解いただけます。
高齢の配偶者は身元保証人になれないことがある(※注意)

「配偶者が身元保証人になってくれるから安心」——多くの方がそう考えていますが、実はこの前提が崩れてしまうケースが少なくありません。
高齢者施設や病院のなかには、保証人自身の年齢や健康状態を理由に、配偶者を身元保証人として受け付けないところがあるのです。
ここでは、その具体的な実態について詳しく見ていきましょう。
——結論からお伝えすると、施設や事業者ごとの内部規定によって、配偶者であっても保証人として受け付けてもらえないことがあるのです。次の項目から、その具体的な内容を確認していきましょう。
年齢を理由に保証人として認められないケース
身元保証人には、施設利用料の支払いを保証したり、緊急時に駆けつけたりする役割が求められます。
そのため、保証人自身にも一定の対応能力があることが前提とされており、高齢の配偶者や兄弟姉妹は保証人として認められないと定めている施設も存在します。
たとえば、「保証人は原則として70歳未満の方に限る」といった年齢条件を設けている施設や、「本人より若い方であること」を条件とする施設もあります。
こうした条件は施設ごとに異なるため一概には言えませんが、子どものいない夫婦の場合、配偶者以外に候補者を用意しにくいという事情もあり、保証人が見つからずに入所の手続きが滞ってしまうことがあります。
「配偶者がいるから安心」という思い込みのまま準備を先延ばしにしていると、いざというときに慌てることになりかねません。
保証人に求められる実務的な負担の重さ
身元保証人の役割は、書類に名前を書くだけの簡単なものではありません。
入院や入所の手続きへの同意、費用が未払いになった際の支払い対応、緊急時の駆けつけ、そしてご逝去された後の葬儀や納骨、遺品整理の手配まで、多岐にわたる実務を担うことになります。
高齢の配偶者にとって、こうした役割をすべてひとりで背負うのは、体力的にも精神的にも大きな負担です。
特に、施設側から急な連絡が入り、すぐに駆けつけなければならない場面では、配偶者自身の健康状態や移動手段によって対応が難しいこともあるでしょう。
「保証人にはなってもらったものの、実際に困ったときに十分な対応ができない」という状態では、本人にとっても配偶者にとっても、かえって不安が残る備え方になってしまいます。
「なってもらったが実際は機能しない」というケース
形式上は配偶者を身元保証人として登録できたとしても、実際にその役割を十分に果たせるとは限りません。
たとえば、配偶者自身も足腰が弱っていて頻繁な来訪が難しい、判断力に不安があって重要な意思決定を任せにくい、といった状況は珍しくないのです。
また、夫婦のどちらかが入院している間に、もう一方も体調を崩してしまうということも十分に考えられます。
このように、書類上は保証人が存在していても、いざというときに機能しない状態を「保証人の形骸化」と呼ぶこともあります。
大切なのは、名義だけの保証人を用意することではなく、実際に機能する支援体制を整えておくことです。
身元保証サービスであれば、専門の事業者が組織として対応するため、担当者の体調や都合に左右されにくいという利点もあります。
保証人不在のまま入院・入所を断られるリスク
身元保証人が見つからない、あるいは配偶者が保証人として認められないという状態のまま緊急事態を迎えると、入院や入所そのものを断られてしまう可能性があります。
実際に、体調が急変して救急搬送されたものの、身元保証人が確保できていないという理由で入院の手続きが進まず、家族が対応に苦労したという事例も報告されています。
特に子どものいない夫婦の場合、頼れる人が限られているぶん、こうした事態に直面しやすいといえるでしょう。
あらかじめ身元保証サービスと契約しておけば、いざというときにも慌てず、スムーズに手続きを進めることができます。
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、元気なうちにこそ備えを整えておくことが、将来の安心につながります。
おひとりさまとの違い|夫婦だからこそ生じる二重のリスク

ここまで、子どものいない夫婦が身元保証人を確保しにくい理由についてお伝えしてきました。
では、同じく身元保証サービスの利用を検討する「おひとりさま」と、子どものいない夫婦とでは、何が違うのでしょうか。
実は、夫婦であるからこそ生じる特有のリスクがあります。ここでは、その違いを具体的に見ていきましょう。
どちらかが先に旅立てば残された側は即おひとりさまになる構造
「夫婦二人で暮らしているのだから、おひとりさまの問題とは関係ない」——そう考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし、夫婦のどちらかが先にご逝去された後、残された側は文字どおり「おひとりさま」になります。
それも、それまでお互いを支え合ってきた相手を失った直後という、精神的にも実務的にも大きな負担がかかるタイミングでの変化です。
子どもがいれば、残された親をサポートする役割を担ってくれることが期待できますが、子どものいない夫婦では、その支えがないまま急に「おひとりさま」としての備えを一から始めなければならない状況に置かれます。
あらかじめ身元保証サービスと契約しておけば、どちらが先になっても、残された側がそのまま切れ目なく支援を受けられるという安心感があります。
夫婦二人の問題としてだけでなく、「いずれ訪れるかもしれないおひとりさまの時間」への備えとしても捉えておくことが大切です。
おひとりさま向けサービスと想定範囲が異なる点
身元保証サービスのなかには、もともと単身の高齢者を主な対象として設計されているものもあります。
そうしたサービスでは、契約者本人ひとりの生活を前提に、緊急連絡先の登録や見守りの頻度、費用体系が決められていることが一般的です。
一方、子どものいない夫婦の場合は、夫婦それぞれが個別に契約するのか、あるいは夫婦セットで対応してもらえるプランがあるのかによって、必要な支援の内容や費用が変わってきます。
また、どちらか一方が先に要介護状態になった場合、もう一方の生活支援も同時に必要になる場面が出てくることもあります。
契約を検討する際は、単身者向けの内容をそのまま夫婦に当てはめるのではなく、夫婦それぞれの状況や将来の変化を見据えたプラン設計になっているかを確認しておくと安心です。
夫婦間で意思決定を分担できる利点とその限界
子どものいない夫婦には、おひとりさまにはない利点もあります。
それは、判断に迷ったときに、まずは配偶者に相談できるという点です。
入院や治療方針の選択など、ひとりで決めるには不安の大きい場面でも、夫婦であればお互いの考えを確認しながら意思決定を進めることができます。
この点は、身寄りのないおひとりさまと比べて、精神的な支えという意味で大きな違いといえるでしょう。
ただし、これはあくまで夫婦のどちらも判断能力を保っている場合に限られます。
先の章でも触れたとおり、夫婦は年齢が近いぶん、判断能力の低下が同時期に重なる可能性があり、いつまでもこの利点に頼り続けられるとは限りません。
「今は夫婦で助け合えているから大丈夫」という状態がいつまで続くかを見極めながら、外部の支援を組み合わせておくことが望まれます。
二人分の生活設計を同時に考える必要性
おひとりさまの終活では、自分ひとりの今後を計画すればよい一方、子どものいない夫婦の場合は、常に「二人分」の生活設計を同時に考える必要があります。
たとえば、住まいをどうするか、介護が必要になったときにどちらが先になるか、財産をどのように遺すかといったテーマは、夫婦それぞれの希望や事情を踏まえてすり合わせる作業が欠かせません。
また、相続(そうぞく)の場面でも、子どもがいない場合は法律上のルールが一般に想像されているものと異なることがあり、思わぬかたちで配偶者以外の親族に財産が渡ってしまう可能性もあります。
こうしたテーマは身元保証サービスの範囲を超える部分もありますが、身元保証と合わせて、遺言書の作成や相続対策についても早めに話し合っておくと、より安心して老後を迎えられます。
子どものいない夫婦が身元保証サービスに求めるべき役割

ここまで見てきたリスクを踏まえると、子どものいない夫婦が身元保証サービスを選ぶ際には、単身の方向けのサービスとは異なる視点で確認しておきたいポイントがあります。
ここでは、夫婦として押さえておきたい具体的な役割を整理してご紹介します。
入院・施設入所時の保証人代行
まず基本となるのが、入院や施設入所の際に必要となる身元保証人の役割を代行してもらうことです。
利用料の支払い保証や、入院計画書・ケアプランへの同意といった手続きを、配偶者に代わって専門の事業者が担ってくれます。
これにより、前の章でお伝えしたような「高齢の配偶者が保証人として認められない」という事態を避けることができます。
夫婦それぞれが契約しておけば、どちらが先に入院・入所することになっても、慌てずに対応してもらえる体制が整います。
判断能力低下時の対応(任意後見制度との連携)
夫婦そろって判断能力が低下する可能性がある以上、財産管理や契約手続きを代行してもらえる仕組みも欠かせません。
そこで重要になるのが、任意後見(にんいこうけん)制度との連携です。
任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に支援してくれる人をあらかじめ決めておく制度のことです。
身元保証サービスのなかには、この任意後見制度とセットで契約できるものもあり、身元保証と財産管理の両面から夫婦の生活を支える体制を整えることができます。
身元保証サービスと任意後見の違いと使い分け|一生涯の安心を二段構えで備える方法もあわせてご確認いただくと、両者をどう組み合わせればよいかがより具体的にわかります。
緊急連絡先・安否確認の体制
夫婦二人暮らしであっても、日中はそれぞれ別の場所で過ごしていたり、どちらかが外出中に体調を崩したりすることは十分に考えられます。
そうした場面に備えて、緊急連絡先としての機能や、定期的な安否確認の仕組みが整っているサービスを選んでおくと安心です。
特に、夫婦のどちらかが要介護状態になった場合、残された配偶者がひとりで日常生活を送ることになるため、見守りの体制がどの程度整っているかは重要な確認ポイントです。
身元保証サービスと見守りサービスは何が違う?併用したほうがいい理由も参考にしながら、ご自身の状況に合った組み合わせを検討してみてください。
ご逝去された後の手続き代行(死後事務)
夫婦のどちらかがご逝去された後には、葬儀や納骨の手配、行政手続き、公共料金の解約、遺品整理など、さまざまな事務手続きが発生します。
これらをまとめて代行してもらえる契約を「死後事務(しごじむ)委任契約」と呼びます。
子どものいない夫婦の場合、残された配偶者がひとりでこうした手続きをすべて担うのは大きな負担となりますし、さらにその配偶者自身がご逝去された後には、対応してくれる身内がいないという事態にもなりかねません。
身元保証サービスと合わせて死後事務委任契約を結んでおくことで、夫婦それぞれが安心して人生の最終段階を迎えられる体制を整えることができます。
身元保証サービスを選ぶときに気をつけたいポイント

身元保証サービスの必要性が高まる一方で、事業者選びを誤ると、かえってトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。
ここでは、子どものいない夫婦がサービスを選ぶ際に確認しておきたいポイントをご紹介します。
費用相場とトラブル事例
身元保証サービスの利用には、入会金や年会費、預託金などの費用がかかります。
総務省行政評価局の調査によると、サービスの利用開始時に必要な費用が少なくとも100万円以上であったケースが多いと報告されており、決して小さな金額ではありません。
また、国民生活センターによると、身元保証サービスに関する相談件数は年々増加傾向にあり、「解約時に説明もなく一部しか返金されなかった」「安否確認の連絡が来なかった」といったトラブルも報告されています。
費用の内訳や解約時の条件については、契約前にしっかりと確認しておくことが大切です。
事業者の信頼性・経営基盤の確認
身元保証サービスを扱う事業者を規制する法律は現時点で整備されておらず、事業者の規模や経営基盤にはばらつきがあります。
なかには、経営が不安定な事業者や、預かった預託金の管理体制が十分でない事業者も存在するといわれています。
万が一、契約している事業者が事業を継続できなくなった場合、預けていた費用が戻ってこない可能性もゼロではありません。
弁護士法人や司法書士法人が母体となっている事業者であれば、専門家が関与しているぶん一定の安心感がありますが、いずれにしても、設立の経緯や運営体制、これまでの実績などを事前に確認しておくと安心です。
身元保証サービスが倒産したら?預託金は守られるのか徹底解説もあわせてご覧いただくと、万が一の際のリスクについてより詳しく知ることができます。
契約内容と対応範囲の明確化
身元保証サービスと一口にいっても、事業者によって提供されるサービスの範囲は異なります。
身元保証のみを扱う事業者もあれば、日常生活支援や死後事務までをまとめて提供する事業者もあり、組み合わせ方はさまざまです。
契約前には、どこまでの範囲を対応してもらえるのか、追加費用が発生する場面はどこかを具体的に確認しておくことが欠かせません。
「思っていた内容と違った」という事態を避けるためにも、契約書の内容は夫婦そろって目を通し、疑問点はその場で解消しておくと安心です。
迷った場合は、複数の事業者を比較検討してみるのもひとつの方法です。
早めに検討を始めるメリット
身元保証サービスは、いざ必要になってから慌てて探すものではなく、元気なうちから時間をかけて検討しておきたいものです。
早い段階で契約しておけば、複数の事業者をじっくり比較したり、契約内容について夫婦でよく話し合ったりする余裕が生まれます。
また、判断能力があるうちに契約を済ませておくことで、将来判断能力が低下した場合にも、あらかじめ決めておいた内容に沿ってスムーズに支援を受けられます。
「まだ早いかもしれない」と感じるタイミングこそ、実は検討を始めるのに適した時期といえるでしょう。
身元保証サービスはいつから始めるべき?早めの契約で変わる安心度では、契約タイミングについてさらに詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
まとめ
子どものいない夫婦は、「配偶者がいるから大丈夫」と思いがちですが、実際には高齢の配偶者が身元保証人として認められなかったり、夫婦同時に判断能力が低下したりするリスクを抱えています。
また、どちらかが先にご逝去された後、残された側は急に「おひとりさま」としての備えを迫られることになります。
おひとりさまとは異なる、夫婦だからこその二重のリスクがあることを踏まえ、元気なうちから身元保証サービスの利用を検討しておくことが、お二人にとっての安心につながります。
よりねこでは、子どものいない夫婦の身元保証や終活に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。