「相続人が認知症だと、遺産分割協議ができない」——そう聞くと、驚かれる方も多いのではないでしょうか。家族が集まって話し合いさえすれば、遺産の分け方は決められると思われがちですが、実はそうではありません。
相続人の中に認知症の方がいる場合、法律上の理由から通常の話し合いだけでは手続きを進められなくなります。この記事では、なぜ協議ができなくなるのか、その場合どのような影響が出るのか、そして今のうちにできる備えについて、順を追ってわかりやすくご説明します。
相続人が認知症だと、なぜ遺産分割協議ができないのか

遺産分割協議とは、亡くなった方の財産をどのように分けるかについて、相続人全員が話し合って合意する手続きのことです。ここで重要になるのが「全員が合意する」という点です。
相続人の中に認知症によって判断能力が十分でない方がいる場合、その方は法律上有効な合意をすることができないとみなされます。そのため、他の相続人がどれだけ丁寧に説明し、本人が形式的にうなずいたとしても、法的には協議が成立しないことになってしまうのです。
遺産分割協議に必要な「意思能力」とは
遺産分割協議が法律上有効に成立するためには、相続人一人ひとりに「意思能力(いしのうりょく)」があることが前提となります。意思能力とは、自分の行為がどのような結果をもたらすかを理解し、判断できる能力のことです。
たとえば、「この土地を相続する代わりに、預貯金は他の兄弟が相続する」という提案の意味と影響を理解できるかどうかが問われます。認知症によってこの理解力が失われていると判断された場合、たとえ本人が「はい」と返事をしていても、その同意は法律上の効力を持たないとされています。
この点は感覚的にはわかりにくく、「本人が嫌がっていないのだから問題ないのでは」と感じる方も少なくありません。しかし、意思能力を欠いた状態での合意は、後になって無効と判断されるリスクを抱えたまま手続きが進んでしまうことになります。
認知症の程度によって判断が分かれる理由
ここで誤解されやすいのが、「認知症=意思能力がまったくない」というわけではないという点です。認知症にはごく初期の軽度な段階から、日常生活にも大きな支障が出る段階まで、幅広い状態があります。
そのため、実際の判断は診断名だけで一律に決まるものではなく、その方が遺産分割の内容とその結果をどの程度理解できているかによって個別に判断されます。
たとえば、80代の女性が軽度の物忘れがある程度で、財産の内容や分け方についてしっかり受け答えができる場合には、意思能力があると判断される可能性もあります。一方で、同じ認知症という診断でも、会話の内容をすぐに忘れてしまうような状態であれば、意思能力がないと判断される可能性が高くなります。
家族の合意だけでは協議が成立しない理由
「本人以外の相続人全員が納得しているのだから、それでよいのでは」と考える方もいらっしゃいますが、遺産分割協議はあくまで相続人本人の意思表示が必要な手続きです。
他の家族が本人に代わって同意することは、法律上認められていません。これは、判断能力が低下した方の権利や財産を、周囲の都合だけで動かせないようにするための仕組みでもあります。
そのため、認知症の相続人がいる場合には、家族間の話し合いがどれだけ円満に進んでいたとしても、その内容を正式な遺産分割協議として成立させることはできず、別の手続きを経る必要が出てきます。
実印や署名があっても無効とされるケース
遺産分割協議書には実印(じついん)を押し、印鑑証明書を添える形式が一般的ですが、形式が整っていることと、内容が法律上有効であることは別の問題です。
本人の意思能力が失われている状態で、周囲が手を添えて署名させたり、代わりに押印したりしても、その協議書は無効と判断される可能性があります。これは私文書偽造にあたる恐れもあるため、注意が必要です。
甥や姪が相続人になるケースでは、実印や印鑑証明書の準備自体が思わぬ壁になることもあります。こうした手続き面の落とし穴については、甥・姪の相続、実印と印鑑証明書が壁になる理由でも詳しく取り上げていますので、あわせてご覧いただくと理解が深まります。
遺産分割協議ができないまま放置するとどうなるか

「話し合いができないなら、しばらく様子を見よう」と考える方もいらっしゃいますが、遺産分割協議を先延ばしにすることには、想像以上に大きな影響があります。
特に相続税の申告や不動産の活用に関わる部分では、時間の経過とともに選べる選択肢が狭まっていく傾向があります。ここでは、放置した場合に起こりうる具体的な問題を見ていきます。
相続税の申告期限に間に合わなくなるリスク
相続税の申告と納税には、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内という期限が定められています。この期限は、遺産分割協議が終わっているかどうかにかかわらず適用されます。
そのため、認知症の相続人がいることで協議がまとまらない場合でも、申告自体は「未分割」の状態で行わなければならない場面が出てきます。未分割のまま申告をすると、後述する税制上の優遇措置が使えなくなり、結果として納税額が大きく増えてしまうことがあります。
たとえば、自宅の土地と預貯金を合わせて1億3千万円程度の財産がある家庭で、協議がまとまらないまま申告した場合、優遇措置を使えたケースと比べて納税額に1,000万円以上の差が出る試算例も報告されています。
配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えなくなる影響
相続税には、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価額を大きく下げられる制度)といった優遇措置がありますが、これらは原則として遺産分割協議が完了していることが適用条件になっています。
協議がまとまらず未分割のまま申告した場合、いったんはこれらの特例を使わない金額で納税し、後日協議がまとまってから修正申告によって還付を受けるという流れになります。
この流れ自体は制度として用意されているものの、一時的に高額な納税資金を準備しなければならない点や、還付までの手続きの手間がかかる点は、家族にとって大きな負担となりやすい部分です。相続税の基礎控除や仕組み自体について整理しておきたい方は、おひとり様の相続税、いくらまでかからない?基礎控除をわかりやすく解説もあわせて参考にしていただくと、全体像がつかみやすくなります。
不動産が共有名義のまま動かせなくなる問題
遺産分割協議ができない場合でも、不動産については相続人のうち1人からの申請で、法定相続分どおりの共有名義として相続登記をすることは可能です。
ただし、この方法にはあとで大きな不便が生じます。共有名義の不動産は、売却や賃貸といった重要な判断をする際に、共有者全員の同意が必要になるためです。認知症の相続人がいる状態では、その同意そのものを得ることができません。
結果として、「実家を売って介護費用に充てたい」「空き家になった実家を活用したい」といった希望があっても、身動きが取れない状態が長く続いてしまうことになります。
相続放棄や限定承認も選べなくなる注意点
遺産の中に借入金などのマイナスの財産が含まれている場合、通常であれば相続放棄(そうぞくほうき)や限定承認(げんていしょうにん)という選択肢によって、負担を抑えることができます。
しかし、これらの手続きも法律行為であるため、本人に意思能力があることが前提となります。認知症によって意思能力が認められない相続人は、相続放棄も限定承認も自分の意思で選ぶことができません。
また、他の相続人が本人の代わりにこれらの手続きを申し立てることも、原則として認められていません。そのため、マイナスの財産があるケースでは、対応がより複雑になりやすい点にも注意が必要です。
成年後見制度を使って遺産分割協議を進める方法

認知症の相続人がいる状態で遺産分割協議を進めるために、多くのケースで利用されているのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
この制度を使うことで、本人に代わって法律行為を行う権限を持つ人を、家庭裁判所の手続きを経て選任することができます。ここでは、実際にどのような流れで手続きが進むのかをご説明します。
成年後見制度の申立てから選任までの流れ
成年後見制度を利用するには、まず本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てができるのは、本人の4親等以内の親族など、法律で定められた範囲の人です。
申立ての際には、医師の診断書のほか、本人の財産状況や親族関係がわかる資料などを提出する必要があります。その後、裁判所による審理や、必要に応じて医師による鑑定が行われ、後見開始の審判が下されると、成年後見人(せいねんこうけんにん)が選任される流れになります。
この一連の手続きには、書類の準備から審判まで数ヶ月程度かかることも珍しくありません。「協議さえできれば」とすぐに動き出しても、実際に後見人が選任されるまでには相応の時間がかかることを、あらかじめ見込んでおくと安心です。
家庭裁判所が後見人を選ぶ際の基準
申立ての際に「この人を後見人にしたい」という候補者を挙げることはできますが、最終的に誰を選任するかを決めるのは家庭裁判所です。申立て時の希望どおりに親族が選ばれるとは限りません。
本人の財産額が大きい場合や、相続人同士で意見の違いが生じる可能性がある状況では、弁護士や司法書士といった専門職が選ばれるケースも少なくありません。これは、本人の利益を中立的な立場で守る必要があると裁判所が判断するためです。
専門職が選任された場合、後見人への報酬が継続的に発生する点も、あらかじめ理解しておきたいポイントです。
親族が後見人になれるケースとなれないケース
親族であっても、成年後見人に選ばれることは十分にあり得ます。特に、本人の生活状況をよく理解している配偶者や子どもが選ばれるケースは少なくありません。
ただし、その親族自身も同じ遺産分割協議の当事者である場合には、話が変わってきます。後見人となった親族が、自分の相続分を増やす方向で協議を進めてしまうと、本人の利益を損なう可能性が出てくるためです。
このように後見人と本人の間で利害が対立する状態を「利益相反(りえきそうはん)」と呼び、この場合には親族が後見人であっても、その協議についてだけは代理できないというルールが設けられています。詳しくは次の見出しで解説します。
専門家が後見人に選ばれた場合の実務
弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選ばれた場合、家族としては「知らない人に財産のことを任せるのは不安」と感じることもあるかもしれません。
しかし、専門家後見人は、本人の財産を適正に管理し、必要な法律行為を代理する役割を担う存在です。遺産分割協議についても、他の相続人からの申し入れを受けて、本人にとって不利益にならない内容かどうかを慎重に検討したうえで対応します。
後見人による財産管理そのものに不安を感じる方は、後見制度以外の選択肢と合わせて比較検討しておくと安心です。後見制度を利用する際の注意点については、後見人に財産を使い込まれる?おひとり様のための正しい制度の選び方で詳しく整理していますので、あわせて参考にしてみてください。
成年後見制度を利用することで生じる制限

成年後見制度を使えば遺産分割協議を進められるようになりますが、この制度には家族が思う以上にさまざまな制限がともないます。
「後見人さえつければすべて解決する」というわけではない点を、事前に理解しておくことが大切です。
遺産分割の内容が法定相続分に縛られる理由
成年後見人は、民法の規定に基づき、本人の利益を最優先に考えて行動する義務を負っています。そのため、本人にとって不利益となるような遺産分割の内容には、原則として同意することができません。
具体的には、法定相続分(ほうていそうぞくぶん、法律で定められた相続の取り分の割合)と同等、またはそれ以上の財産を本人が受け取る内容でなければ、後見人は協議に同意しない運用が一般的です。
そのため、「実家は長男が継いで、その代わり預貯金は他の兄弟が多めに受け取る」といった、家族の事情に応じた柔軟な分け方は難しくなります。節税を意識した分割案も、本人の取り分を減らす内容であれば認められにくくなる点に注意が必要です。
親族が後見人になると生じる利益相反の問題
先ほど触れたとおり、後見人になった親族自身が同じ遺産分割協議の相続人でもある場合、その協議に関しては本人と後見人の利害が対立する「利益相反」の状態になります。
この場合、後見人はその協議についてだけ本人を代理することができません。後見監督人がすでに選任されていればその方が代わりに対応しますが、いない場合には、家庭裁判所にあらためて申立てを行い、その協議専用の代理人を選んでもらう必要があります。
「後見人を立てたのに、また別の手続きが必要になるのか」と驚かれる方も多いのですが、これは本人の権利を二重に守るための仕組みだとご理解いただくと納得しやすいかもしれません。
特別代理人の選任が必要になるケース
利益相反が生じた場合に選任されるのが、特別代理人(とくべつだいりにん)です。特別代理人は、成年後見人と異なり、その協議など特定の法律行為についてのみ代理権を持つ、限定的な役割の代理人です。
継続的な財産管理の権限は持たないため、遺産分割協議が終わればその役目を終える点が、成年後見人との大きな違いです。
特別代理人の選任にも、あらためて家庭裁判所への申立てと審理が必要になるため、その分の時間と手間がかかることになります。相続手続き全体のスケジュールを考えるうえでは、この点もあらかじめ織り込んでおくと安心です。
後見制度の利用にかかる費用と続く期間
成年後見制度は、遺産分割協議が終われば自動的に終了する制度ではありません。専門家が後見人に選任された場合、本人がお亡くなりになるまで、財産管理の役割と報酬の支払いが続くのが一般的です。
報酬額は本人の財産規模によって異なりますが、月々数万円程度が発生し続けることも珍しくなく、長期的に見ると相応の負担になります。
「遺産分割協議のためだけに後見人をつけたい」と考えていても、いったん始まった後見が協議の完了とともに終わるわけではない点は、利用を検討する前にぜひ知っておいていただきたいポイントです。
認知症でも遺産分割協議に参加できるケースもある

ここまで、認知症の相続人がいると協議ができなくなる前提でお話ししてきましたが、認知症という診断があれば必ず協議に参加できなくなる、というわけではありません。
本人の状態によっては、成年後見制度を使わずに協議を進められる可能性も残されています。
軽度の認知症と意思能力の関係
法律上、「認知症=意思能力なし」と一律に定められているわけではありません。認知症には、ごく初期の軽度な状態から、日常生活全般に支障が出る重い状態まで、幅広い段階があります。
軽度の段階であれば、遺産分割の内容とその結果についてある程度理解し、自分の意思で判断できると認められる場合もあります。この場合には、成年後見人を立てなくても、本人が直接協議に参加できる可能性があります。
ただし、「軽度だから大丈夫だろう」と家族の感覚だけで判断してしまうのはリスクをともないます。後から本人の意思能力について意見の違いが生じ、協議の有効性そのものが問題になってしまうケースもあるためです。
医師の診断書が判断材料になる理由
本人に意思能力があるかどうかを判断する際には、長谷川式認知症スケールなどの検査結果や、医師の診断書、日常生活での言動といった情報が総合的に考慮されます。
そのため、遺産分割協議を進める前の段階で、かかりつけ医などに相談し、本人の判断能力について診断書を残しておくことは、後々のトラブルを防ぐうえで大きな意味を持ちます。
特に、財産額が大きい家庭や、相続人同士の関係が複雑な家庭では、この診断書の有無が、協議の有効性を裏付ける重要な資料になることがあります。
協議後に有効性が争われるリスクへの備え
本人の意思能力があると判断して協議を進めたとしても、後になって「あのときは本当に理解できていたのか」と、意見の違いが生じてしまう可能性はゼロではありません。
特に、不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続きの場面で、金融機関や法務局から本人の判断能力について確認を求められることもあります。
こうしたリスクに備えるためには、協議の前後で医師の診断書を残しておくことに加えて、協議の様子を記録に残しておく、専門家に立ち会ってもらうといった対応も、選択肢として検討しておくと安心です。
専門家に相談すべきタイミングの見極め方
「本人の状態が微妙で、協議を進めてよいのか判断がつかない」と感じた時点で、専門家に相談することをおすすめします。判断が難しいケースほど、後からのトラブルにつながりやすいためです。
司法書士や弁護士に相談すれば、本人の現在の状態を踏まえて、成年後見制度を利用すべきか、それとも協議への参加が可能かどうか、実務的な視点からアドバイスを受けられます。
「まだ大丈夫だろう」と先送りにするよりも、早い段階で状況を整理しておくことが、家族全体の負担を軽くすることにつながります。
認知症になる前にできる相続の備え

ここまで見てきたように、認知症の相続人がいる状態で遺産分割協議を進めることには、多くの制約がともないます。だからこそ、判断能力があるうちに備えておくことの価値は大きいといえます。
最後に、認知症になる前の段階でできる、代表的な備え方をご紹介します。
遺言書を作成しておくことの意味
財産を遺す側があらかじめ遺言書を作成しておけば、そもそも遺産分割協議自体が不要になります。遺言書に沿って財産が分配されるため、相続人の中に認知症の方がいたとしても、協議の成立・不成立という問題自体が発生しないためです。
特に、将来相続人になる可能性がある家族の中に、すでに認知症の兆候が見られる方がいる場合には、早めに遺言書を用意しておくことが、家族全体の負担を大きく減らすことにつながります。
ただし、遺言書には法律上の形式が細かく定められており、形式に不備があると無効になってしまうこともあります。実際にどのような点でつまずきやすいかについては、おひとり様の遺言書が無効になる5つの落とし穴と対処法でも詳しく解説していますので、あわせてご確認いただくことをおすすめします。
任意後見契約という選択肢
任意後見契約(にんいこうけんけいやく)は、本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人になってもらう人を自分自身で指定しておく制度です。
家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度とは異なり、自分が信頼する家族や専門家を指定できる点が大きな特徴です。ただし、この契約は本人に判断能力があるうちにしか結ぶことができず、認知症の発症後では利用できません。
「将来、自分や家族の判断能力が低下したときに、誰に財産のことを任せたいか」を元気なうちに考えておくことは、おひとり様の終活においても特に重要なテーマの一つです。
生前贈与で財産を整理しておく方法
生前贈与(せいぜんぞうよ)によって、判断能力があるうちに財産の一部を家族に渡しておくことも、有効な備え方の一つです。あらかじめ財産を整理しておくことで、将来の遺産分割の対象となる財産そのものを減らし、協議の負担を軽くすることができます。
ただし、生前贈与には贈与税の仕組みが関わってくるため、金額やタイミングによっては想定外の税負担が生じることもあります。実行する際には、贈与の目的や金額を明確にしたうえで、計画的に進めることが大切です。
家族と話し合っておきたいポイント
制度や書類の準備と同じくらい大切なのが、判断能力があるうちに、家族と将来についてざっくばらんに話し合っておくことです。
「もし自分の判断能力が低下したら、財産のことはどうしてほしいか」「後見人には誰になってほしいか」といったことを、元気なうちに共有しておくだけでも、いざというときの家族の迷いを大きく減らすことができます。
おひとり様の場合は特に、こうした話をする相手が限られていることも多いため、早めに専門家を交えて準備を進めておくと安心です。
まとめ
相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議は法律上の意思能力の観点から成立しないことがあり、放置すれば相続税や不動産活用の面でさまざまな影響が出てしまいます。
成年後見制度を使えば協議を進めることはできますが、法定相続分に縛られる、利益相反が生じる、費用や期間がかかるといった制限があることも、あわせて知っておきたいポイントです。
だからこそ、判断能力があるうちに遺言書や任意後見契約、生前贈与といった備えを進めておくことが、将来の家族の負担を大きく軽くすることにつながります。
よりねこでは、おひとり様の相続や将来の備えに関するご相談を承っております。ご自身やご家族の状況に合わせた備え方について、お気軽にお問い合わせください。