認知症の相続人がいて期限に間に合わない時、未分割申告はどう進める?

ご家族が亡くなり、相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割の話し合いがなかなか前に進まないことがあります。
そうこうしているうちに相続税の申告期限が近づいてきて、「このままでは間に合わないかもしれない」と不安になっている方も少なくないでしょう。

実は、遺産分割が終わっていなくても、期限内に相続税の申告を済ませる方法があります。それが「未分割申告」という仕組みです。
この記事では、認知症の相続人がいるために後見人の選任を待たなければならないケースを念頭に、未分割申告の具体的な進め方から、後日行う手続きまでをわかりやすく解説します。

目次

相続税の未分割申告とは、期限に間に合わない場合の一時的な対応方法

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相続税の申告には期限があり、その期限までに遺産分割が終わっていない場合でも、なんらかの形で申告をしておく必要があります。
ここではまず、申告期限の基本と、期限に間に合わないときに使える「未分割申告」という仕組みについて整理しておきましょう。

相続税の申告期限は原則延長できない

相続税の申告と納税は、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
この10か月という期間は、遺産分割協議がまとまっていないという理由だけでは延長が認められません。相続人同士の話し合いが難航している、必要な書類がなかなか揃わないといった事情は、残念ながら「やむを得ない理由」とは扱われないのです。

たとえば、相続人の一人が認知症のために遺産分割協議に参加できず、成年後見人(意思能力が十分でない方の代わりに財産管理や契約行為を行う代理人)の選任を家庭裁判所に申し立てている最中だったとします。
後見人が決まるまでには早くて1〜2か月、長いと4か月ほどかかることもあり、相続開始からの経過時間によっては、後見人の選任を待っている間に10か月の期限がきてしまうことも珍しくありません。
このような場合でも、期限そのものが自動的に延びるわけではないという点を、まず押さえておく必要があります。

未分割申告は法定相続分で仮に申告する仕組み

遺産分割が終わっていない状態のまま申告期限を迎えそうなときに使えるのが、「未分割申告」という方法です。
これは、各相続人が民法で定められた割合(法定相続分)どおりに遺産を取得したものと仮定して、いったん相続税の申告と納税を済ませておくというやり方です。

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人であれば、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ取得したものとみなして税額を計算します。
実際の遺産分割の内容がまだ決まっていなくても、この仮の割合をもとに申告書を作成し、期限内に提出・納付を行えば、「申告していない」という状態は避けられます。
後日、正式に遺産分割協議が成立したら、そのときに実際の取得割合に基づいて申告内容を修正する、という二段階の流れになる点が特徴です。

未分割申告をしないとどうなるか(無申告加算税・延滞税)

「まだ分割が決まっていないから、申告も後回しでいいだろう」と考えてしまう方もいらっしゃいますが、これは避けたい判断です。
期限内に何の申告もしないまま10か月が過ぎてしまうと、本来納めるべき税額に加えて、無申告加算税や延滞税といった追加の負担が発生する可能性があります。

無申告加算税は、期限内に申告をしなかったことに対して課される税金で、延滞税は納付が遅れたことに対して課される税金です。
これらは決して小さな金額ではなく、遺産の規模によっては数十万円から数百万円単位の負担になることもあります。
相続手続きを放置するとどうなる?3か月・10か月・3年の期限と対処法でも触れているとおり、相続にまつわる期限は複数あり、どれも「知らなかった」では済まされないものばかりです。
だからこそ、遺産分割が終わっていない状態でも、未分割申告という形で期限内に手を打っておくことが大切になります。

認知症の相続人がいると後見人選任待ちで申告期限が迫りやすい理由

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相続人の中に認知症の方がいる場合、なぜ他のケースよりも申告期限に間に合いにくくなるのでしょうか。
ここでは、成年後見制度の手続きにかかる時間と、申告期限との関係について具体的に見ていきます。

成年後見人の選任には数ヶ月かかることがある

認知症により意思能力(自分の行為の結果を理解し、利益・不利益を判断できる能力)が十分でないと判断される相続人がいる場合、その方に代わって遺産分割協議に参加してもらうには、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。
この手続きには、申立書のほか、住民票、戸籍謄本、医師の診断書といった複数の書類をそろえる必要があり、準備段階だけでもある程度の時間がかかります。

申立てを行ってから実際に後見人が決まるまでの期間は、早いケースで1〜2か月程度、書類の不備や裁判所の審理状況によっては4か月ほどかかることもあります。
さらに、候補者として親族を希望していても、財産の額が大きい場合や相続人同士で意見が分かれている場合には、司法書士や弁護士などの専門職が選任されることも多く、その分手続きが長引く傾向があります。
認知症になったら任意後見はどう動く?申立てから開始までの道筋で解説しているように、後見制度には任意後見と法定後見があり、相続発生後に慌てて申し立てる場合は法定後見を利用することになります。

後見人が決まっていなくても申告期限は待ってくれない

ここで注意しておきたいのが、成年後見人の選任手続きと相続税の申告期限は、それぞれ別の時間軸で進んでいくという点です。
相続開始から10か月というカウントダウンは、後見人が決まっているかどうかにかかわらず、淡々と進んでいきます。

たとえば、被相続人が亡くなってから7か月が経過した時点でようやく後見人の選任を申し立てたとすると、決定までに3〜4か月かかった場合、後見人が決まる頃にはすでに申告期限を過ぎてしまっている可能性があります。
相続開始後、しばらくは葬儀や各種手続きに追われ、認知症の相続人がいることへの対応が後回しになってしまうケースも少なくありません。
だからこそ、認知症の相続人がいるとわかった時点で、できるだけ早く後見制度の申立てに着手し、それと並行して未分割申告の準備も進めておくという二段構えの意識が必要になります。

遺産分割協議ができないまま期限を迎えるケースが増えている背景

近年、こうしたケースは決して珍しいものではなくなってきています。
相続が発生する年齢が高齢化するにつれて、被相続人だけでなく相続人自身も高齢になっているご家庭が増えており、相続人の誰かが認知症を発症しているという状況は今後さらに増えていくと考えられています。

特に、きょうだいの人数が多い相続や、疎遠になっていた親族が相続人に含まれるケースでは、誰がどのような状態にあるのかを把握すること自体に時間がかかることもあります。
こうした事情が重なると、遺産分割協議に着手できる時期そのものが遅れてしまい、結果として申告期限までに分割を終えられないという事態につながりやすくなります。
ご自身やご家族の状況に当てはまると感じた方は、早めに次のステップである未分割申告の準備に目を向けていただくと安心です。

未分割申告の具体的な手続きの流れ

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ここからは、実際に未分割申告を行う際の具体的な手順を、3つのステップに分けて解説します。
後見人の選任を待っている間でも、この流れに沿って準備を進めておけば、期限内に申告を終えることができます。

ステップ1|法定相続分で仮の申告書を作成する

最初のステップは、各相続人が法定相続分どおりに遺産を取得したと仮定して、相続税の申告書を作成することです。
実際の分割方法がまだ決まっていない状態でも、財産の全体像さえ把握できていれば、この仮の申告書は作成できます。

そのためには、預貯金や不動産、有価証券といった相続財産をあらかじめ調査し、評価額を出しておく必要があります。
認知症の相続人がいる場合でも、財産調査そのものは他の相続人が進めておくことができるため、後見人の選任を待つ間もこの作業だけは並行して進めておくと、期限が迫った段階で慌てずに済みます。
財産の全容がまだ見えていない、遺言書の有無もわからないという状態であれば、遺言書がない場合のゼロからの進め方も参考にしながら、早めに調査に着手しておくと安心です。

ステップ2|申告期限後3年以内の分割見込書を添付して提出する

未分割申告を行う際は、申告書とあわせて「申告期限後3年以内の分割見込書(ぶんかつみこみしょ)」という書類を提出する必要があります。
これは、まだ遺産分割は終わっていないものの、申告期限から3年以内には分割を完了させる見込みがあることを税務署に伝えるための書類です。

この書類を提出しておくことで、後日遺産分割が成立した際に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった優遇措置を、あらためて適用できる可能性が生まれます。
逆に言えば、この書類を提出し忘れてしまうと、せっかく後から遺産分割が成立しても特例を使えなくなってしまうおそれがあるため、未分割申告を行うと決めた時点で、この分割見込書も必ずセットで準備しておく必要があります。

ステップ3|期限内に納税まで済ませる

申告書と分割見込書を提出したら、あわせて納税も期限内に済ませておきましょう。
未分割申告の場合、優遇措置を使えないまま法定相続分での税額を計算するため、実際に分割が決まったあとの税額よりも高くなることが多く、一時的にまとまった納税資金が必要になります。

この段階で無理に安く見積もろうとせず、法定相続分に基づいた正しい税額で納付しておくことが大切です。
あとで遺産分割が成立した際に、納めすぎていた分は還付を受けられる仕組みになっているため、この時点では「多く払いすぎているかもしれない」という不安よりも、「期限内に手続きを終えている」という安心感を優先していただければと思います。

また、財産が不動産中心で現金が少ない場合は、金融機関の預貯金仮払い制度を利用して一部を払い戻し、納税資金に充てられないか検討しておくのも一つの方法です。分割が完了する前でも活用できる制度なので、あわせて確認しておくと安心です。

認知症の相続人がいる場合の分割見込書の書き方のポイント

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分割見込書は書式自体はシンプルですが、記載する理由や見込み時期の書き方によって、後日の手続きのスムーズさが変わってきます。
ここでは、後見人選任待ちというケースに沿った書き方のポイントをご紹介します。

分割ができない理由の書き方(後見人選任待ちのケース)

分割見込書には、なぜ遺産分割が完了していないのかという理由を記載する欄があります。
詳細な事情まで細かく書く必要はなく、「相続人の一人について成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てており、選任され次第、遺産分割協議を行う予定である」といった趣旨を簡潔に記載すれば十分です。

あわせて、申立てを行った日付や、申立先の家庭裁判所名などを添えておくと、税務署側にも状況が伝わりやすくなります。
後見人の選任が完了した後は、速やかに遺産分割協議を行う意向であることが伝わるように書いておくと、後日の手続きにもつながりやすくなります。

分割の見込み時期の記載方法

分割見込書には、いつまでに遺産分割を終える見込みかを記載する欄もあります。
後見人の選任時期そのものは相続人側でコントロールできるものではないため、あくまで見込みとして「後見人選任後、速やかに遺産分割協議を実施する予定」といった形で記載しておけば問題ありません。

正確な日付までは求められていないため、無理に具体的な日付を書き込む必要はありません。
大切なのは、分割に向けて相続人側がすでに動いている、あるいは動く準備ができているという意思が伝わることです。

適用を受けたい特例の書き方

分割見込書には、遺産分割が成立した後に適用を受けたい特例を記載する欄も設けられています。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、該当する制度がある場合は、この時点であらかじめ記載しておくことが必要です。

ここで記載を忘れてしまうと、実際に分割が成立したときに特例の適用を受けられなくなってしまう可能性があるため、税理士に依頼している場合はもちろん、ご自身で作成する場合でも、対象となりそうな特例はもれなく記載しておくことをおすすめします。
不安な場合は、この分割見込書の作成段階から専門家に確認してもらうと安心です。

なお、複数の特例に該当する可能性がある場合は、それぞれの特例名を個別に記載しておくと、後日の更正の請求の際に手続きがスムーズになります。どの特例が使えそうか判断がつかない場合は、財産の内容を整理したうえで専門家に確認してもらうとよいでしょう。

未分割申告で相続税の特例が使えないデメリットと納税資金の準備

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未分割申告には、期限内に申告を済ませられるという安心感がある一方で、当初の申告時点では使えない特例があるというデメリットもあります。
ここでは、代表的な2つの特例と、納税資金の準備について解説します。

小規模宅地等の特例が使えず評価額が下がらない

小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業のために使っていた土地について、相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。
この特例は、対象となる土地について遺産分割が完了していることが適用の条件となっているため、未分割申告の段階では利用できません。

たとえば、評価額1億円の自宅の土地であっても、特例が適用できれば評価額を2,000万円まで引き下げられる可能性があります。
しかし未分割申告ではこの評価減が使えないため、当初の納税額が大きく膨らんでしまうことになります。
この差は決して小さくなく、ケースによっては数百万円単位の差が生じることもあるため、あらかじめ心づもりをしておくことが大切です。

配偶者の税額軽減が使えず納税額が増える

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が取得した財産について、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかからないという制度です。
この特例も遺産分割が完了していることが前提となるため、未分割申告の時点では適用できません。

本来であれば配偶者の相続税がゼロになるケースであっても、未分割申告の段階では法定相続分に基づいた税額をいったん納める必要があります。
後日、遺産分割が成立してこの特例を適用できれば、納めすぎていた分は還付を受けられますが、それまでの間は一時的な負担として受け止めておく必要があります。

一時的に多額の納税資金が必要になる

これら2つの特例が使えないことにより、未分割申告時の納税額は、実際に分割が完了した後の税額よりも大きくなる傾向があります。
そのため、遺産の中に不動産の割合が多く預貯金が少ないといったケースでは、納税資金そのものをどう工面するかが課題になることもあります。

相続財産の中に十分な現金や預貯金があれば、その一部を納税に充てることができますが、そうでない場合は、相続人自身の資金を一時的に立て替える必要が出てくることもあります。
こうした事態を避けるためにも、財産調査の段階でどの程度の納税資金が必要になりそうかを早めに把握しておくと、申告期限が近づいてから慌てずに済みます。
金融機関によっては、相続税の納税資金を目的とした一時的な融資制度を用意している場合もあります。手元資金だけでまかなうのが難しいと感じたときは、こうした選択肢も含めて早めに情報を集めておくと、いざというときに慌てずに済みます。

後見人選任・遺産分割協議成立後に行う更正の請求と修正申告

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未分割申告はあくまで一時的な対応であり、後見人が選任されて遺産分割協議が成立したら、あらためて正式な内容で申告をやり直す必要があります。
ここでは、その際に行う2つの手続きについて解説します。

更正の請求|税金が還付される場合

遺産分割協議が成立し、実際の取得割合に基づいて税額を計算し直した結果、未分割申告のときに納めた税額よりも少なくなる場合は、「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」という手続きを行います。
これは、払いすぎていた税金の還付を求める手続きで、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が適用できるようになったケースの多くは、この更正の請求に該当します。

更正の請求は、遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと還付を受けられなくなる可能性があるため、後見人選任後に遺産分割協議が成立したら、なるべく早めに手続きを進めておくことをおすすめします。

修正申告|追加で納税する場合

反対に、実際の分割内容に基づく税額のほうが、未分割申告時に納めた税額よりも多くなる場合は、「修正申告」を行い、差額を追加で納付することになります。
更正の請求とは異なり、修正申告そのものに明確な期限は定められていませんが、あまり長く放置してしまうと延滞税が発生する可能性があるため、早めに対応しておくと安心です。

いずれの手続きになるかは、実際の遺産分割の内容によって変わってくるため、後見人選任後に遺産分割協議がまとまった時点で、あらためて税額を計算し直すことが必要になります。

追加納税が発生する見込みがある場合は、あらかじめどの程度の金額になりそうか概算しておくと、修正申告のタイミングで資金繰りに困ることを避けやすくなります。分割協議がまとまった時点で、早めに専門家へ試算を依頼しておくと安心です。

手続きの期限は分割成立日の翌日から4ヶ月以内

更正の請求も修正申告も、遺産分割協議が成立した日を起点として動き出す手続きです。
特に還付を受けられる更正の請求については、成立日の翌日から4か月以内という期限があるため、後見人選任から遺産分割協議の成立までの流れをある程度見通しておくと、手続き全体がスムーズになります。

後見人が選任された後も、財産の使い方については後見人が本人の利益を優先して判断するため、相続人同士で希望どおりの分割にならないこともあります。
それでも、期限を意識しながら一つひとつ手続きを進めていけば、最終的には正式な形で相続税の申告を終えることができます。

この4か月という期間は思いのほか短く感じられることが多いため、遺産分割協議が成立しそうな見通しが立った段階で、あらかじめ必要書類の準備を進めておくと、期限内に無理なく手続きを終えられます。

3年経っても遺産分割が終わらない場合のやむを得ない事由承認申請

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後見人の選任や遺産分割協議に想定以上の時間がかかり、申告期限から3年が経過しても分割が終わらないケースもあります。
そうした場合に備えて用意されているのが、「やむを得ない事由がある旨の承認申請」という制度です。

後見人選任の遅れなどが「やむを得ない事由」に該当する場合

相続をめぐって裁判所での訴訟や調停が続いている場合、遺言によって一定期間遺産分割が禁じられている場合などは、「やむを得ない事由」として認められる可能性があります。
後見人選任の手続きが想定以上に長引いた場合や、後見人選任後の遺産分割協議自体が難航している場合も、事情によってはこの承認申請の対象となることがあります。

ただし、単に相続人同士の話し合いが進んでいないというだけでは認められにくいため、後見人選任にどのくらいの時間を要したか、その後の協議がどのような状況にあるかを、具体的な記録として残しておくことが大切です。
家庭裁判所への申立てから選任までの経緯を時系列で記録しておくと、承認申請の際に理由を説明しやすくなります。書類のやり取りの日付や、審理にかかった期間なども、簡単なメモとして残しておくことをおすすめします。

承認申請書の提出期限と提出先

この承認申請は、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日の翌日から2か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署長宛てに提出する必要があります。
申請書には、分割ができないやむを得ない理由と、それを証明する書類(家庭裁判所への申立書の写しなど)をあわせて添付します。

この期限を過ぎてしまうと、たとえ実際にやむを得ない事情があったとしても、特例の適用を受けられなくなってしまう可能性があります。
後見人選任の手続きが長引いていると感じた時点で、早めにこの制度の存在を頭に入れておくと安心です。

承認後の特例適用の流れ

承認申請が認められると、申告期限から3年を過ぎた後であっても、実際に遺産分割が成立した際に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用できるようになります。
その後の流れは、通常の更正の請求や修正申告と同様で、分割成立日の翌日から4か月以内に手続きを行います。

後見人の選任から遺産分割協議の成立まで長い時間がかかってしまったとしても、こうした制度を知っておけば、特例を諦めずに済む可能性が残されています。
手続きが複雑に感じられる場合は、早い段階で専門家に相談しながら進めていくと、期限に振り回されずに対応していけるはずです。
なお、この承認申請が認められなかった場合は、特例の適用自体が難しくなってしまうため、申請書の記載内容や添付書類に不備がないよう、提出前に専門家へ確認してもらうとより安心です。

まとめ|認知症の相続人がいても、期限内にできることから始める

相続人の中に認知症の方がいて、成年後見人の選任を待っている間に申告期限が迫ってくるという状況は、決して珍しいことではありません。
ですが、遺産分割が終わっていなくても、法定相続分で仮に申告する「未分割申告」という方法を使えば、期限内に手続きを済ませることができます。

分割見込書の提出、後見人選任後の更正の請求や修正申告、さらには3年を超えてしまった場合のやむを得ない事由承認申請まで、段階に応じて用意されている手続きを一つずつ押さえておけば、慌てずに対応していけます。
財産の調査や後見人選任の申立てなど、今すぐ着手できることから始めておくと、期限が近づいてきたときの安心感にもつながります。
親が亡くなった後、最初の3ヶ月で動くべき相続手続きとは?もあわせてご覧いただくと、相続開始直後から申告期限までの全体の流れをつかみやすくなります。

よりねこでは、認知症のご家族がいらっしゃる方の相続や、成年後見制度の利用に関するご相談も承っております。
相続税がかからないケースでも申告が必要になることがある点については、相続税がかからないと思っていたら、申告だけは必要だったケースもあわせてご確認いただき、不安な点があればお気軽にお問い合わせください。

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