親が亡くなった後、最初の3ヶ月で動くべき相続手続きとは?

親がお亡くなりになった直後は、悲しむ間もなく様々な手続きに追われてしまいます。葬儀や法要の手配が一段落すると、今度は「相続の手続きはどこから始めればいいのだろう」と途方に暮れてしまう方も少なくありません。相続手続きには明確な期限があるものとそうでないものが混在しており、何を急ぐべきで何は落ち着いて進めてよいのか、判断が難しいのが実情です。
この記事では、相続手続きの中でも特に重要な「最初の3ヶ月」に絞って、何をどの順番で動けばよいかを丁寧に解説します。期限の意味や背景まで理解しておくことで、焦らず、でも確実に手続きを進められるようになります。

目次

親が亡くなった後の3ヶ月は、相続の土台を決める期間

inheritance procedures to handle within first three months after parents death 06

相続手続きは、大きく分けると「早急に対応が必要なもの」と「時間をかけて進めるもの」の2種類があります。期限のある手続きの中でも、相続放棄や限定承認の判断期限である「3ヶ月」は、相続手続き全体の中で最初に訪れる重要な節目です。この3ヶ月の間にどこまで情報を集め、どのような意思決定をするかによって、その後の手続きの流れが大きく変わります。「まだ日があるから」と後回しにしていると、気づいたときには選択肢が狭まっていた、というケースもあります。最初の3ヶ月は、相続全体の土台を作る時間だと捉えて、落ち着いた気持ちで一歩ずつ動いていきましょう。

なぜ最初の3ヶ月がそこまで重要なのか

相続における最初の3ヶ月が重要な理由は、この期間内に「相続を承認するか放棄するか」という、取り消しのきかない意思決定をしなければならないからです。民法915条では、相続人は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する必要があると定めています。
3ヶ月を何もしないまま過ごしてしまうと、自動的に「単純承認」とみなされます。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金や保証債務)も、すべてをそのまま引き継ぐことを意味します。もし親が多額の負債を抱えていた場合、期限内に動かなかったことで、想定外の借金を背負うことになりかねません。
また、準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)は4ヶ月以内という期限があり、この準備もこの3ヶ月の間に並行して進めておく必要があります。最初の3ヶ月は、「相続するかどうかを判断するための情報収集期間」でもあるのです。

3ヶ月を過ぎると何が起きるのか

3ヶ月の熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄や限定承認の申述が家庭裁判所に受理されなくなります。これは「単純承認」とみなされた結果であり、その後に多額の借金が発覚しても、原則として相続人がその負債を引き継わなければならない状況になります。
ただし、例外的に期限後でも相続放棄が認められるケースがあります。最高裁の判例(昭和59年4月27日)では、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由がある場合」には、財産の存在を知った時点から3ヶ月の起算が始まるとされています。しかし、こうした例外的な対応は手続きが複雑であり、専門家への相談が必須になります。
また、熟慮期間の延長制度(民法915条ただし書き)を利用すれば、家庭裁判所に申立てることで期間を延ばすことができます。財産の全容が把握しきれない場合などには、この制度を活用することも一つの方法です。いずれにせよ、「3ヶ月を過ぎてから考える」という姿勢は、選択肢を大幅に狭めてしまうことを覚えておいてください。

3ヶ月の期間でやることの全体像をつかむ

最初の3ヶ月でやるべき主な手続きは、おおむね以下の5つに整理できます。①遺言書の有無を確認する、②相続人を確定する(戸籍謄本の収集)、③財産と負債の全体を調べる、④相続放棄・限定承認・単純承認のいずれかを選択する、⑤準確定申告の要否を確認し準備を始める、という流れです。
これらは順番通りに進めるのが理想ですが、実際には並行して動くことも多くあります。たとえば戸籍を集めながら通帳を探したり、遺言書を確認しながら相続人に連絡を取ったりと、複数の作業が重なることもあります。全体像をあらかじめ把握しておくことで、「次は何をすればいいか」で立ち止まる時間を減らし、限られた3ヶ月を有効に使うことができます。

焦りすぎず、でも後回しにしない心構え

大切な方を亡くされた直後は、心身ともに疲弊している状態です。そんな中で複雑な手続きを進めるのは、本当に大変なことです。ただ、だからといって「落ち着いてから考えよう」と先送りにしていると、気づかないうちに重要な期限を過ぎてしまうことがあります。
大切なのは、「一気にすべてを解決しようとしない」ことです。3ヶ月という時間の中で、優先順位をつけながら少しずつ進める。まず今週は遺言書を探す、来週は戸籍謄本の取得から始める、というように、小さな単位で動くことが継続のコツです。一人で抱え込まず、税理士や司法書士、行政書士といった専門家の力を借りることも、賢明な選択肢の一つです。よりねこでも、相続に関するご相談を承っておりますので、どこから始めればよいかわからない方はお気軽にお問い合わせください。

最初の相続手続きでまず確認すること|遺言書はあるか、どこにあるか

inheritance procedures to handle within first three months after parents death 01

相続手続きを進める上で、最初にやるべきことは「遺言書の有無を確認する」ことです。なぜなら、遺言書の有無によって、その後の手続きの流れがまったく異なるからです。遺言書があれば、原則としてその内容に従って財産が分けられます。遺言書がなければ、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要になります。遺言書を見つけずに遺産分割の話し合いを進めてしまい、後から遺言書が出てきた、というケースは珍しくありません。まずは親の自宅や貸金庫、公証役場など、遺言書が保管されていそうな場所を丁寧に探すことから始めましょう。

遺言書がある場合とない場合で流れが変わる

遺言書がある場合、相続の流れはその内容が起点になります。誰にどの財産を渡すかが書かれていれば、相続人全員で改めて協議する必要はなく、遺言の内容に従って手続きを進めることができます。これは特に、相続人が多い場合や、関係が複雑な場合に大きなメリットになります。
一方、遺言書がない場合は、相続人全員の合意のもとで「遺産分割協議」を行い、誰が何を引き継ぐかを決めます。この協議がまとまらないと、その後の名義変更や口座の解約なども進められません。遺産分割協議には法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限(10ヶ月以内)との兼ね合いで、できるだけ早期に方向性を固めることが重要です。なお、相続でハンコが不要になる?2026年民法改正案のポイントと今できる備えでも解説しているように、遺産分割に関するルールは今後変わる可能性もあるため、最新の情報を確認しながら進めることをおすすめします。

自筆証書遺言は勝手に開封してはいけない

親の遺品の中から封筒に入った遺言書が見つかった場合、その場で開封してしまいたくなる気持ちはよく分かります。しかし、自筆証書遺言(故人が自ら手書きした遺言書)を家庭裁判所の「検認」手続きを経ずに開封することは、法律上禁じられています(民法1004条)。
検認とは、遺言書の内容を裁判所が確認・記録する手続きです。封印のある遺言書を開封するには、相続人またはその代理人の立ち会いのもとで家庭裁判所が行う必要があります。もし検認を経ずに開封してしまっても、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。遺言書らしきものが見つかったら、中身を確認したい気持ちをぐっとこらえ、まず家庭裁判所に検認の申立てをすることを覚えておいてください。なお、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されていた遺言書については、検認が不要です。

公正証書遺言の調べ方と公証役場への問い合わせ

遺言書には、故人が公証人の前で作成した「公正証書遺言」という形式もあります。この場合、遺言書の原本は公証役場に保管されており、全国の公証役場のデータベースで検索することができます。
調べ方は、お近くの公証役場の窓口に直接出向き、「遺言書情報証明書の交付申請」または「遺言検索の申請」を行うことで確認できます。手続きには、申請者本人の身分証明書と、故人との関係を証明する戸籍謄本などが必要です。全国どの公証役場でも検索できるため、親が生前に利用した公証役場がわからなくても問題ありません。公正証書遺言は検認が不要で、すぐに手続きに使える点も大きな利点です。遺言書の有無をできるだけ早期に把握するためにも、公証役場への問い合わせは早めに行うことをおすすめします。

遺言書が見当たらないときの対処と注意点

自宅を探しても遺言書が見つからない場合は、銀行の貸金庫の中や、信頼できる人物(弁護士・行政書士など)に預けている可能性があります。また、故人が生前に「遺言書を書いた」と話していた場合には、そのときに関わった専門家に問い合わせてみることも有効です。
遺言書が見つからないまま手続きを進め、後から遺言書が発見された場合、すでに行った遺産分割の内容と遺言書の内容が食い違うことがあります。この場合は遺産分割をやり直す必要が生じることもあるため、遺言書の有無の確認は手続きの最初に徹底して行うことが大切です。「どこを探しても見つからない」という状況が確認できて初めて、遺言書なしの手続きに進むようにしましょう。

相続人を確定する|誰が相続の当事者になるのか

inheritance procedures to handle within first three months after parents death 02

遺言書の有無を確認したら、次に行うのが「相続人の確定」です。相続人が誰であるかは、感覚や記憶ではなく、戸籍謄本という公的な書類によって正式に確定します。相続手続きのほぼすべての場面で戸籍が必要になるため、この作業を後回しにするとその後の手続きすべてが滞ることになります。家族関係が複雑だったり、過去に離婚歴がある場合などは、予想外の相続人が見つかることもあります。早めに着手することで、想定外の状況にも落ち着いて対応できる余裕が生まれます。

また、相続人の確定はただの「名前の確認」ではなく、法的効力を持つ書類による証明が求められます。感覚で「この人が相続人のはず」と思っていても、戸籍上の裏付けがなければ手続きは進みません。まずは戸籍の収集から着手することが、すべての起点になります。

法定相続人の範囲と優先順位をおさえる

法律では、「誰が相続人になるか」の範囲と優先順位が定められています。これを法定相続人(ほうていそうぞくにん)といいます。配偶者(婚姻関係にある夫または妻)は常に相続人となり、それ以外の血族相続人は優先順位(第1順位〜第3順位)に従って決まります。
第1順位は子ども(または子どもがすでにお亡くなりの場合はその子ども=孫)です。第2順位は父母や祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)、第3順位は兄弟姉妹(またはその子ども=甥・姪)となります。上位の順位に相続人がいる場合、下位の順位の方は相続人になりません。たとえば、親(被相続人)に配偶者と子どもがいる場合、相続人は配偶者と子どものみであり、兄弟姉妹は相続人にはなりません。子どものいない夫婦の相続、配偶者に全部渡らないってほんと?のように、家族構成によって相続のかたちは大きく変わるため、まず自分たちの状況を整理することが大切です。

戸籍謄本の収集が相続手続きの出発点になる

相続人を正式に確定するためには、故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて収集する必要があります。なぜ出生からかというと、過去の婚姻・離婚・認知などによって、知らなかった子どもや相続人が存在する可能性があるためです。
収集先は、故人が本籍を置いていた市区町村の役場です。転籍を繰り返していた場合は、複数の市区町村から順番にさかのぼって取得する必要があり、場合によっては数ヶ月かかることもあります。郵送での取得も可能ですが、時間がかかるため、急ぐ場合はできるだけ早く動き始めることが重要です。また、相続人全員の現在の戸籍謄本(現在の住所を確認する住民票も含む)も必要になるケースが多いため、まとめて準備を進めると効率的です。

予想外の相続人が現れることもある

戸籍を丁寧にさかのぼると、家族の誰も知らなかった過去の婚姻や、認知された子どもの存在が明らかになることがあります。こうした「想定外の相続人」の存在は、決して珍しいことではありません。
たとえば、親が若い頃に結婚と離婚を経験しており、前の配偶者との間に子どもがいた、というケースです。この場合、その子どもも法定相続人の一人となり、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。面識のない方と相続の話し合いを進めるのは、精神的にも手続き的にもハードルが高いですが、法律上は全員の合意が必要です。感情的な問題に発展しないよう、早めに専門家(弁護士など)に相談することが、スムーズな解決への近道になります。

相続人が確定したら全員に連絡を取る

戸籍調査によって相続人の全員が確定したら、できるだけ早く全員に連絡を取り、相続が始まっていることを伝えましょう。遠方に住んでいる方や、普段ほとんど連絡を取っていない親族でも、相続人であることに変わりはありません。
連絡が遅れると、その後の遺産分割協議の日程調整が難しくなったり、相手方が手続きに非協力的になったりするリスクがあります。また、相続人の中に認知症などで意思能力に不安がある方がいる場合には、後見制度の活用も視野に入れる必要があります。
任意後見の公正証書はいつ作る?作成タイミングと準備の進め方を解説も、今後の備えとして参考になります。
任意後見のデメリットを正直に解説|後悔しないための対策と注意点も参考にしながら、相続人の状況に応じた準備を早めに整えておくことが大切です。

財産と負債を調べる|プラスとマイナスの両方を把握する

inheritance procedures to handle within first three months after parents death 03

相続人が確定したら、次は故人の財産と負債の全体像を把握する「財産調査」に入ります。相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。この財産調査の結果によって、相続を「そのまま引き継ぐか(単純承認)」「放棄するか(相続放棄)」「財産の範囲内で負債を精算するか(限定承認)」という大きな判断が変わります。調査に時間をかけすぎると3ヶ月の熟慮期間を圧迫しますが、調査が不十分なまま判断すると後悔につながることもあります。できるだけ早く、かつ漏れなく確認することを意識して進めましょう。

財産調査で確認すべき項目と探し方

相続財産として確認すべき主な項目は、預貯金・不動産・有価証券(株式・投資信託など)・生命保険・退職金・自動車・貴金属・借地権などです。これらをできるだけ網羅的に調べるためには、まず故人が普段使っていた通帳・保険証券・権利証・証券口座の書類などを探すことが出発点になります。
通帳は複数の金融機関に口座がある場合も多く、見落としのないよう過去の郵便物(金融機関からのお知らせなど)も確認することが大切です。不動産については、固定資産税の納税通知書や登記簿謄本(法務局で取得可能)で確認できます。また、生命保険は保険証券が手元にない場合でも、「生命保険契約照会制度」を利用することで全国の保険会社に一括照会することができます。

負債の調べ方|借金や保証債務は見落としやすい

財産調査において、特に注意が必要なのが「マイナスの財産」、すなわち借金や保証債務です。銀行からの借入れであれば通帳の引き落としや郵便物から気づけますが、消費者金融やカードローン、あるいは親族や知人への借金は、遺品の中に痕跡がなければ発見しにくいことがあります。
信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターなど)に開示請求をすることで、故人が借り入れをしていた金融機関の情報を確認することができます。また、「連帯保証人」になっていた場合、その債務も相続の対象となります。連帯保証は契約書が手元になければ発覚しにくいため、故人の書類ファイルや引き出しの中を丁寧に確認することが欠かせません。負債が財産を上回りそうな場合は、相続放棄したら、借金は消えた。でも土地も手放せなくなったも参考に、相続放棄の検討を早めに始めることが大切です。

通帳・保険証券・権利証の保管場所を探す手順

故人の重要書類がどこに保管されているかは、ご家族でも把握していないことが多いものです。一般的に、通帳・印鑑・保険証券・不動産の権利証などは、自宅のタンスや金庫、引き出し、押し入れの奥に保管されていることが多いです。
探す際は、「重要そうな書類」をひとまずすべて一か所に集めてから整理する方法が効率的です。郵便物の中には金融機関・保険会社・証券会社からの通知が含まれている場合があり、口座や契約の手がかりになります。銀行の貸金庫を利用していた場合は、相続人であることを証明する戸籍謄本などを持参した上で、金融機関に相続人としての開示請求を行います。重要書類が見つかった場合は、廃棄せずに一時保管し、後から専門家に確認してもらうことをおすすめします。

財産目録を作っておくと後の手続きがスムーズになる

調査の過程で明らかになった財産と負債は、一覧表(財産目録)にまとめておくと、その後の手続きが格段にスムーズになります。財産目録とは、遺産の種類・金額・所在地などを一覧にした書類で、法的な義務はありませんが、遺産分割協議や相続税の申告を進める際に非常に役立ちます。
表のフォーマットに決まりはなく、エクセルや紙に手書きでも問題ありません。「預金:○○銀行 ○○支店 普通口座 ○○円」「不動産:○○市○○町○番地 土地○平方メートル」のように、具体的な情報を記録しておきましょう。財産目録を作成しておくことで、相続人間での情報共有もしやすくなり、「自分は知らなかった財産がある」といった不信感も生まれにくくなります。

相続放棄か承認か、3ヶ月以内に判断する

inheritance procedures to handle within first three months after parents death 04

財産と負債の全体像が見えてきたら、いよいよ「相続をどのかたちで受けるか」という意思決定のステップに入ります。相続には、すべてを引き継ぐ「単純承認」、財産の範囲内で負債を精算する「限定承認」、すべてを放棄する「相続放棄」の3つの選択肢があります。この判断は、相続の開始(お亡くなりになったことを知った日)から3ヶ月以内に行わなければなりません。3ヶ月という期限は、財産調査の時間も含んでいるため、実際には余裕がないと感じる方も多いです。選択肢の内容と手続きをあらかじめ理解しておくことで、焦らず判断できるよう準備しておきましょう。

相続放棄とはどういう選択肢なのか

相続放棄とは、故人の財産も負債もすべて一切引き継がないという選択です。相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、たとえ多額の借金が残っていても、その返済義務を負う必要がなくなります。
ただし、相続放棄にはいくつかの注意点があります。まず、放棄はプラスの財産も含めてすべてが対象です。「借金だけ放棄して、預金は受け取る」という選択はできません。また、相続放棄をした人の相続分は、次順位の相続人に移ることになります。たとえば、子ども全員が相続放棄すると、次は故人の親(存命であれば)が相続人になります。放棄を検討する際は、次順位の相続人にどのような影響が生じるかも事前に確認しておくことが大切です。

相続放棄の申述先と手続きの流れ

相続放棄の手続きは、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで行います。郵送での申請も可能です。必要書類は、申述書のほか、申述人の戸籍謄本・住民票、故人の死亡が記載された戸籍謄本などです(申述人と故人の関係によって必要書類が変わる場合があります)。
申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この書類は、後から債権者などに相続放棄の事実を証明するために必要になることがあるため、大切に保管しておきましょう。費用は収入印紙800円と郵便切手代程度と、比較的低コストで手続きできます。ただし、書類の準備や申述書の記載に不安がある場合は、弁護士や司法書士に代行を依頼することもできます。

3ヶ月の期限が延長できるケースとは

財産調査に時間がかかり、3ヶ月以内に相続するかどうかの判断が難しい場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長申立て」を行うことができます(民法915条ただし書き)。この申立てにより、家庭裁判所が認めれば熟慮期間を延長してもらうことが可能です。
申立ては、3ヶ月の期限が来る前に行う必要があります。「期限が過ぎてから延長を求める」ことはできないため、時間的に厳しいと感じたら早めに家庭裁判所に相談することが大切です。延長が認められる期間は事案によって異なりますが、数ヶ月程度が目安です。財産が複雑な場合や、相続人が多い場合などは、この制度を活用することで、より正確な情報をもとに判断を下すことができます。

安易に財産に手をつけると放棄できなくなる

相続放棄を検討している方が特に注意していただきたいのが、「相続財産を処分してしまうと相続放棄ができなくなる」というルールです。民法921条では、相続人が相続財産を処分した場合、単純承認したものとみなすと定めています。
たとえば、故人の預金口座からお金を引き出して生活費や葬儀費用に使ってしまった場合、それが「財産の処分」に当たるとみなされることがあります。また、故人の物を売ったり、贈ったりする行為も同様です。葬儀費用については例外的に認められるケースもありますが、判断が難しい場面も多いため、相続放棄を考えている場合は専門家に相談した上で慎重に行動することをおすすめします。「とりあえず手をつけてしまった」後では選択肢が狭まりますので、故人の財産はできるだけそのままの状態で保全しておくことが大切です。

準確定申告を忘れずに|4ヶ月以内に相続対応が必要な税務手続き

inheritance procedures to handle within first three months after parents death 05

相続放棄の判断と並行して、もう一つ期限のある手続きがあります。それが「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」です。準確定申告とは、お亡くなりになった方が生前に得た所得について、相続人が代わりに確定申告を行う手続きです。通常の確定申告は翌年の2〜3月に行いますが、その年の途中でお亡くなりになった場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。3ヶ月の熟慮期間が終わると同時に、この4ヶ月の期限も近づいてきます。放置すると延滞税や加算税などのペナルティが発生する可能性があるため、早めに確認と準備を進めることが大切です。

準確定申告が必要になる人とそうでない人

準確定申告が必要かどうかは、故人の収入の種類と金額によって決まります。主に以下のような場合に申告が必要です。給与収入が2,000万円を超えていた場合、給与以外の所得(事業所得・不動産所得・年金以外の雑所得など)が20万円を超えていた場合、複数の会社から給与を受け取っていた場合などが代表的なケースです。
一方で、年金のみの収入で公的年金等の収入額が400万円以下であり、かつその他の所得が20万円以下の方については、原則として準確定申告は不要とされています。ただし、医療費控除の還付申告(還付が受けられる可能性がある場合)などは申告することで税金が戻ってくることがあるため、不要と判断した場合でも一度確認しておくとよいでしょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

申告期限と提出先、相続人が担う手続きの内容

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。たとえば、4月1日にお亡くなりになったことを知った場合、その翌日の4月2日から4ヶ月後の8月1日が申告期限となります。
提出先は、故人の最後の住所地を管轄する税務署です。相続人が複数いる場合、相続人全員が連署した準確定申告書を提出するのが原則ですが、一人が代表して提出し、他の相続人に申告の内容を通知する方法も認められています。申告に必要な書類は、故人の源泉徴収票・医療費の領収書・控除証明書などです。給与収入だけの方であれば、源泉徴収票があれば申告書の作成自体はそれほど難しくありませんが、事業所得や不動産所得がある方の場合は複雑になるため、早めに税理士に相談することをおすすめします。

税理士に依頼すべき状況の見極め方

準確定申告を税理士に依頼すべきかどうかは、故人の収入の内容によって判断するとよいでしょう。年金と少額の利子収入のみであれば、相続人が自力で申告書を作成することも十分可能です。しかし、次のような場合は税理士への依頼を検討することをおすすめします。
事業所得や不動産所得があった場合、株式や投資信託の売却損益がある場合、医療費控除や各種特別控除が複雑に絡み合っている場合、そして相続税の申告も同時に必要な場合です。相続税の申告(こちらは10ヶ月以内が期限)と合わせて依頼することで、費用を抑えられる場合もあります。なお、相続税の申告義務があるかどうかについては、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかが一つの目安になります。

準確定申告を放置するとどうなるか

準確定申告の期限を過ぎると、原則として延滞税と無申告加算税が課されます。延滞税は、本来納めるべき税額に対して、期限翌日から納付日までの日数に応じて加算されます。無申告加算税は、申告が必要なのに期限までに申告しなかった場合に、本来の税額の15〜20%相当が加算されるペナルティです。
また、医療費控除などの還付を受ける権利(還付請求権)には5年の時効があります。急いで申告する必要はないように思えますが、相続税申告との絡みや、その後の手続きへの影響を考えると、早めに対応しておく方が後々の負担を減らせます。「どうせ税金がかからないはず」という思い込みで放置せず、まずは申告が必要かどうかを確認するだけでも、早めに税務署か税理士に問い合わせてみることをおすすめします。

まとめ

親がお亡くなりになった後の最初の3ヶ月は、相続手続きの中で最も重要な判断と情報収集が求められる時間です。遺言書の確認、相続人の確定、財産と負債の調査、相続放棄または承認の判断、そして準確定申告の準備。これらをひとつひとつ落ち着いて進めることが、その後の手続き全体をスムーズにする土台になります。
「3ヶ月で何もかも解決しなければ」と焦る必要はありません。ただ、「まだ時間があるから後で」と先送りにすることで、気づいたときには選択肢がなくなっていた、という状況だけは避けていただきたいと思います。どこから手をつければよいかわからないときは、一人で抱え込まずに専門家の力を借ることも大切な一歩です。
よりねこでは、相続に不安を感じているおひとり様やそのご家族からのご相談を承っております。「何から動けばいいかわからない」という段階からでもお気軽にお問い合わせください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です