兄弟姉妹の相続、実は「遺留分」がないと知っていますか

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兄弟姉妹の相続に「遺留分」がないという事実

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「遺言書があっても、相続人には最低限の取り分が保障されている」——そんな話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。実はこの「最低限の取り分」、すべての相続人に認められているわけではありません。被相続人(ひそうぞくにん)の兄弟姉妹には、この保障が一切ないというのが、民法上のルールです。
この事実を知らないまま相続に臨んでしまうと、「配偶者や子どもと同じように、自分にも当然もらえる財産があるはずだ」と思い込んでいた兄弟姉妹が、実際には何も受け取れないという事態にもなりかねません。逆に、遺言を遺す側にとっては、このルールを理解しておくことで、より自由な意思決定ができるようになります。この記事では、なぜ兄弟姉妹の相続にだけ遺留分が認められないのか、その理由と実務上の影響を詳しく見ていきます。

遺留分とは、相続で保障される最低限の取り分

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の遺言や生前贈与の内容にかかわらず、一定の相続人に対して法律上保障されている、遺産の最低限の取り分のことです。

被相続人は、原則として自分の財産を誰にどう分けるかを自由に決めることができますが、あまりに偏った内容の遺言によって、身近な家族が生活の基盤を失ってしまうことを防ぐために設けられている制度です。

たとえば、被相続人が「全財産を特定の団体に寄付する」という遺言を残していたとしても、遺留分が認められている相続人であれば、その最低限の取り分に相当する金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」を行うことができます。

この遺留分が認められているのは、配偶者・子ども(およびその代襲相続人)・直系尊属(ちょっけいそんぞく、父母や祖父母のこと)に限られており、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)が目安となります。

兄弟姉妹には民法上、遺留分の相続権が認められていない

ここで押さえておきたいのが、被相続人の兄弟姉妹には、この遺留分がまったく認められていないという点です。民法第1042条では、遺留分が認められる相続人を「兄弟姉妹以外の相続人」と明記しており、兄弟姉妹は最初から対象外とされています。
つまり、兄弟姉妹が法定相続人になる状況——被相続人に子どもも直系尊属もいない場合——であっても、遺言によって相続分をゼロと指定されてしまえば、それに従うほかありません。

「相続人になる資格はあるのに、最低限の取り分は保障されない」という、やや特殊な立場に置かれているのが兄弟姉妹なのです。この点は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)によって兄弟姉妹の立場を引き継ぐ甥・姪についても同様です。相続人としての権利があることと、遺留分が保障されることとは、必ずしもイコールではないと理解しておく必要があります。

なぜ兄弟姉妹の相続にだけ遺留分が認められないのか

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「同じ相続人なのに、なぜ兄弟姉妹だけ最低限の取り分がないのか」という疑問を持つ方も多いはずです。この背景には、民法が相続人ごとに定めている関係性の近さや、生活への影響度合いに関する考え方があります。

兄弟姉妹には遺留分が認められない一方で、相続人になる資格自体は残っているという、やや複雑な立場に置かれています。この矛盾のような状態がなぜ生まれたのか、3つの理由から確認していきましょう。

理由1.被相続人との血縁関係が遠いため

相続における関係の近さは、「親等(しんとう)」という単位で表されます。配偶者は親等では表現されない特別な立場にあり、子どもや父母は1親等、そして兄弟姉妹は2親等にあたります。数字だけを見ると近いようにも感じられますが、法定相続人の順位でいうと、兄弟姉妹は子ども(第一順位)・直系尊属(第二順位)に次ぐ第三順位という、もっとも下位の立場です。
民法は、被相続人との関係が近い人ほど手厚く保護するという設計になっており、上位の相続人がいる限り、下位の相続人には相続権自体が発生しません。兄弟姉妹が実際に相続人になるのは、子どもも直系尊属もいない場合に限られるため、そもそも「最後に登場する相続人」という位置づけであることが、遺留分が認められない理由の一つとされています。

理由2.兄弟姉妹の生活保障までは必要とされないため

遺留分制度のそもそもの目的は、被相続人の財産に生活を頼っていた家族が、遺言一つで生活の基盤を失ってしまうことを防ぐことにあります。配偶者や子どもは、被相続人と同じ家計で生活していることが多く、財産を受け取れなければ生活そのものが立ち行かなくなる可能性があります。
一方で、兄弟姉妹は多くの場合、それぞれ独立した家計を築いており、被相続人の財産をあてにして生活しているケースは限られます。もちろん、闘病中の介護や生活費の援助など、実質的に生計をともにしていたような事情がある場合には話が別ですが、そうした個別の事情までは制度上一律に考慮されていません。「生活保障の必要性が低い」というのが、遺留分が認められない大きな理由の一つです。

理由3.代襲相続との整合性を保つため

もう一つ見落とされがちな理由が、代襲相続との関係です。兄弟姉妹が相続開始前にお亡くなりになっていた場合、その子どもである甥・姪が代襲相続人となりますが、もし兄弟姉妹に遺留分が認められていた場合、その遺留分の権利までもが甥・姪に引き継がれることになってしまいます。
そうなると、被相続人からすればさらに血縁の遠い甥・姪によって、遺言の内容が一部覆されかねない事態が生じます。被相続人の意思をできる限り尊重しつつ、あまりに遠い親族にまで法的な権利を広げすぎないようにするというバランスの中で、兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には遺留分を認めない、という制度設計がなされているのです。

昭和55年の民法改正が生んだ「笑う相続人」という問題

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実は、兄弟姉妹に遺留分がないという現在のルールには、法改正の歴史的な背景があります。ここでは、なぜこのルールが生まれたのか、当時どのような問題が起きていたのかを見ていきましょう。

制度の成り立ちを知ることで、現在のルールへの理解がより深まります。現在では当たり前のように語られる「兄弟姉妹に遺留分はない」というルールですが、その裏には、かつて実際に社会問題となった出来事がありました。少し歴史をさかのぼってみましょう。

かつては兄弟姉妹にも制限のない代襲相続が認められていた

昭和55年(1980年)の民法改正より前は、兄弟姉妹の代襲相続に制限がなく、子どもの相続と同じように、何代先の子孫にまでも相続権が引き継がれる仕組みになっていました。つまり、被相続人の甥・姪だけでなく、その子どもである又甥・又姪にまで、理論上は相続権が及ぶ可能性があったのです。
被相続人とほとんど交流のない、遠い血縁の親族が、ある日突然「相続人」として名乗り出て、遺産の一部を受け取るという事態が実際に起こり得る制度だったといえます。このような状況は、被相続人の生前の意思や、身近な家族との関係性を軽視しているという批判を招くことになりました。

疎遠な親族が遺産を得てしまう事態を防ぐための法改正

このように、生前ほとんど関わりのなかった遠縁の親族が、いわば「棚からぼたもち」的に遺産を手にしてしまう状況は、俗に「笑う相続人」と呼ばれ、社会的な問題として認識されるようになりました。

こうした事態を是正するために、昭和55年の民法改正では、兄弟姉妹の代襲相続を甥・姪の代までに制限し、あわせて兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には遺留分を認めないという整理が行われました。

この改正によって、被相続人の意思や、より身近な家族の生活を尊重する方向へと、相続制度全体のバランスが調整されたという経緯があります。現在私たちが目にしている「兄弟姉妹には遺留分がない」というルールは、こうした歴史的な議論の積み重ねの上に成り立っているのです。

遺言で相続分がゼロにされたら、兄弟姉妹はどうなるのか

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ここまでは制度の背景を見てきましたが、実際に兄弟姉妹の相続分がゼロと指定された場合、具体的にどのような結果になるのでしょうか。ここでは、実務上のケースを想定しながら確認していきます。制度の理屈だけでなく、実際の金額や請求の可否を具体的にイメージしておくことで、ご自身やご家族の状況に置き換えて考えやすくなります。

「配偶者に全財産を相続させる」という遺言があった場合の具体例

たとえば、被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいて、遺産の総額が1億円だったとします。この場合、遺言がなければ、配偶者が4分の3(7,500万円)、兄弟姉妹が4分の1(2,500万円)を法定相続分として受け取ることになります。
しかし、被相続人が「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を残していた場合、兄弟姉妹の相続分はゼロになります。配偶者であれば、こうした遺言に対して遺留分侵害額請求を行い、最低限の取り分(この場合は法定相続分の2分の1にあたる部分)を主張することができますが、兄弟姉妹にはその手段がありません。結果として、遺言どおりに配偶者がすべての財産を受け取ることになり、兄弟姉妹は一切の異議を法的に主張できないというのが実際のところです。

遺留分侵害額請求ができないという実務上の影響

遺留分侵害額請求ができないということは、兄弟姉妹の立場からすると、遺言の内容に納得がいかなくても、法的な手段による是正を求められないということを意味します。

感情的には割り切れない部分があったとしても、法律上はそれが原則です。
一方で、この点は遺言を遺す側にとっては大きな意味を持ちます。

配偶者や子どもに財産を遺す場合、遺留分への配慮が必要になりますが、兄弟姉妹だけが相続人になる場面では、その配慮が不要になるためです。次の章では、この「遺す側」にとっての意味について、より詳しく見ていきましょう。感情面での納得と、法律上の権利とは別物であるという点を、正しく理解しておくことが大切です。

遺言を遺す側にとって、この事実が持つ意味

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兄弟姉妹に遺留分がないという事実は、実は「相続させる側」の視点に立つと、大きな安心材料にもなります。ここでは、遺言を作成しようと考えている方にとって、このルールがどのような意味を持つのかを整理していきます。「取り分がない」というルールは、受け取る側だけでなく、財産を遺す側にとっても知っておく価値のある情報です。どのような意味を持つのか、見ていきましょう。

兄弟姉妹に気兼ねなく、想いのままの相続を実現できる

子どもや配偶者がいない方の場合、財産を託したい相手が、必ずしも兄弟姉妹とは限りません。長年お世話になった友人、お世話をしてくれた方、あるいは社会貢献のための団体など、財産を遺したい先はさまざまです。
兄弟姉妹に遺留分がないということは、遺言によって「兄弟姉妹には相続させず、別の相手に財産を託す」という内容を指定しても、それが法的に覆されるリスクがないということを意味します。遺留分を気にして配分を調整する必要がないため、ご自身の想いをそのまま反映した遺言書を作成しやすいというのは、兄弟姉妹だけが相続人になり得る方にとって、知っておく価値のあるメリットといえます。

ただし他の相続人の遺留分には配慮が必要

ここで注意したいのは、あくまで遺留分がないのは兄弟姉妹(および代襲相続人である甥・姪)に限られるという点です。もし配偶者や子どもがいる状態で遺言を作成する場合は、通常どおり、それぞれの遺留分に配慮する必要があります。

また、遺言の内容に強い不満を持った兄弟姉妹が、遺言そのものの有効性(作成方式の不備や、遺言能力の有無など)を争ってくる可能性もゼロではありません。遺留分の主張こそできないものの、円滑に遺言の内容を実現するためには、公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)で作成するなど、無効を指摘されにくい形式を選んでおくことが安心につながります。

遺留分がなくても、兄弟姉妹が相続財産を受け取る方法

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ここまで、兄弟姉妹には遺留分が認められないという原則を見てきましたが、だからといって、兄弟姉妹が財産を受け取る方法が一切ないわけではありません。ここでは、生前からできる具体的な備えを2つご紹介します。遺留分という法的な権利がなくても、事前の準備次第で財産を受け取れる可能性は十分にあります。代表的な2つの方法を確認していきましょう。

遺言書に相続させる旨を明記してもらう

もっとも確実な方法は、被相続人となる方に、遺言書の中で「兄弟姉妹に相続させる」あるいは「遺贈する」旨を明記してもらうことです。遺言書に名前と相続させる財産の内容が記載されていれば、遺留分の有無にかかわらず、その内容どおりに財産を受け取ることができます。
ただし、遺言の作成を強く働きかけすぎると、後になって「不当な圧力があった」と判断され、かえって遺言の有効性が問題になるおそれもあります。財産を遺してほしいという気持ちがある場合は、あくまで穏やかに気持ちを伝える程度にとどめ、最終的な判断は被相続人自身に委ねる姿勢が望ましいでしょう。

生前贈与や寄与分を活用するという選択肢

もう一つの方法として、被相続人が存命のうちに財産の一部を生前贈与として受け取っておくという方法があります。生前贈与であれば、遺言の内容にかかわらず、贈与契約の時点で財産の移転が完了します。
また、被相続人の介護や身の回りの世話に特別に貢献してきた場合には、「寄与分(きよぶん)」として、法定相続分に上乗せした財産を受け取れる可能性もあります。ただし、寄与分が認められるには一定の基準を満たす必要があり、他の相続人との話し合いや、場合によっては家庭裁判所での判断が必要になることもあります。いずれの方法も、事前の準備や記録が重要になるため、該当しそうな事情がある場合は早めに専門家へ相談しておくと安心です。

おひとり様の相続にとって、このルールが意味すること

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子どもも配偶者もいないおひとり様にとって、兄弟姉妹やその先の甥・姪との関係は、相続を考えるうえで避けて通れないテーマです。ここでは、これまで見てきた遺留分のルールが、おひとり様の相続にどのような意味を持つのかを整理していきます。兄弟姉妹だけでなく、代襲相続によって相続人になり得る甥・姪の立場でも、同じルールが適用されます。おひとり様にとって、このルールがどう関わってくるのかを見ていきましょう。

甥・姪への相続にも遺留分は及ばない

代襲相続によって甥・姪が相続人になる場合も、遺留分が認められないというルールは変わりません。つまり、子どもがおらず、兄弟姉妹もすでにお亡くなりになっているという状況で、甥・姪が相続人になり得る立場にあったとしても、遺言によってその相続分をゼロにすることが法的に可能ということです。
甥・姪との関係性や、財産をどう遺したいかという考え方は人によってさまざまです。詳しくは遺言書がない場合のゼロからの進め方でも触れていますが、遺言書があるかないかによって、財産の行き先は大きく変わってきます。ご自身の意向を明確にしておくことが、将来の安心につながります。だからこそ、財産をどう遺したいのか、生前のうちに考えを整理しておくことが重要になります。

遺言の自由度が高いからこそ、早めの意思表示が安心につながる

兄弟姉妹や甥・姪だけが相続人候補になるおひとり様の場合、遺言の内容に法的な制約がほとんどかからないという特徴があります。これは裏を返せば、「遺言書を作成しなければ、法定相続分どおりに財産が分けられてしまう」ということでもあります。
財産を渡したい相手が兄弟姉妹や甥・姪であっても、あるいは別の相手であっても、ご自身の意向を確実に反映させるには、早い段階での遺言書作成が欠かせません。法律上の配偶者がいない場合の財産の遺し方については、事実婚・内縁のパートナーに財産を遺すには?相続権がない場合の備え方も参考になります。また、子どものいない世帯特有の相続の考え方については、子どものいない夫婦の相続、配偶者に全部渡らないってほんと?もあわせてご覧ください。兄弟姉妹との関係性についてお悩みの方は、おひとり様の遺産相続、兄弟に「いらない」と言われても油断は禁物な理由も参考になる内容です。

まとめ

兄弟姉妹の相続には「遺留分」が認められていないというルールは、意外と知られていないものの、相続を考えるうえで非常に重要なポイントです。血縁関係の遠さや生活保障の必要性、代襲相続との整合性といった理由から、このルールが定められており、その背景には昭和55年の民法改正という歴史的な経緯もあります。

遺言によって兄弟姉妹の相続分がゼロにされた場合、法的な異議を主張する手段はありませんが、逆に遺言を遺す側にとっては、兄弟姉妹に配慮せず自由に想いを反映できるという利点にもなります。財産を確実に受け取りたい兄弟姉妹側は、遺言への明記や生前贈与といった備えを検討しておくことが大切です。
このルールは、代襲相続人である甥・姪にも同様に適用されます。おひとり様こそ、早い段階でご自身の意向を整理し、必要な備えを進めていきましょう。

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