大切なご家族が仮想通貨を保有していた場合、「相続税がかかるのかどうかもわからない」「評価額はどうやって計算すればいいのか」と戸惑う方は少なくありません。
仮想通貨は現金や不動産と違って値動きが大きく、申告のしかたも独特なため、何から手をつければいいのか迷ってしまうものです。
この記事では、仮想通貨の相続税がかかる仕組みから、評価額の具体的な計算方法、申告の流れ、そして申告を忘れてしまった場合のリスクまで、順を追ってわかりやすく解説します。
仮想通貨は相続税の対象になる?申告が必要かどうかの判断基準

ご家族が亡くなり、遺品を整理していたら仮想通貨の取引所アプリが見つかった、というケースは近年少しずつ増えています。
「仮想通貨は目に見えない財産だから、相続税とは関係ないのでは」と考える方もいらっしゃいますが、実際にはそうではありません。
まずは仮想通貨がどのように相続財産として扱われるのか、そして申告が必要になる基準について整理していきましょう。
仮想通貨も「相続財産」として扱われる
仮想通貨(暗号資産)は、現金や預貯金、不動産、株式などと同じように、経済的な価値を持つ財産として相続税の課税対象になります。
国税庁が公表している資料でも、相続や贈与によって取得した仮想通貨は財産として評価し、相続税の計算に含める必要があるとされています。
「仮想通貨は新しい技術だから、税務上はまだ曖昧なのでは」と思われるかもしれませんが、税務上の扱いはすでに明確に定められています。
たとえば、被相続人が国内の取引所にビットコインを保有していた場合、その残高は現金や株式と同じ列に並ぶ「遺産」として扱われ、相続税の申告書に記載する必要があります。
仮想通貨だからといって特別に軽く扱われるわけではない、という点をまず押さえておくことが大切です。
相続税の申告が必要かどうかは基礎控除額で判断する
相続税は、遺産のすべてに対してかかるわけではありません。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を超えた場合にのみ、申告と納税の義務が発生します。
たとえば法定相続人が2人であれば、基礎控除額は4,200万円です。
仮想通貨を含めた遺産の合計額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかかりませんし、申告も不要になります。
ただし注意したいのは、仮想通貨の評価額は数日から数週間で大きく変動することがある点です。
被相続人が亡くなった時点では基礎控除内に収まっていたつもりでも、評価のタイミングによっては控除額を超えてしまうこともあります。
特例を使って税額がゼロになる場合でも申告そのものは必要になるケースがあるという点は、相続税がかからないと思っていたら、申告だけは必要だったケースでも詳しく触れていますので、あわせてご確認いただくと安心です。
仮想通貨だけを選んで相続放棄することはできない
「仮想通貨の手続きは複雑そうだから、仮想通貨の分だけ放棄したい」と考える方もいらっしゃいますが、これは制度上できません。
相続放棄は、預金や不動産、仮想通貨といった個別の財産ごとに選べるものではなく、プラスの財産もマイナスの財産もすべてまとめて受け継ぐか、すべて放棄するかのどちらかしか選べない仕組みになっています。
そのため、仮想通貨の扱いに困るからといって安易に相続放棄を選んでしまうと、預貯金や自宅といった他のめぼしい財産まで手放すことになりかねません。
相続放棄には「相続の開始を知った日から3か月以内」という期限もあるため、仮想通貨の存在に気づいた段階で慌てて放棄を決めるのではなく、まずは財産全体を洗い出したうえで、本当に放棄が適切かどうかを見極めることが望ましいといえます。
パスワードやIDが不明でも課税対象から外れるわけではない
「取引所のパスワードがわからないから、その仮想通貨は無かったことにできるのでは」と考えてしまう方もいますが、これも誤解です。
パスワードやIDが不明であっても、被相続人が仮想通貨を保有していた事実が確認できれば、相続税の課税対象になります。
取引所への問い合わせや残された端末の履歴などから保有の事実がわかれば、パスワード復元の可否にかかわらず申告義務が生じる点には注意が必要です。
パスワードが不明な場合の具体的な手続きの進め方については、仮想通貨の相続、パスワードがわからない時の対処法とはで詳しく解説していますので、該当する方はあわせてご覧ください。
仮想通貨の相続税評価額はどう計算する?

仮想通貨の相続税を考えるうえで、多くの方が最初につまずくのが「評価額をどう算出すればいいのか」という点です。
不動産のように路線価表を見ればよい、というわかりやすい基準がないため、戸惑ってしまうのも無理はありません。
仮想通貨の評価方法は、その仮想通貨に「活発な市場」が存在するかどうかによって大きく変わります。
ここでは、代表的なケースに分けて評価額の計算方法を見ていきましょう。
「活発な市場が存在する」場合の評価方法
ビットコインやイーサリアムのように、国内の複数の取引所で日常的に売買され、価格情報が継続的に公表されている仮想通貨は「活発な市場が存在する」ものとして扱われます。
この場合の評価額は、原則として「相続開始日(被相続人が亡くなった日)の取引所における最終価格×保有数量」で計算します。
具体的な手順としては、まず取引所に相続開始日時点の残高証明書の発行を依頼し、そこに記載された日本円換算額をそのまま評価額とする方法が最も簡便です。
たとえば、亡くなった日のビットコインの終値が800万円で、10BTC保有していた場合には、800万円×10BTC=8,000万円が評価額となります。
残高証明書を取得できない場合でも、取引所が公表している相続開始日の売却価格をもとに評価額を算出することも可能ですが、その場合は自分で価格情報を調べる手間がかかる点は理解しておきましょう。
「活発な市場が存在しない」場合の評価方法
一方で、新規発行されたばかりの仮想通貨や、限られた取引所でしか扱われていない仮想通貨などは「活発な市場が存在しない」ものとして扱われます。
この場合は、市場価格をそのまま使うことができないため、仮想通貨の性質や取引実態、発行状況などを踏まえて個別に評価する必要があります。
具体的には、相続開始日にその仮想通貨を売却したと仮定した場合の金額を、専門家の鑑定などによって見積もる方法が取られます。
このケースは評価方法がより複雑になり、判断にも専門的な知識が求められるため、税理士など相続税に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。
「活発な市場があるかどうか」の判断自体も一般の方には難しい場合が多いため、迷った際は自己判断せず、まずは専門家に確認してみることが安心につながります。
複数の取引所に同じ仮想通貨を保有していた場合の評価
被相続人が複数の取引所に口座を持ち、同じ種類の仮想通貨を分散して保有していたケースもよく見られます。
この場合、取引所ごとに公表される価格がわずかに異なることがあるため、どの取引所の価格を評価の基準にするのかをあらかじめ明確にしておく必要があります。
一般的には、納税義務者が選択したいずれか一つの取引所が公表する相続開始日の取引価格を基準にすることが認められています。
どの取引所の価格を選ぶかによって評価額や税額が変わる可能性もあるため、複数口座がある場合は、それぞれの残高証明書を取り寄せたうえで、慎重に評価額を確定させることが望ましいといえます。
相続開始日が土日祝日だった場合の評価額の考え方
仮想通貨は24時間365日取引されている市場もありますが、取引所によっては土日祝日に終値を公表していない場合があります。
このようなケースでは、相続開始日の直前の営業日における終値を用いて評価するのが一般的な考え方です。
ただし、実際に被相続人が亡くなった日と、評価に用いる価格の基準日にずれが生じるため、仮想通貨特有の値動きの大きさによっては、評価額に思わぬ差が出ることもあります。
評価に使う日付の考え方に迷った場合は、自己判断で進めるのではなく、税理士に確認しながら手続きを進めると安心です。
仮想通貨の相続税申告の流れと必要書類

評価額の考え方が整理できたら、次は実際の申告に向けた具体的な流れを見ていきましょう。
仮想通貨の相続税申告は、不動産や預貯金の申告と大きな流れは変わりませんが、財産の把握や書類のそろえ方に独特の手間が伴います。
ここでは、申告までに踏むべきステップを順番に確認していきます。
相続財産としての仮想通貨をまず洗い出す
申告の第一歩は、被相続人がどの取引所に、どの仮想通貨を、どれくらい保有していたのかを把握することです。
これは仮想通貨の相続において、多くの方がもっとも苦労するポイントでもあります。
スマートフォンやパソコンに残る取引所アプリの履歴、メールボックスに届いている取引通知、確定申告書の控えなどが、保有状況を知る手がかりになります。
たとえば、毎年の確定申告書に「雑所得」として仮想通貨の損益が記載されていれば、そこから取引所名を特定できることもあります。
複数の取引所を利用していた形跡がある場合は、見落としがないよう一つずつ丁寧に確認していくことが、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
申告に必要な主な書類(残高証明書など)
仮想通貨を保有していたことが判明したら、各取引所に連絡し、相続手続きに必要な書類を取り寄せます。
代表的なものとしては、相続開始日時点の残高証明書、取引履歴の明細、本人確認書類、そして相続関係を証明する戸籍謄本や遺産分割協議書などが挙げられます。
取引所によって求められる書類や手続きの流れが異なるため、まずは問い合わせ窓口やサポートページで必要書類を確認することが大切です。
海外の取引所を利用していた場合は、日本語でのやり取りができないこともあり、書類の準備にも時間がかかりやすい点は念頭に置いておきましょう。
必要書類がそろうまでには数週間かかることも珍しくないため、相続開始後はできるだけ早めに問い合わせを始めることをおすすめします。
相続税申告書に記載する際の注意点
必要書類がそろったら、相続税申告書に仮想通貨の評価額を記載していきます。
このとき、どの取引所のどの価格を基準に評価したのか、その根拠となる資料もあわせて保管しておくことが重要です。
税務署から後日問い合わせを受けた際に、評価の根拠をすぐに示せるようにしておくことで、余計なやり取りを減らすことができます。
また、遺産分割協議がまとまっていない段階でも、いったん法定相続分どおりに取得したものとして申告し、後日更正の請求や修正申告を行う方法もあります。
仮想通貨の評価が複雑で自分だけでは判断が難しいと感じる場合は、無理に自己流で進めず、早い段階で税理士に相談しておくと安心です。
申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」
相続税の申告と納税には期限があり、「自分のために相続が開始したことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。
仮想通貨のように財産の把握そのものに時間がかかるケースでは、この10か月という期間が思ったより短く感じられることも少なくありません。
特に、取引所とのやり取りに時間を要する海外口座がある場合や、遺産分割協議が長引いている場合には、期限が迫ってから慌てることのないよう、早めに準備を始めることが望ましいといえます。
期限内に必要な資料がそろわない見込みがある場合は、未分割の状態でいったん申告する方法もありますので、状況に応じて専門家に相談しながら進めていくとよいでしょう。
相続手続き全体のスケジュール感については、相続手続きを放置するとどうなる?3か月・10か月・3年の期限と対処法もあわせてご覧いただくと、全体の流れがつかみやすくなります。
仮想通貨を売却すると相続税と所得税が二重にかかることがある

仮想通貨の相続で特に見落とされやすいのが、相続税を納めた後、その仮想通貨を売却した際にさらに所得税がかかる可能性があるという点です。
不動産や株式であれば軽減される仕組みがあるのですが、仮想通貨にはそれが適用されないという独特の事情があります。
「相続税を払ったのだから、あとは自由に使えるはず」と考えていた方ほど、思わぬ税負担に驚いてしまうことがあるため、あらかじめ仕組みを理解しておくことが大切です。
売却益は「雑所得」として所得税の対象になる
相続した仮想通貨を売却して利益が出た場合、その利益は原則として「雑所得」に区分され、所得税の課税対象になります。
雑所得は給与所得や事業所得などと合算して税額を計算する「総合課税」の仕組みが採用されており、所得が多くなるほど税率が上がる累進課税が適用されます。
このとき、取得費(もともとの取得価額)は被相続人が仮想通貨を取得したときの価額をそのまま引き継ぐことになっています。
つまり、被相続人が安い時期に購入していた仮想通貨を相続後に売却すると、含み益の部分がまとめて雑所得として課税されることになります。
「相続したときの評価額」と「実際に売却したときの利益」は別のものとして計算される、という点をまず押さえておくことが大切です。
相続税と所得税を合わせた税負担のイメージ
具体的なイメージをつかむために、簡単な例で考えてみましょう。
仮に仮想通貨を3,000万円(被相続人の取得価額200万円)で相続し、その後全額を売却したとします。
まず相続時点では、3,000万円が相続税の課税対象として計算に含まれます。
その後、この仮想通貨を売却すると、含み益にあたる2,800万円が雑所得として所得税の対象になります。
所得の水準によっては、所得税と住民税を合わせた税率が高くなり、相続税と合算した実質的な税負担が大きくふくらんでしまうケースもあります。
相続税は最大55%、所得税は最大45%、住民税は10%程度かかるため、単純に足し合わせると税率が100%を超える場面も理論上はあり得るとされています。
「相続したものをそのまま持っているだけなら関係ない」と考えず、売却を検討する段階で税負担の見通しを立てておくことが安心につながります。
仮想通貨には「取得費加算の特例」が使えない
不動産や株式などの譲渡所得に区分される財産であれば、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」という制度があります。
この特例を使うことで、譲渡所得の計算上、税負担を軽くすることができます。
しかし、仮想通貨の売却益は譲渡所得ではなく雑所得に区分されるため、この特例の対象にはなりません。
不動産や株式の相続と同じ感覚で「早めに売れば税金が軽くなるはず」と考えていると、想定と異なる結果になることがあるため注意が必要です。
仮想通貨を売却するかどうかを判断する際は、この特例が使えないことを前提に、税負担の見通しを立てておくことをおすすめします。
課税方法の見直しが議論されているが、2026年時点では未確定
近年、仮想通貨の税負担の重さが指摘されており、課税方式そのものを見直す議論が進められています。
2025年12月に公表された税制改正大綱では、仮想通貨の所得を現在の総合課税から、税率約20%の申告分離課税へ移行する方針が盛り込まれ、2026年にはこの内容を含む法律も成立・公布されました。
ただし、この新しい課税方式の適用開始には、別に進められている金融商品取引法の改正が前提となっており、2026年時点ではその関連法案がまだ国会で審議されている段階です。
そのため、実際に新しい課税方式が始まるのは、早くても2028年1月ごろになると見込まれています。
現時点ではまだ従来どおり総合課税での申告が必要であり、将来の制度変更を前提に判断してしまうと、実際の申告内容と食い違ってしまう可能性があります。
最新の適用時期や詳細については、国税庁や税理士など専門家の発信する情報をそのつど確認しながら進めることをおすすめします。
仮想通貨の相続税を申告しないとどうなる?

仮想通貨は取引所の履歴を追わなければ存在に気づきにくい財産であるため、「申告すべき財産があることに気づかないまま期限が過ぎてしまった」というケースも起こり得ます。
悪意がなかったとしても、申告義務がある以上、期限を過ぎてしまうとペナルティの対象になってしまいます。
ここでは、申告をしなかった場合にどのようなことが起こるのか、順を追って確認していきましょう。
無申告加算税が発生するケース
申告期限までに相続税の申告をしなかった場合、原則として「無申告加算税」というペナルティが課されます。
無申告加算税の税率は、納めるべき税額や、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告したかどうかによって変わってきます。
自分から気づいて期限後に申告した場合と、税務調査の通知を受けてから申告した場合とでは、課される税率に差が設けられている点も知っておくとよいでしょう。
「仮想通貨の存在に気づいていなかった」という事情があったとしても、原則として無申告加算税の対象から外れるわけではないため、財産の洗い出しはできるだけ早めに行うことが望ましいといえます。
延滞税の仕組み
無申告加算税に加えて、納付が遅れた期間に応じて「延滞税」も発生します。
延滞税は、本来の納付期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて計算される、いわば利息のような性質を持つ税金です。
延滞している期間が長くなるほど税額も増えていくため、仮想通貨の評価や書類の準備に時間がかかっている場合でも、放置する期間が長引かないよう意識することが大切です。
「評価額の計算が終わってから申告しよう」と先延ばしにしてしまうと、その間も延滞税が積み上がっていく可能性がある点には注意が必要です。
税務署から「お尋ね」が届いた場合の対応
相続税の申告が必要と思われるにもかかわらず申告が行われていない場合、税務署から「相続税の申告等についてのご案内(お尋ね)」という書類が送られてくることがあります。
仮想通貨の取引所は、一定の条件のもとで税務署からの照会に応じる仕組みがあるため、「申告しなければ気づかれない」というわけではありません。
お尋ねが届いた場合は、無視をせず、財産の状況を正直に記載して返送することが基本的な対応になります。
どう答えればよいかわからない場合や、申告が必要かどうかの判断に迷う場合は、自己判断で放置せず、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
申告漏れに気づいた場合に取るべき行動
「期限が過ぎてから、仮想通貨の存在に気づいた」という場合でも、諦めて放置するのではなく、できるだけ早く行動することが被害を最小限に抑えるポイントになります。
税務署から指摘を受ける前に自主的に修正申告や期限後申告を行うことで、ペナルティの負担が軽くなる可能性があるためです。
まずは保有していた仮想通貨の種類や数量、評価額の根拠となる資料を整理し、税理士など専門家に相談しながら手続きを進めていくとよいでしょう。
「今さら申告しても仕方がない」と感じてしまう方もいますが、放置する期間が長くなるほど延滞税も増えていくため、気づいた時点で早めに動くことが、結果的に負担を抑えることにつながります。
仮想通貨の相続で困らないために、今からできる備え

ここまで見てきたように、仮想通貨の相続税申告は、評価額の計算や財産の把握そのものに手間がかかりやすい分野です。
だからこそ、被相続人となる可能性のあるご本人が生前に少し準備をしておくだけで、遺されるご家族の負担は大きく変わってきます。
最後に、今からできる備えについて確認していきましょう。
保有する仮想通貨の種類や取引所を整理しておく
もっとも基本的な備えは、自分がどの取引所に、どの仮想通貨を、どれくらい保有しているのかを一覧にまとめておくことです。
複数の取引所やウォレットを併用している方ほど、家族が後から把握するのは難しくなります。
たとえば、エンディングノートや資産一覧表に取引所名や口座の存在だけを書き残しておくだけでも、ご家族が財産調査を始めるきっかけになります。
パスワードそのものを書き残すことに抵抗がある場合は、「保有している事実」と「どこに保管してあるか」だけを伝えておくという方法もあります。
生前にどこまで、どのように伝えておくとよいかについては、仮想通貨のことは生前に伝えるべき?家族に遺す前の準備とはで詳しく取り上げていますので、あわせてご参照ください。
評価額の算定に使える資料をあらかじめ準備しておく
評価額の計算に必要な残高証明書や取引履歴は、生前にご本人が取引所からダウンロードしておくことも可能です。
定期的に保有状況のスクリーンショットを残しておいたり、確定申告の際に作成した損益計算資料を保管しておいたりするだけでも、相続発生後の評価作業がぐっとスムーズになります。
「活発な市場があるかどうか」の判断材料になる情報も含めて、資料を一箇所にまとめておくと、ご家族や税理士が状況を把握しやすくなります。
仮想通貨のようなデジタル資産以外にも、Amazonギフト券やポイントなど見落とされやすいデジタル財産をお持ちの場合は、Amazonギフト券は相続できる?残高の手続き方法を解説もあわせて確認しておくと、財産の洗い出し漏れを防ぎやすくなります。
家族や信頼できる相手に情報を託しておく
仮想通貨の情報を書面に残すだけでなく、誰か一人にはその存在を口頭でも伝えておくことが、いざというときの安心につながります。
きょうだいが顔をそろえる機会や、年末年始・お盆といった節目を利用して、資産の話を切り出してみるのも一つの方法です。
一人暮らしで身近に頼れる家族がいない場合には、財産管理や死後の手続きを引き受けてくれるサービスを検討しておくという選択肢もあります。
よりねこでは、仮想通貨を含めたデジタル資産の整理や、相続に関するご相談を承っており、頼れるご家族が近くにいない方にも安心して備えていただけるサポートを行っています。
「誰に託せばいいかわからない」という段階でも構いませんので、気になる方はお気軽にご相談ください。
一人で抱え込まず、専門家や相談窓口を頼る選択肢
仮想通貨の評価や申告は、税理士でも取り扱った経験の有無によって対応の速さや正確さに差が出やすい分野です。
「身近に相談できる専門家がいない」「何から聞けばいいのかもわからない」という場合は、まず仮想通貨の相続実績がある専門家や相談窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
早い段階で相談しておくことで、財産の洗い出しから評価額の計算、申告書の作成まで、見通しを立てながら落ち着いて進めることができます。
一人で抱え込んでしまうと、慣れない用語や手続きに追われて疲れてしまうこともあるため、専門家の力を借りることも安心につながる選択の一つです。
まとめ
仮想通貨は、現金や不動産と同じように相続税の課税対象となる財産であり、パスワードが不明であっても申告義務がなくなるわけではありません。
評価額は「活発な市場があるかどうか」によって計算方法が異なり、申告には残高証明書などの書類の準備や、10か月以内という期限への意識も欠かせません。
さらに、相続後に売却した場合には所得税との二重課税が生じる可能性があり、取得費加算の特例が使えないという仮想通貨ならではの注意点もあります。
一つずつ整理していけば、決して手に負えないものではありませんので、まずはご本人が保有状況を整理しておくこと、そしてご家族が困ったときに専門家へ相談できる環境を整えておくことから始めてみてはいかがでしょうか。
よりねこでは、仮想通貨を含めたデジタル資産の相続や、おひとり様の終活に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。