甥・姪が相続人になるのはどんなとき?

「自分には子どもがいないから、相続のことはあまり考えなくても大丈夫」——そう思っている方は少なくありません。
ですが、子どもや配偶者がいない場合、思いがけない形で甥や姪が相続人になることがあります。普段から頻繁に会っているわけではない甥や姪に、ある日突然「相続人としての手続き」が回っていく。
そんな状況は、当のご本人にとっても、残される甥や姪にとっても、決して他人事ではありません。この記事では、どのような場合に甥・姪が相続人になるのか、その仕組みと、今のうちに知っておきたい注意点を整理していきます。
特に、法定相続人の順位を正しく理解していないと、「配偶者にすべて渡るはず」と思い込んでいたのに、実際には兄弟姉妹や甥・姪にも相続分が発生していた、という事態にもなりかねません。まずは基本の仕組みから確認していきましょう。
相続の基本、代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは何か
相続では、本来相続人になるはずだった人が、相続開始よりも前にお亡くなりになっていたり、相続する権利を失っていたりする場合に、その人の子どもが代わりに相続人となる制度があります。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
たとえば、親が財産を遺してお亡くなりになった場合、本来であればその子どもが相続人になります。しかし、その子どもがすでにお亡くなりになっていたときは、子どもの子ども、つまり孫が代わりに相続人となります。この考え方は、被相続人(ひそうぞくにん)の子だけでなく、被相続人の兄弟姉妹にも当てはまります。兄弟姉妹が相続人になるはずの場面で、その兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっている場合、その子どもである甥や姪が代襲相続人となるのです。
兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合
甥や姪が相続人になる大前提として、被相続人に子ども(および孫などの直系卑属(ちょっけいひぞく))がおらず、両親や祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)もすでにお亡くなりになっているという状況があります。民法では、相続人になる順位が定められており、配偶者は常に相続人となる一方、子ども(第一順位)、親(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)という順番で優先されます。上位の順位に該当する人が一人でも存命であれば、下位の順位の人は相続人にはなりません。
つまり、子どもも親もいない方がお亡くなりになった場合に初めて、兄弟姉妹が相続人としての立場を得ることになります。そして、その兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっていれば、甥や姪へと相続権が引き継がれる、という流れです。子どもがいない夫婦の場合、配偶者がすべての財産を相続できると考えている方も多いのですが、実際には兄弟姉妹や甥・姪にも相続分が生じるケースがあります。詳しくは子どものいない夫婦の相続、配偶者に全部渡らないってほんと?でも解説していますので、あわせてご覧ください。
甥・姪が相続人になる3つの相続ケース

甥や姪が相続人になる背景には、いくつかの異なる事情があります。すべてが「兄弟姉妹がお亡くなりになったから」というわけではなく、相続の権利を失う理由には複数のパターンが存在します。
ここでは代表的な3つのケースを整理しながら、それぞれどのような場合に代襲相続が起こるのか、あるいは起こらないのかを見ていきましょう。仕組みを正しく理解しておくことが、将来の混乱を防ぐ第一歩になります。どのケースに当てはまるかによって、その後の手続きの進め方や、相続人として誰に連絡を取るべきかが大きく変わってきます。ご自身やご家族の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
兄弟姉妹の死亡による代襲相続
もっとも典型的なのは、被相続人よりも先に兄弟姉妹がお亡くなりになっていたケースです。この場合、お亡くなりになった兄弟姉妹に子どもがいれば、その子どもである甥や姪が代襲相続人として相続分を引き継ぎます。
たとえば、被相続人に配偶者と2人の兄弟姉妹がいて、そのうち1人がすでにお亡くなりになっていたとします。この場合、存命の兄弟姉妹1人と、お亡くなりになった兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が、本来の兄弟姉妹の相続分を分け合う形になります。甥や姪が複数いる場合は、その相続分をさらに人数で均等に分けることになるため、一人あたりの取り分は決して大きくないケースが多いというのも実情です。それでも法律上は正式な相続人として扱われるため、遺産分割協議への参加や、必要書類への署名・押印が求められます。
相続欠格・相続人廃除による代襲相続
兄弟姉妹がお亡くなりになっていなくても、代襲相続が発生するケースがあります。それが「相続欠格(そうぞくけっかく)」と「相続人廃除(そうぞくにんはいじょ)」です。
相続欠格とは、被相続人や他の相続人に対して重大な犯罪行為を行った場合などに、法律上当然に相続権を失う制度です。一方、相続人廃除は、被相続人に対する著しい非行があった場合などに、被相続人自身の意思によって家庭裁判所に申し立て、特定の相続人の相続権を奪う制度を指します。どちらも実際に適用される場面は限られていますが、これらの理由で兄弟姉妹が相続権を失った場合も、その子どもである甥や姪が代わりに相続人となります。相続欠格や相続人廃除は、通常の相続手続きとは異なる複雑な事情が絡むため、該当する可能性がある場合は早めに専門家へ相談しておくと安心につながります。
兄弟姉妹が相続放棄した場合は代襲相続が起きない
ここで注意しておきたいのが、兄弟姉妹が自ら「相続放棄」を選んだ場合には、代襲相続は発生しないという点です。相続放棄をすると、その人は法律上「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。そのため、相続放棄をした兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪に相続権が引き継がれることはありません。
この点は、お亡くなりになった場合や相続欠格・相続人廃除の場合と大きく異なるルールであり、混同されやすいポイントでもあります。たとえば、借金などのマイナスの財産を理由に兄弟姉妹が相続放棄をしたとしても、その甥や姪にまで影響が及ぶことはなく、甥や姪が新たに相続人になることもありません。相続放棄によって遺産の扱いがどう変わるのかについては、相続放棄したら、借金は消えた。でも土地も手放せなくなったでも詳しく取り上げていますので、あわせて参考にしてみてください。
甥・姪が受け取る相続分はどう決まるのか

実際に甥や姪が相続人になった場合、どのくらいの割合の財産を受け取ることになるのでしょうか。相続分の計算は、配偶者の有無や、代襲相続人の人数によって変わってきます。
ここでは基本的な計算の考え方を整理していきます。数字だけを見ると複雑に感じるかもしれませんが、順を追って確認すれば決して難しいものではありません。
特に代襲相続が絡む場合は、通常の相続分の計算に一手間加わるため、混乱しやすいポイントでもあります。具体的な数字を交えながら、順を追って見ていきましょう。
相続分の法定計算方法
民法で定められた法定相続分(ほうていそうぞくぶん)に基づくと、被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1を受け取ることになります。兄弟姉妹が複数人いる場合は、この4分の1をさらに人数で均等に分けます。
代襲相続が発生している場合、甥や姪は、お亡くなりになった親(被相続人から見た兄弟姉妹)が本来受け取るはずだった相続分を、そのまま引き継ぎます。たとえば兄弟姉妹が2人おり、そのうち1人がお亡くなりになっていて甥・姪が2人いる場合、お亡くなりになった兄弟姉妹の相続分(4分の1のうちの2分の1、つまり全体の8分の1)を、甥・姪2人で均等に分けることになります。結果として、甥・姪一人あたりの相続分は16分の1という計算です。人数が増えるほど、一人あたりの取り分は細分化されていく点を押さえておきましょう。
配偶者の有無で変わる相続割合
被相続人に配偶者がいない場合は、兄弟姉妹(および代襲相続人である甥・姪)がすべての財産を相続することになります。この場合、兄弟姉妹の人数と、代襲相続が発生しているかどうかによって、相続分の内訳が変わってきます。
一方で配偶者がいる場合は、先ほど述べたとおり配偶者が4分の3を受け取り、残りの4分の1を兄弟姉妹・甥姪で分け合う形になります。
ここで気をつけたいのは、配偶者がいるからといって甥や姪が完全に無関係になるわけではないという点です。配偶者と、普段付き合いのない甥や姪とが、遺産分割協議という場で顔を合わせなければならない状況が生まれることもあります。財産の内容や関係性によっては、話し合いがスムーズに進まない可能性もあるため、事前に相続分の考え方を理解しておくことには大きな意味があります。
兄弟姉妹の相続に「遺留分」がないという事実

相続に関する話でよく耳にする「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉ですが、実は兄弟姉妹の相続においては、この遺留分が一切認められていません。これは、遺言書を作成する側にとっても、相続人になる可能性がある側にとっても、非常に重要なルールです。
ここでは遺留分の基本的な考え方と、なぜ兄弟姉妹や甥・姪にはそれが適用されないのかを見ていきましょう。
この事実を知らないまま遺言書を作成したり、逆に「自分にも遺留分があるはず」と思い込んでしまったりすると、後々の認識のずれにつながりかねません。正確な知識を押さえておきましょう。
相続における遺留分とは何か
遺留分とは、一定の relatives(配偶者・子ども・親などの直系尊属)に対して、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。たとえ遺言書に「全財産を特定の人に譲る」と書かれていたとしても、遺留分が認められている相続人は、その最低限の取り分を請求する権利があります。
この制度は、遺言によって特定の相続人が完全に排除され、生活の基盤を失ってしまうことを防ぐために設けられています。たとえば、配偶者や子どもであれば、法定相続分の2分の1を遺留分として請求できるのが一般的なルールです。ただし、この遺留分が認められているのは、配偶者・子ども(直系卑属)・親(直系尊属)に限られており、すべての相続人に一律に保障されているわけではありません。
甥・姪の相続にも遺留分が認められない理由
民法では、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そして、代襲相続によって兄弟姉妹の立場を引き継ぐ甥や姪についても、同様に遺留分は認められないというルールになっています。
これは、兄弟姉妹という関係性が、配偶者や子ども、親に比べて生活の結びつきが比較的弱いと考えられていることに由来します。つまり、被相続人が遺言書で「全財産を第三者に遺贈する」と記していた場合、兄弟姉妹や甥・姪は、たとえ本来であれば相続人になり得る立場であっても、最低限の取り分を主張することができません。これは、遺言を作成する側にとっては「兄弟姉妹や甥・姪に配慮しなくても、遺言の内容が確実に実現されやすい」という側面がある一方で、相続人になり得る甥・姪の側にとっては「遺言一つで相続分がゼロになり得る」という現実でもあります。ご自身がどちらの立場になり得るのかを踏まえて、備えを考えておくことが大切です。
甥・姪が相続すると相続税が重くなる

相続分の話に加えて、忘れてはならないのが税金の問題です。実は、甥や姪が相続人になった場合、通常の相続よりも税負担が重くなる仕組みが用意されています。
ここでは、その具体的な内容を確認していきましょう。事前に知っておくことで、いざというときの心構えができます。
相続分が少額であっても、税負担の面では見過ごせない差が生じることがあります。あらかじめ仕組みを理解しておくことで、いざというときに慌てずに対応できます。
相続税の2割加算とは
相続税には「2割加算」と呼ばれる制度があります。これは、被相続人の配偶者・子ども・親(一親等の血族)以外の人が財産を相続した場合、その人の相続税額が通常より2割多く計算されるという仕組みです。
兄弟姉妹は、被相続人との関係が三親等以内ではあるものの、一親等の血族には含まれないため、2割加算の対象となります。
そして、代襲相続によって兄弟姉妹の立場を引き継ぐ甥や姪についても、同じく2割加算の対象になります。たとえば、本来であれば100万円の相続税で済むはずだった財産であっても、甥や姪が相続する場合は120万円の税負担になる、というイメージです。相続分自体が少額であったとしても、税制面での負担が加わることは、あらかじめ押さえておきたいポイントといえます。
相続税の基礎控除計算に含まれるケース
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除(きそこうじょ)があり、遺産総額がこの範囲内であれば相続税はかかりません。代襲相続人である甥や姪は、この法定相続人の数にきちんとカウントされます。
ただし注意したいのは、基礎控除の計算に含まれるのはあくまで代襲相続人としての甥・姪であり、単なる被代襲者(お亡くなりになった兄弟姉妹)の存在が二重にカウントされるわけではないという点です。また、甥・姪が複数人いる場合でも、代襲相続が発生した兄弟姉妹1人分の枠を、その人数で分け合う形になります。相続税がかかるかどうかを判断する際には、誰が法定相続人に該当するのかを正確に把握することが欠かせません。判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談しておくと安心です。
疎遠な甥・姪との相続手続きが大変な理由

甥や姪が相続人になる場面で、多くの方が直面するのが「手続きの煩雑さ」です。特に、普段からあまり交流のない甥・姪が相続人に含まれる場合、通常の相続以上に時間と手間がかかることが少なくありません。ここでは、その具体的な理由と、対処のヒントを見ていきます。
普段から連絡を取り合っている間柄であれば大きな問題にならないことも、疎遠な関係では想像以上に時間と労力がかかってしまいます。具体的にどのような負担が生じるのか、順に見ていきましょう。
相続に必要な戸籍謄本の収集に時間がかかる
甥や姪が相続人になるケースでは、被相続人の戸籍だけでなく、お亡くなりになった兄弟姉妹(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本(こせきとうほん)も、すべて集める必要があります。
さらに、被相続人の両親についても、それぞれ出生から死亡までの戸籍を取得しなければならず、収集すべき書類の量は通常の相続よりも格段に多くなります。
戸籍は本籍地のある市区町村役場でしか取得できないため、本籍地が転々としている場合は、複数の役所へ郵送で請求する必要が生じることもあります。
古い時代の戸籍は手書きで読み取りにくいことも多く、内容の解読自体に時間がかかるケースも珍しくありません。こうした書類収集の負担を軽減するためにも、可能であれば生前のうちに、ご自身の戸籍関係や家族構成を整理しておくことをおすすめします。
相続人の連絡先や所在が分からないケースへの対処
もう一つの大きな課題が、甥や姪の連絡先や所在が分からないケースです。長年疎遠になっている親族の場合、住所はおろか、そもそも生存しているかどうかさえ分からないということもあります。
このような場合、まずは戸籍の附票(ふひょう)を取得することで、現在の住所を特定できることが多いです。それでも所在が判明しない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」の選任を申し立てることで、その方に代わって遺産分割協議を進める道が用意されています。
相続人を無視して手続きを進めることはできないため、時間と労力がかかる点は覚悟しておく必要がありますが、正規の手続きを踏むことがトラブル防止につながります。
生前にご自身の相続人が誰になるのかを把握し、ある程度の関係性を築いておくことが、残される家族や親族の負担を大きく減らすことにもつながります。
甥・姪の代でストップする相続の「再代襲」制限

代襲相続には、実はどこまでも続いていくわけではないという重要な制限があります。子どもの相続と、兄弟姉妹の相続とでは、この点に大きな違いがあるため、正確に理解しておく必要があります。
この制限を知らずに相続人の範囲を判断してしまうと、思わぬ見落としにつながる可能性があります。直系卑属の相続との違いを意識しながら確認していきましょう。
再代襲相続とは何か
代襲相続人がさらにお亡くなりになっていた場合、その子どもが再び代わりに相続人となる制度を「再代襲(さいだいしゅう)」といいます。被相続人の子ども、つまり直系卑属の系統では、この再代襲に制限がなく、子どもがお亡くなりになっていれば孫が、孫もお亡くなりになっていればひ孫が、というように何代でも下の世代へと相続権が引き継がれていきます。
この仕組みだけを見ると、兄弟姉妹の系統でも同じように何代でも引き継がれるのではないかと考えてしまいがちですが、実際にはそうではありません。この違いを知らずに相続人の範囲を判断してしまうと、後になって「実は別の相続人がいた」ということが発覚し、すでに行った遺産分割協議がやり直しになってしまう可能性もあります。
甥・姪の子には相続権が及ばない相続ルール
兄弟姉妹の代襲相続については、甥や姪までの一代限りとされており、再代襲は認められていません。つまり、甥や姪がすでにお亡くなりになっていたとしても、その子ども(被相続人から見た又甥・又姪)に相続権が移ることはないのです。
これは、直系卑属(子・孫・ひ孫)の系統と、傍系(ぼうけい)にあたる兄弟姉妹の系統とで、法律上の扱いが明確に区別されているためです。
血縁関係としては存在していても、相続人としての権利は及ばないという点は、意外と知られていないルールの一つです。相続人の範囲を確定させる際には、この「甥・姪でストップする」という制限を踏まえたうえで、戸籍調査を進めていく必要があります。
甥・姪に相続財産を遺したい・遺したくない場合の備え方

ここまで見てきたように、甥や姪が相続人になる場面には、相続分の少なさや遺留分の不在、税負担の重さ、手続きの煩雑さなど、さまざまな課題が伴います。
だからこそ、ご自身の意向をあらかじめ明確にしておくことが、将来のトラブルを防ぐうえで大きな意味を持ちます。ここでは、具体的な備え方を2つご紹介します。どちらの意向であっても、何も対策をしないまま相続が発生してしまうと、法定相続分やここまで見てきたルールがそのまま適用されることになります。今のうちにできる備えを見ていきましょう。
相続の意思を遺言書で明確にしておく
甥や姪に財産を多く遺したいと考える場合も、逆にできるだけ関わらせたくないと考える場合も、有効な手段となるのが遺言書の作成です。遺言書があれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることができ、相続人以外の第三者や団体に財産を託すことも可能になります。
特に、甥や姪との関係が疎遠で、遺産分割協議での話し合いが難しいと予想される場合には、遺言書によって分け方をあらかじめ指定しておくことで、残される親族の負担を大きく減らすことができます。遺言書がない状態でお亡くなりになった場合、相続人全員での話し合いが必要となり、思わぬ形で手続きが長引いてしまうこともあります。遺言書がない場合にどのような進め方になるのかについては、遺言書がない場合のゼロからの進め方で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。また、法律上の配偶者や子どもがいない場合の財産の遺し方としては、事実婚・内縁のパートナーに財産を遺すには?相続権がない場合の備え方も参考になる内容です。
養子縁組で相続人を増やすという選択肢
甥や姪に多くの財産を遺したいと考える場合、養子縁組をするという選択肢もあります。養子になった甥や姪は、法律上「子ども」として扱われるため、直系卑属としての相続分や遺留分が認められるようになります。
養子縁組をすることで、相続分が増えるだけでなく、相続税の2割加算の対象からも外れるというメリットがあります。ただし、養子縁組は法的にも家族関係にも大きな影響を及ぼす手続きであるため、他の親族との関係性や、将来的なトラブルの可能性についても十分に考慮したうえで判断することが望ましいでしょう。安易に決めるのではなく、専門家に相談しながら、ご自身の希望に合った方法を検討していくことをおすすめします。
おひとり様こそ、今から相続人を把握しておきたい理由

子どもがおらず、配偶者もいないおひとり様にとって、甥や姪が相続人になる可能性は決して低いものではありません。だからこそ、早い段階でご自身の相続人が誰になるのかを把握し、必要な備えをしておくことが、将来の安心につながります。
ここでは、その具体的な方法と重要性についてお伝えします。「まだ先のことだから」と後回しにせず、早い段階で状況を整理しておくことが、ご自身の安心にも、残される甥や姪の安心にもつながります。具体的な進め方を確認していきましょう。
自分の相続人を確認する相続人調査の方法
ご自身の相続人が誰になるのかを確認するには、まず戸籍謄本を取得し、家族構成を整理する「相続人調査(そうぞくにんちょうさ)」を行うことが基本になります。両親・兄弟姉妹の生存状況を確認し、兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっている場合は、その子どもである甥や姪の有無まで調べる必要があります。
この調査は、相続が発生してから相続人自身が行うのが一般的ですが、生前のうちにご自身で大まかな家族関係を整理しておくことも十分可能です。
「自分の相続人が誰なのか分からないまま」の状態は、残される親族にとって大きな負担になります。おひとり様の相続については、兄弟姉妹から「財産はいらない」と言われた場合であっても油断できない事情があり、おひとり様の遺産相続、兄弟に「いらない」と言われても油断は禁物な理由でも詳しく取り上げていますので、あわせてご覧いただくと理解が深まります。
早めの相続対策が甥・姪の負担を減らす
相続人が誰になるのかを把握したうえで、遺言書の作成や財産目録の整理といった対策を早めに進めておくことは、結果として甥や姪の負担を大きく減らすことにつながります。疎遠な関係であればあるほど、突然「相続人になった」と知らされた甥や姪は、戸惑いや負担を感じやすいものです。
また、相続税の2割加算や遺留分がないという事情まで含めて考えると、甥や姪に財産を遺す場合には、通常の相続以上に丁寧な準備が求められます。ご自身の意向を整理し、必要であれば専門家に相談しながら、無理のない形で備えを進めていくことが、ご自身にとっても、残される甥や姪にとっても、穏やかな相続につながる第一歩になります。よりねこでは、おひとり様の相続に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
子どもや配偶者がいない場合、思いがけず甥や姪が相続人になることがあります。その背景には、兄弟姉妹がお亡くなりになった場合の代襲相続だけでなく、相続欠格や相続人廃除といった事情もあり、逆に相続放棄の場合は代襲相続が起きないという違いも存在します。
さらに、甥・姪の相続には遺留分が認められないこと、相続税が2割加算されること、戸籍収集や連絡先の特定に手間がかかることなど、通常の相続とは異なる注意点が数多くあります。再代襲が認められないという制限も含めて、正しいルールを理解しておくことが、将来のトラブルを防ぐ第一歩です。
ご自身の相続人が誰になるのかを早めに把握し、遺言書の作成や養子縁組といった備えを検討しておくことで、残される甥や姪の負担を大きく減らすことができます。おひとり様だからこそ、今のうちから少しずつ準備を進めていきましょう。