成年後見人をつければ安心?認知症の相続人がいる遺産分割の落とし穴

親御さんや配偶者が認知症になり、いざ相続が発生したときに「相続人の中に認知症の人がいる」と分かって初めて、遺産分割協議が思うように進まないことに気づくご家庭は少なくありません。
「成年後見人をつければ何とかなる」と聞いて安心する方も多いのですが、実際に手続きを進めてみると、思っていなかった負担や制約に直面することがあります。この記事では、後見制度に潜む見落としがちな落とし穴を、一つずつ整理してご紹介します。

目次

認知症の相続人がいると遺産分割協議ができない理由

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相続が発生すると、遺言書がない限り、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合う遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を行う必要があります。
この協議は相続人全員の合意がなければ成立せず、一人でも参加できない人がいると、預貯金の解約や不動産の名義変更といった手続きが止まってしまいます。認知症の相続人がいる場合に問題となるのは、まさにこの「参加できるかどうか」の部分です。
多くのご家族は、後見人がついたことで「これでようやく家族の話し合いで柔軟に分けられる」と考えがちです。しかし後見人はあくまで本人の代理人という立場であり、他の相続人の事情に配慮した分割には簡単には応じられません。「同居して介護をしてきたのだから多めに相続してほしい」「まとまった資金が必要な子どもに多く残したい」といったご家庭ならではの事情があっても、後見人が関わる遺産分割協議ではそうした個別の希望を反映しにくくなります。ここからは、具体的にどのような制約が生じるのかを順番に見ていきましょう。

遺産分割協議に必要な「意思能力」とは

遺産分割協議は法律行為であるため、参加する相続人には意思能力(いしのうりょく)、つまり自分の行為の結果を理解し、判断できる能力が求められます。
意思能力を欠いた状態でなされた合意は法律上無効とされる可能性があり、たとえ他の相続人全員が納得していても、本人の署名や実印による押印だけでは有効な協議とは認められません。銀行の窓口や法務局でも、相続人の中に判断能力が疑わしい方がいると分かると、通常の手続きでは進められないと案内されることがあります。
「家族なのだから代わりに署名しても問題ないだろう」と考えてしまいがちですが、代理権のない家族が本人に代わって署名や押印をすると、私文書偽造にあたる可能性もあるため注意が必要です。

認知症の程度によって協議ができる場合とできない場合

「認知症」と一言でいっても、その程度はさまざまです。診断を受けていても、初期段階で判断能力が十分に残っている場合には、本人が内容を理解し、納得したうえで協議に参加できることもあります。
実務では、司法書士や金融機関の担当者が本人と面談し、遺産の内容や分割方法を理解しているかを確認したうえで、協議書への署名が可能かどうかを判断するのが一般的です。医師の診断書に「意思能力を有する」旨の記載があれば、より安心して手続きを進められます。
一方で、判断がむずかしいケースでは、無理に協議を進めるとあとから無効を主張されるリスクがあるため、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)などの法的な手続きを検討したほうが安全です。

協議ができないまま放置した場合に起こること

遺産分割協議が成立しないと、遺産は「凍結」に近い状態になります。預貯金の解約や不動産の名義変更ができないため、生活費や不動産の維持費に充てたい資金があっても動かせず、家族の生活設計に影響が出ることもあります。
また、相続税の申告や不動産の相続登記にも影響し、放置する期間が長くなるほど、あとから対応する負担も大きくなっていきます。「そのうち何とかなるだろう」と先延ばしにせず、早い段階で対応の方向性を決めておくことが、結果的にご家族の負担を減らすことにつながります。相続手続き全般の期限について詳しく知りたい方は、相続手続きを放置するとどうなる?3か月・10か月・3年の期限と対処法もあわせてご覧ください。

成年後見制度を利用すれば遺産分割は進められる

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認知症の相続人がいて協議が進められない場合、多くのケースで検討されるのが成年後見制度の利用です。この制度を使えば、家庭裁判所が選んだ成年後見人(せいねんこうけんにん)が本人に代わって遺産分割協議に参加できるようになり、手続きを前に進められます。
ただし、「後見人をつければすぐに解決する」というほど単純ではなく、申立てから選任までには一定の時間と費用がかかります。ここでは、その具体的な流れを確認しておきましょう。

成年後見人選任の申立てから選任までの流れ

成年後見人を選任してもらうには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見開始の審判」を申し立てます。申立てができるのは、配偶者や4親等内の親族などに限られており、申立書のほか、医師の診断書、戸籍謄本、財産に関する資料など、多くの書類をそろえる必要があります。
申立て後は家庭裁判所での面接が行われ、必要に応じて本人の判断能力を医学的に判定する鑑定が実施されます。鑑定が必要となるケースは全体の1割に満たないともいわれていますが、実施される場合は追加の期間がかかります。
すべての審理が終わると、後見人を選任する審判が下されます。審判の内容は関係者に通知され、2週間以内に異議が申し立てられなければ、その内容で確定します。

申立てにかかる期間と費用の目安

成年後見人が選任されるまでの期間は、鑑定が不要なケースでおおむね1〜2ヶ月程度、鑑定が必要になった場合は3〜4ヶ月程度が目安とされています。
費用については、申立て自体の実費(申立手数料・登記手数料・郵便切手代など)は1万円前後で収まることが多いものの、鑑定が必要になると5万〜20万円程度が追加でかかります。また、司法書士や弁護士に申立て手続きを依頼する場合は、別途10万〜30万円程度の依頼費用が発生するのが一般的です。
「思ったより時間もお金もかかる」と感じる方が多い部分ですので、遺産分割協議を急ぐ事情がある場合ほど、早めに専門家へ相談しておくことをおすすめします。

親族が後見人になれるとは限らない現実

「家族が後見人になれば、報酬もかからないし安心できる」と考える方は多いのですが、実際には家庭裁判所が親族を選任するとは限りません。
最高裁判所事務総局家庭局が公表した最新の統計(令和6年1月〜12月分)によると、成年後見人等に選任されたのは親族が約17.1%にとどまり、残りの約82.9%は弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職が選任されています。
特に、相続財産の規模が大きい場合や、親族間の意見が分かれている場合、遺産分割という利益相反が絡みやすい場面では、専門職が選ばれる傾向が強くなります。「自分が後見人になるつもりだった」という前提で話を進めていると、想定と違う展開になることも少なくありません。

落とし穴① 後見人をつけても希望通りの遺産分割はできない

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成年後見人がついたことで、ようやく遺産分割協議が進められると安心するのも束の間、実際に協議を始めると「思っていたようには分けられない」という壁にぶつかることがあります。ここが、この制度における最初の大きな落とし穴です。

成年後見人は「本人の利益最優先」で動く義務がある

成年後見人には、民法858条が定める身上配慮義務(しんじょうはいりょぎむ)に加えて、民法644条・869条に基づく善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ、善良な管理者としての注意を払う義務)が課されています。
これらの義務を踏まえ、家庭裁判所の実務上の運用でも、後見人は認知症の相続人本人にとって不利益となるような遺産分割協議には、原則として同意しないことが求められています。
つまり後見人は、他の相続人の事情や希望に配慮する立場ではなく、あくまで本人の利益を守るために行動する代理人だということです。「家族なんだから多少は融通してもらえるはず」という期待は、制度の仕組み上、実現しにくいものだと理解しておく必要があります。
この考え方は、後見人個人の裁量ではなく、制度そのものの設計思想に基づいています。成年後見制度はもともと、判断能力が不十分な方が悪徳業者に不利な契約を結ばされたり、財産を不当に減らされたりすることを防ぐために作られた制度です。
そのため後見人には、たとえ善意からであっても、本人の取り分を減らすような合意に応じる自由はありません。家族の間でどれほど円満に話がまとまっていたとしても、後見人が間に入る以上、この原則から外れることは基本的にできないと理解しておく必要があります。

法定相続分を下回る分割には同意してもらえない

後見人が遺産分割協議に応じる際の基本的な目安となるのが、法定相続分(ほうていそうぞくぶん、民法で定められた各相続人の取り分の割合)です。
本人の取り分が法定相続分を下回るような内容では、後見人が同意することはほぼありません。たとえば「同居して介護をしてきた長男に自宅を多めに相続させたい」といった家族間の事情があったとしても、後見人がついた本人の取り分を減らす形での合意は認められにくいのが実情です。

特殊な事情があり、法定相続分どおりの分割が難しい場合には、事前に家庭裁判所へ相談することが必要になるケースもあります。柔軟な話し合いによる解決を望んでいたご家族にとっては、想定外の制約に感じられるかもしれません。
実務上、後見人が家庭裁判所に事前相談をせずに法定相続分を下回る内容に同意してしまうと、後見人自身が善管注意義務違反を問われるリスクを負うことになります。

そのため専門職の後見人ほど、慎重に法定相続分を確保する方向で協議を進める傾向があります。「多少は融通してもらえるだろう」という見立てで話し合いを始めると、想定より時間がかかったり、平行線のまま調整が長引いたりすることもあるため、あらかじめ後見人の立場を理解したうえで協議に臨むことが大切です。

不動産や特定の資産を渡したい希望が通らないケース

「実家の土地は同居していた子どもに、預貯金は他のきょうだいに」といった、資産の種類ごとに分け方を工夫したいケースでも、後見人がつくと自由度が下がります。
後見人は本人の財産を金銭的な価値で評価し、法定相続分に見合う形で確保しようとするため、特定の不動産を手放す代わりに他の資産を多く受け取る、といった代償分割の提案にも慎重な姿勢を取ることがあります。

結果として、当初思い描いていた分け方とは異なる形で決着することも珍しくありません。将来的に特定の資産を特定の家族に引き継がせたいという希望がある場合は、認知症が進行する前の生前対策の重要性が、あらためて浮かび上がってきます。
たとえば、実家で長年同居してきた家族が「この家だけは自分が引き継ぎたい」と希望しても、後見人が本人の取り分を金銭的な価値で厳密に計算するため、不動産の評価額に見合う代償金の準備を求められることがあります。

まとまった代償金をすぐに用意できない場合、不動産を売却して現金化したうえで分割せざるを得なくなるケースも考えられます。思い入れのある実家や土地を特定の家族にそのまま残したいと考えている場合ほど、後見制度が持つこうした金銭的な公平性重視の性質を、早い段階で知っておくことが望ましいといえます。

落とし穴② 親族後見人と相続人の立場が重なる利益相反の問題

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仮に家族の一人が後見人に選ばれたとしても、それで問題がすべて解決するわけではありません。後見人になった親族自身が同時に相続人でもある場合、思わぬ壁にぶつかることがあります。「せっかく家族の中から後見人になれる人がいたのに」と感じるご家庭も多いのですが、後見人と相続人という二つの立場が一人の中で重なってしまうと、家庭裁判所は原則としてその重なりを認めません。ここでは、なぜこのような制約が生まれるのか、そして実際にどのような追加の手続きが必要になるのかを見ていきましょう。

後見人になった親族自身が相続人だと代理できない理由

後見人になった親族が同時に相続人でもある場合、その親族は遺産分割協議において「本人の代理人」であると同時に「自分自身も遺産を受け取る当事者」という、相反する二つの立場を持つことになります。
これを利益相反(りえきそうはん)行為といい、民法826条・860条により、後見人はこのような場面で本人を代理することができません。たとえば、母親の成年後見人になった長男が、自分自身も相続人として遺産分割協議に参加する場合が典型例です。
「せっかく家族が後見人になれたのに、結局その家族が協議を進められない」という状況は、制度の仕組みを知らないと戸惑いやすいポイントです。
利益相反にあたるかどうかは、後見人になった親族が「相続人に含まれているかどうか」という形式的な基準で判断されます。
そのため、実際にその親族が遺産を多く受け取ろうとしているかどうかにかかわらず、相続人という立場に該当していれば一律に代理ができなくなります。「自分は多くを望んでいないから大丈夫」という主観的な事情は考慮されない点は、意外と見落とされがちです。

特別代理人の選任がさらに必要になるケース

利益相反が生じる場合には、家庭裁判所にあらためて特別代理人(とくべつだいりにん)の選任を申し立て、その特別代理人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
特別代理人の選任には、追加の申立て書類の準備と、家庭裁判所での審理の時間が必要になります。すでに後見人選任だけで数ヶ月を要しているところに、さらに手続きが加わることになるため、遺産分割協議の完了はそのぶん後ろ倒しになります。
後見監督人(こうけんかんとくにん、後見人の事務を監督する立場の人)がすでに選任されている場合には、特別代理人を新たに選ぶ必要はありませんが、そうでない場合は、この追加手続きを見込んで準備を進める必要があります。

特別代理人の候補者には、事案に利害関係のない親族や、司法書士・弁護士といった専門職が選ばれることが一般的です。

申立てにあたっては、遺産分割協議の内容案(どのように分ける予定かを示す資料)をあらかじめ準備しておく必要があり、家庭裁判所はその内容が本人にとって不利益でないかを確認したうえで許可を出します。この確認作業にも一定の時間がかかるため、全体のスケジュールにはあらかじめ余裕を持たせておくと安心です。

専門家が後見人に選ばれた場合の報酬負担

利益相反を避けるために、最初から弁護士や司法書士といった専門職が後見人に選ばれるケースも多くあります。専門職が後見人になると、月額2万円前後を基本とする報酬が継続的に発生し、財産の規模によってはさらに高額になることもあります。
この報酬は本人の財産から支払われるため、家族が直接負担するわけではありませんが、遺産分割が終わったあとも本人が生きている限り支払いが続く点は、見落とされがちな負担です。「後見人=遺産分割のためだけの一時的な役割」と考えていると、思いがけず長期のコストが発生することになります。
後見人による財産の使い込みなど、家族が不安を感じやすいポイントについては、後見人に財産を使い込まれる?おひとり様のための正しい制度の選び方でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
報酬の金額は後見人が自由に決めるのではなく、財産の規模や後見事務の内容をもとに家庭裁判所が審判で決定します。
管理する財産が大きいほど報酬も高くなる傾向があり、月額数万円の負担が何年、何十年と続く可能性がある点は、遺産分割という目先の課題だけを見て後見制度を選ぶと見落としやすい部分です。将来的な総額のイメージを持ったうえで、制度を利用するかどうかを検討することをおすすめします。

落とし穴③ 相続税の申告期限に手続きが間に合わないリスク

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成年後見人の選任には数ヶ月単位の時間がかかることをお伝えしましたが、この時間のずれが、相続税の申告という別の期限に影響を及ぼすことがあります。遺産分割協議の完了と税務上の期限は、それぞれ別のタイムラインで動いている点に注意が必要です。遺産分割協議の完了を待ってから相続税の申告準備を始めようと考えていると、気づいたときには期限が目前に迫っていた、という事態にもなりかねません。ここでは、後見の手続き期間と税務上の期限がどのように重なり合うのかを具体的に確認していきます。

相続税の申告期限は「10ヶ月以内」という壁

相続税がかかる場合、相続の開始(お亡くなりになったこと)を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署へ申告と納税を済ませる必要があります。
この期限は遺産分割協議が終わっているかどうかにかかわらず到来するため、「後見人がまだ決まっていないので申告も待ってもらえる」という扱いにはなりません。相続税がかかると見込まれる財産をお持ちのご家庭では、この10ヶ月という期限を意識しておくことが欠かせません。
相続税がかかるかどうかの判断自体を誤ってしまうケースについては、相続税がかからないと思っていたら、申告だけは必要だったケースも参考になります。
この10ヶ月という期間には、後見人選任の申立てや遺産分割協議にかかる時間もすべて含まれます。
相続開始からすぐに認知症に気づき、速やかに申立てができれば大きな問題にならないこともありますが、体調不良や介護対応に追われる中で気づくのが遅れたり、後見人候補について家族の意見がまとまらなかったりすると、想像以上に時間を消費してしまいます。

後見人選任の手続き期間とのズレが生む未分割申告

先ほど確認したとおり、成年後見人の選任には鑑定がなくても1〜2ヶ月、鑑定があれば3〜4ヶ月程度かかります。そこから遺産分割協議を進め、内容をまとめるまでにはさらに時間が必要です。
相続開始からすぐに申立てができればまだ余裕がありますが、認知症に気づくのが遅れたり、後見人候補を誰にするかで家族の意見がまとまらなかったりすると、あっという間に申告期限が迫ってきます。
期限までに遺産分割協議が間に合わない場合は、いったん法定相続分で分けたものとみなして「未分割」の状態で申告し、あとから修正するという方法をとることになります。

特に、後見人選任にあたって鑑定が必要になった場合や、利益相反により特別代理人の選任も必要になった場合には、それぞれの手続きに要する期間が積み重なっていきます。
気づけば申告期限まで残り1、2ヶ月というタイミングで、ようやく後見人が決まったばかり、という状況も十分に起こり得ます。このズレを見込んで早めに動き出すことが、期限内申告への近道になります。

配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が使えなくなる影響

未分割のまま申告する場合、配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6,000万円までが非課税になる制度)や、小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい、自宅の土地の評価額を最大80%減額できる制度)といった、税負担を大きく減らせる特例が原則として使えません。
ただし、これで特例の適用をあきらめなければならないわけではありません。申告期限から3年以内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、その後遺産分割が確定した時点で更正の請求を行い、あらためて特例の適用を受けて還付を受けられる救済措置が用意されています。

とはいえ、この救済措置を使うにも書類の提出や手続きの管理が必要になるため、「間に合わなくても後で何とかなる」と楽観視せず、早い段階で税理士に相談しながら進めることが安心につながります。
小規模宅地等の特例は評価額を最大80%減額できる制度であり、配偶者の税額軽減とあわせて活用できるかどうかで、実際に納める相続税額が大きく変わってきます。

未分割申告となった場合でも、前述の「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば道は残されていますが、そのためには申告時点で将来の分割方針をある程度見据えておく必要があります。税理士に早めに相談し、申告と並行して後見手続きの進捗を共有しておくと、後々の手続きがスムーズになります。

落とし穴④ 遺産分割が終わっても後見は終わらない

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ここまでの落とし穴を乗り越えて、無事に遺産分割協議がまとまったとしても、それで成年後見制度との関わりが終わるわけではありません。この点を見落としているご家族は少なくありません。「大変だったのは遺産分割協議までで、あとは落ち着くはずだ」と考えているご家族にとって、後見が本人が生涯を終えるまで続くという事実は、想像以上に大きな影響を及ぼします。ここでは、その具体的な内容を確認していきます。

成年後見制度は遺産分割のためだけの制度ではない

成年後見制度は、あくまで判断能力が低下した本人を、生活全般にわたって保護するための制度です。遺産分割協議への参加は、後見人が担う数ある職務のうちの一つに過ぎません。
そのため「遺産分割が終わったから、もう後見人は必要ない」と考えても、後見が自動的に終了することはありません。後見が終了するのは、本人がお亡くなりになったとき、または判断能力が回復し、家庭裁判所が後見終了の審判を出したときに限られます。
認知症は多くの場合、進行性の症状であるため、判断能力の回復によって後見が終わるケースは実際にはまれです。結果として、後見は本人の生涯にわたって続くことになります。
実際、後見開始の申立ての動機として遺産分割が挙げられるケースは多いものの、いったん制度の利用が始まれば、その後の生活全般における財産管理や身上監護(しんじょうかんご、生活や医療・介護に関する契約などの支援)も、後見人の職務として続いていきます。
「遺産分割が終わったら後見人を辞めてもらう」という選択は、本人の判断能力が回復しない限り基本的にはできない点を、あらかじめ理解しておく必要があります。

選任後も続く財産管理と年次報告の負担

後見人には、選任後1ヶ月以内に本人の財産を調査し、財産目録を作成して家庭裁判所へ提出する義務があります。その後も、年1回程度のペースで収支状況を報告する定期報告が求められます。
また、生活費や医療費であっても、家族が良かれと思って本人の預貯金を自由に引き出すことはできなくなり、まとまった支出には家庭裁判所の許可が必要になる場合もあります。
「遺産分割さえ終われば、あとは今まで通り家族で財産を管理していける」と考えていたご家族にとって、この継続的な管理と報告の負担は、想定していなかった負担として重くのしかかることがあります。
定期報告では、通帳のコピーや領収書をもとに、1年間の収入と支出を細かく記録した書類を作成し、家庭裁判所へ提出します。
専門職が後見人になっている場合はこの作業を代行してくれますが、親族が後見人になった場合は、日々の記録や領収書の保管を自分自身で継続して行う必要があり、想像していたよりも手間がかかると感じる方も少なくありません。

家族の暮らしや資産活用に及ぶ影響

後見が長期にわたって続くと、本人の財産は「本人のためだけに使う」という原則のもとで厳格に管理されるようになります。
そのため、相続対策として検討していた生前贈与や、二次相続を見据えた資産の組み替えといった、家族全体の視点に立った柔軟な財産活用は基本的に難しくなります。専門職が後見人についている場合はなおさら、家族の意向だけで財産の使い道を決めることはできません。
遺産分割という一時的な課題の解決のつもりで後見制度を利用したことが、結果としてご家族の資産計画全体に、長期にわたる影響を及ぼすことになる点は、あらかじめ知っておきたいポイントです。
たとえば、本人名義の自宅を売却して介護施設の入居費用に充てたいと考えても、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要になり、思うようなタイミングで動けないことがあります。
後見制度は本人を守るための仕組みである一方、家族全体としての資産の活用や将来設計という視点では、柔軟性に欠ける面があることも、あわせて知っておきたいポイントです。

後見制度に頼りきらないためにできる生前対策

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ここまで見てきたように、成年後見制度は認知症の相続人がいる場合の有効な選択肢である一方、さまざまな制約や負担も伴います。こうした落とし穴を避けるためには、認知症になる前の段階でできる備えを知っておくことが大切です。
今回のケースのように、認知症が進んでから対応を考え始めると、選べる選択肢はどうしても限られてしまいます。だからこそ、判断能力が十分なうちにできる備えを知っておくことに大きな意味があります。

遺言書を作成して遺産分割協議自体を避ける

財産を遺す方があらかじめ有効な遺言書を作成しておけば、遺言の内容に沿って相続手続きを進められるため、遺産分割協議そのものが不要になる場合が多くなります。
遺産分割協議が不要であれば、相続人の中に認知症の方がいても、後見人をつけずに手続きを進められる可能性が高まります。ただし、自筆の遺言書は家庭裁判所での検認手続きが必要になる場合があるほか、遺言の内容や財産の種類によっては、一部の手続きに後見人の関与が必要になるケースも残ります。
「遺言さえあれば完全に安心」と言い切れるわけではありませんが、備えとしての効果は大きいといえます。遺言書がない場合に何から始めればよいかについては、遺言書がない場合のゼロからの進め方で詳しく解説しています。
特に、不動産や預貯金など主要な財産の分け方を具体的に指定した公正証書遺言であれば、内容の有効性をめぐるトラブルも起きにくく、相続手続き全体をスムーズに進めやすくなります。
「まだ元気だから」と先延ばしにせず、判断能力に問題がないうちに準備しておくことが、将来のご家族の負担を大きく左右します。

任意後見契約という選択肢

今回取り上げた成年後見制度は、判断能力が低下したあとに家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見(ほうていこうけん)」と呼ばれる仕組みです。
これに対して、判断能力が十分なうちに、自分が信頼できる人を後見人としてあらかじめ指定しておく「任意後見(にんいこうけん)」という制度もあります。任意後見であれば、後見人となる人やお願いしたい内容を自分の意思で決めておけるため、法定後見に比べて柔軟な対応がしやすいという特徴があります。
ただし、この選択肢が使えるのは、あくまで判断能力があるうちに契約を結んでいた場合に限られます。すでに認知症と診断された相続人本人には利用できないため、今回のケースのように相続が発生してから検討する対策ではなく、読者ご自身やご家族の将来に向けた備えとして意識しておくとよいでしょう。法定後見と任意後見のどちらが向いているかについては、任意後見と法定後見、どちらが向いている?選び方のポイントで比較しています。
任意後見契約は公正証書で結ぶ必要があり、実際に効力が生じるのは、本人の判断能力が低下したあとに家庭裁判所が任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)を選任した時点からです。

契約内容には、財産管理の方針だけでなく、将来の遺産分割に対する考え方をあらかじめ盛り込んでおくこともできるため、法定後見に比べて本人の意思を反映しやすい点が大きな特徴です。

家族信託など他の制度との比較検討

近年、生前対策の選択肢として注目されているのが家族信託(かぞくしんたく)です。判断能力が十分なうちに、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる契約を結んでおくことで、将来判断能力が低下しても、家庭裁判所を通さずに財産を柔軟に活用し続けられる点が特徴です。
成年後見制度と比べると、二次相続まで見据えた資産の組み替えや、不動産の売却といった判断を、家族の意向に沿って進めやすいというメリットがあります。
一方で、家族信託の設計には専門的な知識が必要であり、契約内容によってできることとできないことが変わってきます。ご自身やご家族の状況に合わせて、成年後見・任意後見・家族信託のどれが適しているかを、早めに比較検討しておくことが、将来の安心につながります。

まとめ

認知症の相続人がいる場合、成年後見制度を利用すれば遺産分割協議を前に進められること自体は事実です。しかし「後見人さえつければすべて解決する」というわけではなく、希望通りの分割ができない、利益相反で特別代理人が必要になる、相続税の申告期限に影響する、後見が長期にわたって続く、といった見落としがちな落とし穴が数多く存在します。
大切なのは、こうした制約を正しく理解したうえで、早めに専門家へ相談し、必要であれば遺言書や任意後見、家族信託といった生前対策も含めて検討することです。
よりねこでは、相続や認知症に関するご不安について、専門家への相談をおつなぎするサポートを行っています。ご自身やご家族の状況に合わせた備え方について、お気軽にご相談ください。

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