仮想通貨を相続したら、いつ売る?2028年の税制改正で変わること

親や家族から仮想通貨を相続することになったとき、多くの方が迷うのが「いつ売ればいいのか」という点です。
実は2028年ごろから、仮想通貨の税金の仕組みが大きく変わる見込みがあります。今のうちに売った方がいいのか、それとも制度が変わるのを待った方がいいのか。この記事では、税制改正の内容と、判断のために押さえておきたいポイントを整理してご紹介します。

目次

相続した仮想通貨を売却すると、いま何の税金がかかるのか

when should sell inherited cryptocurrency changes coming with 2028 tax reform 01

相続した仮想通貨をいつ売るかを考える前に、まずは現在の税金の仕組みを整理しておきましょう。
仮想通貨は現金や不動産と同じく相続財産として扱われるため、相続した時点で相続税の対象になります。そのうえで、相続した仮想通貨を売却して利益が出た場合には、その利益に対して別途所得税がかかる仕組みになっています。
「相続税を払ったのだから、売ったときにまた税金がかかるのはおかしいのでは」と感じる方も少なくありませんが、これは仮想通貨に特有の悩ましい点のひとつです。まずはこの二重の負担の仕組みを理解しておくと、後の判断がしやすくなります。

売却益は「雑所得」として所得税の対象になる

相続した仮想通貨を売却して利益が出た場合、その利益は原則として「雑所得(ざつしょとく/給与所得や事業所得など他の所得区分にあてはまらない所得のことです)」として扱われます。
雑所得は給与所得などほかの所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となるため、所得が多い方ほど税率が高くなる仕組みです。たとえば、相続した仮想通貨を売却して300万円の利益が出た場合、その分がそのまま他の所得に上乗せされ、翌年の所得税・住民税の負担が重くなります。
株式investmentの売却益であれば申告分離課税で一律約20%の税率がかかりますが、仮想通貨の売却益は現時点ではこの仕組みが使えません。この違いが、後述する2028年からの税制改正が注目されている理由のひとつです。

相続税と所得税、両方の負担が重なる仕組み

相続した仮想通貨には、まず相続開始時点(お亡くなりになった日)の時価をもとに相続税がかかります。そのうえで、相続人がその仮想通貨を売却して利益を得た場合には、売却時点の価格と相続時点の価格の差額に対して、あらためて所得税がかかります。
つまり、ひとつの仮想通貨に対して「相続税」と「所得税」という2つの税金が、それぞれ別のタイミングで発生する仕組みになっているのです。特に、被相続人が仮想通貨の価格が低かった時期に取得していた場合、相続時点ではすでに大きく値上がりしていることがあり、相続税・所得税ともに高額になりやすい傾向があります。
この二重の負担については、仮想通貨の相続税、申告方法と評価額の計算をわかりやすく解説の記事でも詳しく触れていますので、評価額の計算方法から確認したい方はあわせてご覧ください。

累進課税で税率が最大55%になることもある

雑所得は総合課税の対象となるため、所得税と住民税をあわせた実質的な税率は、所得が多くなるほど段階的に上がっていきます。所得の水準によっては、所得税45%と住民税10%をあわせて最大55%程度の税負担になることもあります。
たとえば、相続した仮想通貨の評価額が高額で、かつ売却時にさらに値上がりしていた場合、売却益の半分以上が税金として差し引かれてしまうケースも考えられます。相続税をすでに納めたうえでこの税率が適用されると、手元に残る金額が想定より大きく目減りしてしまうことも珍しくありません。
このような負担の大きさが、後ほどご紹介する2028年からの税制改正への期待につながっています。ただし、税率だけを見て「今は売らない方が得」と単純に判断するのは早計です。次の見出し以降で、判断材料をひとつずつ整理していきます。

相続した仮想通貨には「取得費加算の特例」が使えない

相続した不動産や株式を売却する場合、一定の要件を満たせば「取得費加算の特例(相続税額の一部を取得費に加算できる制度)」を使うことで、所得税の負担を軽減できることがあります。
しかし、仮想通貨についてはこの特例の対象外とされています。そのため、相続税を納めたことによる負担軽減効果を、売却時の所得税計算に反映させることができません。
この点は見落とされがちですが、仮想通貨の相続における税負担が重くなりやすい理由のひとつです。売却のタイミングを考えるうえでも、この特例が使えないという前提を踏まえておくことが大切です。

2028年から始まる見込みの「申告分離課税」とは

when should sell inherited cryptocurrency changes coming with 2028 tax reform 02

ここまで見てきたように、仮想通貨の売却益は現在、総合課税の対象となり税負担が重くなりやすい仕組みになっています。
こうした状況を受けて、政府・与党では仮想通貨の税制を見直す議論が進んでおり、2028年ごろから新しい課税方式が始まる見込みが示されています。ここでは、その内容とスケジュールについて、現時点でわかっていることを整理します。

令和8年度税制改正大綱で示された分離課税の方向性

政府・与党は暗号資産の売却益について、株式や投資信託と同様に他の所得と分けて税金を計算する分離課税の対象とする方向を示しており、国内市場の活性化を狙いとしています。
これまでの雑所得(総合課税)の仕組みから、株式などと同じ扱いに変わることで、税負担の軽減が期待されています。ただし、この方針はあくまで税制改正大綱という「方向性を示す文書」の中で示されたものであり、法律として確定した内容ではない点には注意が必要です。
実際に制度として運用されるまでには、関連する法律の改正や、詳細なルールづくりが必要になります。次の見出しでは、税率や適用時期の見込みについて、もう少し具体的に見ていきましょう。

税率が一律20.315%になる見込み

新しい制度では、仮想通貨の売却益に対する税率が、株式などと同じ水準である20.315%程度(所得税・住民税をあわせた税率)になる見込みです。
現在の総合課税では所得によって税率が変動し、最大55%程度まで上がることもありましたが、分離課税に移行すれば、所得の大小にかかわらず一律の税率が適用されることになります。相続した仮想通貨の評価額が高額で、所得も多い方ほど、この変更による軽減効果は大きくなると考えられます。
また、損失が出た年についても、翌年以降数年間にわたって損失を繰り越せる「繰越控除」の仕組みが新設される見込みです。損失が出た年もあえて確定申告をしておくことで、翌年以降の税負担を抑えられる可能性があるため、制度が始まった後は申告を忘れないようにすることが大切になります。

適用開始は「2028年1月」が有力だが確定ではない

分離課税の適用開始日は、金融商品取引法の改正法が施行される日の属する年の翌年の1月1日と規定される見込みで、金商法の改正案が国会で審議・成立し2027年に施行された場合には、2028年1月1日以降の取引分から適用される見通しとされています。
つまり、「2028年から」という時期は、あくまで現時点で有力視されているスケジュールであり、金融商品取引法の改正がどのタイミングで国会を通過するかによって、前後する可能性が残っています。
記事のタイトルにも2028年という年を挙げていますが、これは確定した施行日ではなく、あくまで「現時点での見込み」として捉えていただくのが正確です。今後の国会審議の動向によってはスケジュールが変わることもあるため、売却時期を検討する際は、最新の情報を確認しながら判断することをおすすめします。

対象になるのは「特定暗号資産」に限られる見込み

今回の改正で分離課税の対象となる暗号資産は、金融商品取引法上の規制対象となる「特定暗号資産」に限定される見込みで、国内の暗号資産交換業者で取り扱われている銘柄や、金融庁の監督下にあり信頼性が一定程度担保された通貨が対象になるとされています。
一方で、海外の取引所のみで扱われているマイナーな銘柄や、DeFi(分散型金融)で得たトークンなどが、この「特定暗号資産」に含まれるかどうかは、今後の制度設計を待つ必要があるとされています。もし対象外となった場合は、これまでと同じく雑所得としての課税が続く可能性も残っています。
つまり、相続した仮想通貨がどの銘柄で、どの取引所に保管されているかによって、新しい制度の恩恵を受けられるかどうかが変わってくる可能性があるのです。この点は、次にご紹介する「今売る」「待つ」の判断にも大きく関わってきます。

相続した仮想通貨を「今売る」場合に考えておきたいこと

when should sell inherited cryptocurrency changes coming with 2028 tax reform 03

ここまでの内容を踏まえると、「制度が変わるまで待った方が得なのでは」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、今のタイミングで売却することにも、いくつかのメリットがあります。ここでは、相続した仮想通貨を今売る場合に押さえておきたいポイントを整理します。

相続税の納税資金を確保しやすくなる

相続税は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、現金で一括納付することが求められます。
現金や預貯金が少なく、相続財産の多くを仮想通貨が占めているような場合、納税資金をどう工面するかが大きな課題になります。こうしたケースでは、相続した仮想通貨の一部を早めに売却して現金化しておくことで、納税資金を確保しやすくなるという利点があります。
たとえば、相続財産の大部分が仮想通貨で、預貯金がわずかしかないという状況では、申告期限が近づいてから慌てて売却先を探すよりも、早い段階で計画的に売却を進めておく方が安心につながります。相続税の申告・納税スケジュールについては、親が亡くなった後、最初の3ヶ月で動くべき相続手続きとはの記事でも触れていますので、あわせて確認しておくと流れがつかみやすくなります。

今のうちなら雑所得同士で損益通算ができる

現在の雑所得(総合課税)の仕組みでは、同じ年に発生した複数の仮想通貨の損益を、雑所得の中で相殺できるという特徴があります。たとえば、ある銘柄で利益が出ている一方、別の銘柄で含み損を抱えているような場合、両方を同じ年に売却することで、課税対象となる利益を圧縮できる可能性があります。
一方、2028年以降に分離課税へ移行した場合には、これまでのように雑所得同士で自由に相殺する仕組みが使えなくなる見込みです。相続した仮想通貨に複数の銘柄が含まれており、含み損を抱えているものがある場合は、制度が変わる前の今のうちに損益を調整しておくという考え方もあります。
ただし、含み損のある銘柄を今後の値上がりを見込んで保有し続けたい場合もあるかと思いますので、税負担の軽減だけを目的に急いで売却を決めるのではなく、今後の見通しもあわせて慎重に検討することをおすすめします。

価格変動リスクを抱え続けなくて済む

仮想通貨は株式や不動産と比べても価格の変動幅が大きい資産です。相続した時点で高い評価額がついていたとしても、その後の値動き次第では、売却時に評価額を大きく下回ってしまう可能性もあります。
特に、相続税をすでに納めた後に仮想通貨の価格が下落してしまうと、「高い評価額に対して相続税を払ったのに、手元に残る現金は少なくなってしまった」という状況も起こり得ます。今のタイミングで売却して現金化しておけば、こうした将来の価格変動リスクを抱え続ける必要がなくなります。
仮想通貨の値動きに詳しくない方や、日々の値動きを追い続けることに不安を感じる方にとっては、早めに現金化して落ち着いた形で資産を管理するという選択肢も、安心につながる考え方のひとつです。

分離課税による税負担の軽減は受けられない

一方で、今すぐ売却する場合のデメリットとしては、2028年から見込まれている分離課税の恩恵を受けられないという点が挙げられます。
先ほどご紹介したとおり、分離課税が適用されれば税率は一律20.315%程度に下がる見込みですが、これは制度開始後の売却に対してのみ適用されるものです。今のタイミングで売却して利益が出た場合は、従来どおり総合課税(最大55%程度)の対象となるため、所得の水準によっては税負担が重くなる可能性があります。
「制度が変わるまであと少しだから待とう」と考える方がいらっしゃるのも、こうした税率の違いが背景にあります。次の見出しでは、反対に「待つ」という選択をする場合に押さえておきたいポイントを見ていきます。

「売らずに待つ」場合に考えておきたいこと

when should sell inherited cryptocurrency changes coming with 2028 tax reform 04

今売ることのメリット・デメリットを踏まえたうえで、次は「売らずに待つ」という選択について考えてみましょう。
制度が変わるのを待つことには、税負担の軽減という魅力がある一方で、見落としてはいけない注意点もいくつかあります。

分離課税が始まれば税負担が軽くなる可能性がある

先ほど触れたとおり、分離課税が適用されれば税率は一律20.315%程度になる見込みで、現在の総合課税(最大55%程度)と比べると、所得が多い方ほど軽減の幅は大きくなります。
たとえば、相続した仮想通貨の評価額が高額で、他の所得と合算した場合に高い税率区分に入ってしまう方にとっては、制度が変わるのを待ってから売却する方が、結果的に手元に残る金額が多くなる可能性があります。
ただし、これはあくまで「制度が予定どおり導入された場合」の話であり、実際にどの程度の軽減効果になるかは、ご自身の所得状況や保有する仮想通貨の評価額によって変わってきます。次の見出しでご紹介する「特定暗号資産」への該当有無も、あわせて確認しておきたいポイントです。

保有する仮想通貨が「特定暗号資産」に該当するかで結果が変わる

前の見出しでも触れたとおり、分離課税の対象となるのは、国内の暗号資産交換業者で取り扱われているなど、一定の要件を満たす「特定暗号資産」に限られる見込みです。
相続した仮想通貨が、国内の大手取引所で扱われている主要な銘柄であれば、対象に含まれる可能性は比較的高いと考えられます。一方で、海外の取引所でしか扱われていないマイナーな銘柄や、個人間でやり取りされるようなトークンについては、制度の対象外となり、これまでと同じ雑所得としての課税が続く可能性も残っています。
「待てば税率が下がるはず」と思い込んで売却を先延ばしにした結果、実際には対象外の銘柄で恩恵を受けられなかった、ということにならないよう、相続した仮想通貨がどの取引所のどの銘柄なのかを、あらかじめ確認しておくことが大切です。

制度のスケジュールがまだ確定していない

2028年1月からの適用が有力視されているとはいえ、これはあくまで現時点での見込みであり、金融商品取引法の改正がどのタイミングで国会を通過するかによって、スケジュールが前後する可能性があります。
「あと少しで制度が変わるから」と考えて売却を先延ばしにしていても、実際の施行が想定より遅れることも考えられます。その間、仮想通貨の価格変動リスクや、相続税の納税資金の確保といった課題は残り続けることになります。
制度の詳細やスケジュールについては、国税庁や財務省などから正式な案内が出た段階で、あらためて内容を確認することをおすすめします。見込みの段階の情報だけで大きな判断をするのではなく、確定した情報が出るたびに見直す姿勢を持っておくと安心です。

待っている間の価格下落リスクも考えておく

「待てば税率が下がる」という点にばかり目が向きがちですが、仮想通貨そのものの価格が、待っている間に下落してしまうリスクも忘れてはいけません。
どれだけ税率が有利になっても、売却時の評価額自体が下がってしまえば、手元に残る金額はかえって少なくなってしまうこともあります。税制の変化と価格の変動、この2つの要素をあわせて考える必要がある点が、仮想通貨の売却タイミングを判断する難しさのひとつといえます。
将来の価格を正確に予測することは誰にもできませんが、「税率が下がるまで待つ」という判断が、必ずしも有利な結果につながるとは限らない、ということは念頭に置いておくとよいでしょう。

売却タイミングを判断する前に確認しておきたいポイント

when should sell inherited cryptocurrency changes coming with 2028 tax reform 05

ここまで、今売る場合と待つ場合、それぞれのメリット・デメリットを見てきました。
最後に、実際に判断を進める前に確認しておきたい実務的なポイントと、判断に迷ったときの相談先について整理します。

相続放棄を検討している場合は売却してはいけない

もし相続財産全体について相続放棄を検討している場合は、仮想通貨を売却したり、管理のためにログインして取引履歴を確認したりする行為が、「相続を受け入れた(単純承認)」とみなされてしまう可能性がある点に注意が必要です。
相続放棄は、相続開始を知った日から原則3か月以内に手続きを行う必要があり、いったん単純承認とみなされてしまうと、後から相続放棄をすることはできなくなります。仮想通貨だけでなく、他にも借金などのマイナスの財産がある可能性を考えている場合は、売却や取引所へのログインを行う前に、相続放棄をするかどうかを先に判断することをおすすめします。
相続放棄を検討する際の注意点については、相続放棄したら、借金は消えた。でも土地も手放せなくなったの記事でも取り上げていますので、あわせてご覧いただくと判断の参考になるかと思います。

保有銘柄と取引所を整理し、対象範囲を確認する

売却タイミングを判断する前提として、相続した仮想通貨がどの銘柄で、どの取引所に保管されているのかを整理しておくことが欠かせません。
特に、パスワードやIDが分からず、取引所への問い合わせから始める必要があるケースでは、整理に時間がかかることもあります。まずは取引所とのやり取りを進めながら、保有している仮想通貨の種類を確認していきましょう。パスワードが分からない場合の具体的な対処法については、仮想通貨の相続、パスワードがわからない時の対処法とはの記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
また、被相続人が生前に仮想通貨についての情報を書き残していたかどうかによっても、その後の手続きのスムーズさが大きく変わってきます。生前の備えの大切さについては、仮想通貨のことは生前に伝えるべき?家族に遺す前の準備とはの記事でも触れていますので、今後ご自身が伝える側になる場合の参考としてもご覧いただけます。

相続税の申告期限(10か月)とのスケジュールを意識する

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と定められています。仮想通貨の売却タイミングを検討する際は、この期限とのスケジュールを常に意識しておく必要があります。
たとえば、「分離課税が始まるまで待とう」と考えていても、申告期限までに納税資金の目処が立たない場合は、期限内に一部を売却して資金を確保する判断が必要になることもあります。手続き全体のスケジュールについては、相続手続きを放置するとどうなる?3か月・10か月・3年の期限と対処法の記事でも整理していますので、あわせて確認しておくと全体像がつかみやすくなります。
税制の変化だけでなく、相続手続き全体の期限を踏まえたうえで、無理のないスケジュールを組み立てることが大切です。

判断に迷ったら家族や専門家に相談する

ここまでご紹介してきたように、仮想通貨の売却タイミングには、税制の見込み・価格変動・相続手続き全体のスケジュールなど、さまざまな要素が絡み合っています。
すべてをご自身だけで判断するのは負担が大きいと感じる場合は、税理士など専門家に相談しながら進めるという方法もあります。特に、おひとり様で相続の手続きを進めている場合、身近に相談できる家族がいないと、判断に迷ったまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。
よりねこでは、身元保証や任意後見、死後事務委任契約といったサービスを通じて、おひとり様の終活や相続にまつわるご不安に寄り添うご相談を承っております。仮想通貨のような判断の難しい財産についても、どこに相談すればよいか分からないという段階からお気軽にお問い合わせいただけます。

まとめ

相続した仮想通貨をいつ売るかという判断は、2028年ごろから見込まれている申告分離課税の内容を理解したうえで、今売る場合と待つ場合、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら考えることが大切です。
税率だけを見れば「待った方が得」と感じるかもしれませんが、制度のスケジュールはまだ確定しておらず、保有する銘柄によっては分離課税の対象外となる可能性もあります。相続税の申告期限や、価格変動のリスクもあわせて考えたうえで、ご自身にとって無理のないタイミングを見極めていただければと思います。
判断に迷ったときや、仮想通貨以外の相続・終活についてもあわせて相談したいという場合は、よりねこまでお気軽にお問い合わせください。おひとり様の終活・相続を、専門的な視点からサポートいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です