身元保証サービスと死後事務委任契約はセットで契約すべき?違いと必要性を解説

身元保証サービスと死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)、どちらも耳にしたことはあっても、実際にどちらを契約すればよいのか迷う方は少なくありません。
この記事では、それぞれの役割の違いから、セットで契約すべきかどうかの判断基準、費用の違いまで、わかりやすく解説します。

目次

身元保証サービスと死後事務委任契約の基本的な違いとは

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身元保証サービスと死後事務委任契約は、どちらも「頼れる家族がいないときの安心」を支える仕組みですが、対応する時期がまったく異なります。
身元保証サービスは、ご本人が元気に過ごされている間、入院や施設入所の際の身元保証人としての役割を担うものです。
一方、死後事務委任契約は、ご本人がお亡くなりになった後に必要となる、さまざまな手続きを代行してもらうための契約です。
この違いを理解しないまま契約を進めてしまうと、「生前の備えはできていたのに、死後の手続きを頼める人がいなかった」というようなことにもなりかねません。まずはそれぞれの役割を整理していきましょう。

身元保証サービスの役割と対応期間

身元保証サービスとは、病院への入院や高齢者施設への入所の際に必要とされる身元保証人の役割を、家族や親族に代わって専門の事業者が担ってくれるサービスです。
具体的には、入院時の緊急連絡先としての登録、手術など医療行為に関する意思確認の連携、入院費用の連帯保証、施設入所時の各種書類への署名など、生活していくうえで欠かせない場面をサポートしてくれます。
対応する期間は、契約を結んだ時点からご本人がお亡くなりになるまでの「生前」が中心です。
たとえば、身寄りのない一人暮らしの方が急に入院することになった場合、身元保証サービスに契約していれば、緊急連絡先の登録や入院手続きをスムーズに進めることができます。
反対に、契約をしていないと、病院や施設側から入院・入所を断られてしまうケースもあるため、早めの備えが安心につながります。

死後事務委任契約の役割と対応期間

死後事務委任契約とは、ご本人がお亡くなりになった後に必要となる事務手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家に依頼しておく契約です。
具体的には、葬儀や火葬・納骨の手配、賃貸住宅や施設の契約解除、公共料金や医療費の精算、家財道具の整理、行政機関への各種届出など、本来であれば遺族が担う手続きを代行してもらえます。
対応する期間は、ご本人がお亡くなりになった後から、必要な手続きがすべて完了するまでの期間に限られます。
たとえば、身寄りのないおひとりさまが亡くなった場合、死後事務委任契約を結んでいなければ、葬儀の手配や部屋の片付けを誰が担うのか宙に浮いてしまう可能性があります。
あらかじめ契約しておくことで、ご自身の希望に沿った形で最期の手続きを進めてもらうことができ、周囲に負担をかけずに済むという安心感につながります。

費用体系や契約の仕組みの違い

身元保証サービスと死後事務委任契約は、費用の発生の仕方にも大きな違いがあります。
身元保証サービスは、契約時に入会金や初期費用として数十万円程度を支払ったうえで、月々数千円から1万円程度の会費を継続的に支払う仕組みが一般的です。
サービスを利用するたびに実費や手続き費用が加算されることもあります。
一方、死後事務委任契約は、契約書の作成費用として10万円から30万円程度、加えて死後の手続きに使う預託金(あずけておくお金)として10万円から50万円程度をあらかじめ用意しておく形が一般的です。
契約後に発生する継続的な費用は基本的にありません。
このように、身元保証サービスは生きている間に継続的に支払うもの、死後事務委任契約は契約時にまとめて準備しておくものという違いがあるため、それぞれの資金計画を分けて考えておくと安心です。

身元保証サービスと死後事務委任契約はセットで契約すべき?3つの判断基準

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ここまでの違いを踏まえると、「では自分はどちらを契約すればよいのか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、頼れるご家族がいない場合や、施設への入所・入院の予定がある場合、そして死後の手続きまで見据えて備えておきたい場合には、身元保証サービスと死後事務委任契約をセットで契約しておくことをおすすめします。
ここでは、セット契約を検討する際の3つの判断基準を、それぞれの状況に沿って詳しくご紹介します。

頼れる家族・親族がいない場合

おひとりさまや、ご家族がいても遠方に住んでいて頼りづらいという方にとって、身元保証サービスと死後事務委任契約のセット契約は特に心強い備えとなります。
身元保証サービスだけを契約していた場合、生前の入院や施設入所は安心して進められても、いざお亡くなりになったときに、葬儀や部屋の片付けを誰が担うのかという問題が残ってしまいます。
反対に、死後事務委任契約だけを結んでいた場合には、生前に急な入院が必要になった際、身元保証人がいないことで入院を断られてしまう可能性も考えられます。
たとえば、家族に身元保証人を頼むと、実は断られることもある?その理由で紹介しているように、ご家族がいても身元保証人になってもらえないケースは少なくありません。
こうした背景から、頼れる方が身近にいない場合は、生前から死後まで途切れない備えとして、セットでの契約を検討しておくと安心です。

施設入居や入院の予定がある場合

高齢者施設への入居や、持病のある方の入院を控えている場合も、セット契約を検討する大きなきっかけになります。
施設によっては、入所の条件として身元保証人を求められることが多く、身元保証サービスへの契約が入所そのものの可否に直結することもあります。
また、施設に入所した後にお亡くなりになった場合、施設側から居室の明け渡しや残置物の整理を速やかに求められることも珍しくありません。
このようなとき、死後事務委任契約もあわせて結んでおけば、葬儀の手配から居室の片付けまでを一貫して依頼でき、施設側とのやり取りもスムーズになります。
特に、入院や入所のタイミングは判断能力や体力が求められる場面でもあるため、元気なうちに両方の契約を済ませておくことで、いざというときに慌てずに済むという安心感が得られます。

死後の手続きまで任せたい希望がある場合

「葬儀はこういう形にしたい」「お墓はこうしてほしい」「ペットの引き取り先を決めておきたい」など、ご自身の死後についての具体的な希望をお持ちの方にも、セット契約は有効です。
身元保証サービスだけでは、こうした死後の希望を実現する手続きまではカバーされないことがほとんどです。
死後事務委任契約をあわせて結んでおくことで、葬儀の形式や納骨の方法、家財道具の処分方法、ペットの新しい引き取り先の指定など、ご自身の意向を契約内容に反映させることができます。
たとえば、ペットを飼われている方であれば、次の飼い主になってほしい方や団体へあらかじめ相談し、了承を得たうえで契約に盛り込んでおくといった準備も可能です。
このように、生前の安心だけでなく、ご自身の死後の希望まで叶えたいと考える方にとって、セット契約は選択肢の一つとして検討する価値があります。

費用の違いを比較|月数千円の身元保証と10万〜50万円の死後事務委任契約

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身元保証サービスと死後事務委任契約をセットで契約する場合、気になるのはやはり費用面ではないでしょうか。
それぞれ費用の発生タイミングや金額の目安が異なるため、あらかじめ内訳を理解しておくことで、資金計画を立てやすくなります。
ここでは、身元保証サービスと死後事務委任契約それぞれの費用の内訳と、セットで契約した場合のおおよその費用感についてご紹介します。

身元保証サービスにかかる費用の内訳

身元保証サービスの費用は、契約時に支払う初期費用と、契約後に継続して支払う月額費用の2つに大きく分けられます。
初期費用は事業者によって幅がありますが、数十万円程度が目安とされています。
月額費用は、月々数千円から1万円程度の会費に加えて、実際にサービスを利用した際の実費や手続き費用が別途かかる仕組みが一般的です。
たとえば、入院時の付き添いや緊急搬送時の対応を依頼した場合には、そのつど費用が発生することもあります。
会社ごとにサービス内容や料金体系が大きく異なるため、契約前にどこまでの範囲が基本料金に含まれているのか、具体的に確認しておくことが大切です。
費用と対応範囲のバランスを見極めることが、後悔のない契約につながります。

死後事務委任契約にかかる費用の内訳

死後事務委任契約の費用は、契約書の作成費用と、死後の手続きに使う預託金の2つで構成されるのが一般的です。
契約書の作成を司法書士や行政書士などの専門家に依頼する場合、費用の相場は10万円から30万円程度とされています。
また、葬儀や納骨、家財の処分などの手続きにあてるための預託金として、10万円から50万円程度をあらかじめ預けておく必要があります。
身元保証サービスと異なり、契約後に継続的な支払いが発生することは基本的にありません。
ただし、預託金の管理方法は事業者によって異なり、信託口座で分別管理されている場合もあれば、事業者の資産と一緒に管理されている場合もあるため、契約前にどのように管理されるのかを確認しておくことが欠かせません。

セットで契約した場合の費用感

身元保証サービスと死後事務委任契約をセットで契約する場合、初期費用・預託金をあわせて数十万円から100万円程度が目安になることが多いようです。
加えて、身元保証サービスの月額費用が継続してかかる形になります。
まとまった金額に感じられるかもしれませんが、身元保証サービスが倒産したら?預託金は守られるのか徹底解説でも触れているとおり、預託金の管理方法によって安全性が変わってくるため、金額の大きさだけでなく管理の透明性も費用感とあわせて確認しておく必要があります。
事業者によっては、身元保証と死後事務委任契約をセットにしたパックプランを用意しており、個別に契約するよりも費用を抑えられる場合もあります。
複数の事業者から資料を取り寄せ、費用の内訳とサービス範囲を比較しながら検討することをおすすめします。

片方だけ契約した場合に起こりうるリスク

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身元保証サービスと死後事務委任契約は、どちらか一方だけを契約している方も少なくありません。
しかし、片方だけの契約では、生前もしくは死後のどちらかの場面で困りごとが生じる可能性があります。
ここでは、それぞれを単独で契約していた場合に起こりうる具体的なリスクと、そうしたリスクを避けるための考え方についてご紹介します。

身元保証サービスだけを契約していた場合

身元保証サービスだけを契約していた場合、生前の入院や施設入所は安心して進められますが、お亡くなりになった後の手続きについては契約の対象外となっているケースが多くあります。
身元保証サービスの中には、死後の対応も一部含まれているプランもありますが、葬儀の手配や家財の処分、行政手続きまで幅広くカバーしているとは限りません。
そのため、「身元保証サービスに入っているから死後も安心」と思い込んでしまうと、実際にお亡くなりになった際に、葬儀や部屋の片付けを誰が担うのか改めて問題になってしまうことがあります。
契約している身元保証サービスが、死後の手続きについてどこまで対応してくれるのか、契約書の内容を事前にしっかり確認しておくことが大切です。
対応範囲が不足している場合は、死後事務委任契約を別途結んでおくことで、こうした不安を解消できます。

死後事務委任契約だけを契約していた場合

反対に、死後事務委任契約だけを契約していた場合は、生前の身元保証が手薄になってしまう点に注意が必要です。
死後事務委任契約は、あくまでご本人がお亡くなりになった後の手続きを対象とした契約であり、生前の入院時の身元保証人としての役割までは含まれていないことがほとんどです。
そのため、急に入院が必要になった際に、身元保証人がいないことを理由に入院や施設入所を断られてしまう可能性があります。
実際に、身元保証人を立てられずに困った経験を持つ方は少なくないといわれており、身寄りのない方にとっては生前の備えも欠かせません。
死後の希望をかなえる準備だけでなく、生前に安心して過ごすための備えとして、身元保証サービスもあわせて検討しておくことをおすすめします。

リスクを避けるための考え方

片方だけの契約によるリスクを避けるためには、生前と死後という時間軸で、自分の暮らしにどのような場面が想定されるかを具体的にイメージしておくことが役立ちます。
たとえば、今後施設への入所を考えている方であれば、入所条件として身元保証が必要になる可能性が高いため、まずは身元保証サービスの検討から始めるとよいでしょう。
一方で、生前の身の回りのことはご家族やご自身で対応できる見込みがあり、死後の手続きだけが不安という方であれば、死後事務委任契約を優先的に検討する方法もあります。
ただし、状況は時間の経過とともに変化していくものです。
現時点で片方だけの契約で十分だと感じていても、将来的にはもう一方の契約も必要になる場面が出てくることを念頭に置き、定期的に自分の状況を見直しておくことが安心につながります。

身元保証と死後事務委任契約をセットで選ぶときの3つのポイント

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身元保証サービスと死後事務委任契約をセットで契約すると決めた場合、次に悩むのが「どの事業者に依頼すればよいか」という点ではないでしょうか。
身元保証サービスを提供する事業者は150社以上あるといわれており、それぞれサービス内容や費用、対応範囲が大きく異なります。
ここでは、セットプランを選ぶ際に確認しておきたい3つのポイントをご紹介します。

身元保証と死後事務委任契約を一体で扱う事業者かどうか

まず確認しておきたいのが、身元保証サービスと死後事務委任契約を同じ事業者が一体で扱っているかどうかという点です。
それぞれを別々の事業者に依頼することも可能ですが、生前から死後まで同じ事業者が担当してくれる場合、情報の引き継ぎがスムーズになり、ご本人の希望が生前から死後まで一貫して反映されやすくなるという利点があります。
反対に、別々の事業者に依頼する場合は、それぞれの事業者間で情報共有がされないことがあるため、ご自身であらかじめ両方の契約内容をすり合わせておく必要があります。
身元保証サービスと見守りサービスは何が違う?併用したほうがいい理由でも紹介しているように、複数のサービスを併用する際は、それぞれの役割分担を明確にしておくことが安心につながります。

対応範囲・預託金の管理方法の確認

次に確認しておきたいのが、契約に含まれる対応範囲の詳細と、預託金の管理方法です。
身元保証サービスと一口にいっても、入院時の身元保証のみを対応する事業者もあれば、通院の付き添いや日常生活の見守りまで幅広く対応する事業者もあります。
死後事務委任契約についても、葬儀や納骨まで含むのか、遺品整理やデジタル遺品の整理まで対応してくれるのかは事業者によって差があります。
また、預託金についても、信託口座で分別管理されているか、事業者の運営資金と混同されずに管理されているかを確認しておくことが大切です。
管理方法が不透明な事業者を選んでしまうと、万が一事業者の経営状況が悪化した際に、預けたお金が適切に使われない可能性も考えられます。

信頼できる事業者を見極める基準

身元保証サービスには現在、監督官庁が存在せず、事業者ごとにサービスの質や信頼性に差があるのが現状です。
そのため、契約前には複数の事業者から資料を取り寄せ、比較検討することをおすすめします。
具体的には、契約実績や運営年数、専門家(司法書士・行政書士・弁護士など)との連携体制、預託金の管理方法の透明性、契約内容の分かりやすさなどを確認しておくとよいでしょう。
なお、2025年11月には業界団体として「全国高齢者等終身サポート事業者協会」の設立が予定されており、今後は業界全体でサービスの基準づくりが進むことも期待されています。
こうした業界の動きも参考にしながら、焦らず時間をかけて信頼できる事業者を選ぶことが、長期的な安心につながります。

身元保証と死後事務委任契約をセットで契約するのに適したタイミング

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身元保証サービスと死後事務委任契約は、いずれもご本人の判断能力(はんだんのうりょく)がしっかりしているうちに契約しておく必要がある点で共通しています。
「まだ元気だから」「もう少し先でいい」と先延ばしにしてしまう方も多いのですが、実はタイミングを逃してしまうと契約自体が難しくなってしまうこともあります。
ここでは、セットで契約するのに適したタイミングについてご紹介します。

判断能力があるうちに契約すべき理由

身元保証サービスと死後事務委任契約は、いずれもご本人の意思に基づいて結ぶ契約であるため、認知症などによって判断能力が低下してしまうと、新たに契約を結ぶこと自体が難しくなってしまいます。
実際に、判断能力が十分でない状態になると、事業者や専門家が契約を受け入れてくれないケースも少なくありません。
「まだ先のことだから」と考えているうちに、思いがけず体調を崩したり、症状が進んでしまったりすることもあり得ます。
身元保証サービスはいつから始めるべき?早めの契約で変わる安心度でも触れているように、元気なうちに契約を済ませておくことが、ご自身の希望をしっかりと反映させるための重要なポイントになります。

家族構成やライフステージの変化のタイミング

退職や配偶者との死別、お子さまの独立、施設への入所を考え始めたタイミングなど、暮らしの節目は、身元保証サービスと死後事務委任契約のセット契約を検討するよい機会です。
たとえば、これまで頼りにしていたご家族が高齢になり、身元保証人としての役割を担うことが難しくなってきたという場合もあるでしょう。
また、子どものいないご夫婦の場合、どちらか一方が先にお亡くなりになった後、残された側が一人で生活していくことになるため、その時点で改めて備えを見直す方も多くいらっしゃいます。
こうした暮らしの変化のタイミングで、身元保証と死後の備えの両方を一度に整理しておくと、その後の生活の安心感が大きく変わってきます。

早めに契約しておくメリット

身元保証サービスと死後事務委任契約を早めに契約しておくことには、費用面以外にも多くのメリットがあります。
まず、時間に余裕を持って複数の事業者を比較検討できるため、焦って契約を決めてしまうリスクを避けられます。
また、契約内容についてもじっくりと考える時間が取れるため、葬儀の形式や財産の扱いなど、ご自身の希望を丁寧に反映させた契約書を作成しやすくなります。
さらに、契約後は「もしものときの備えができている」という安心感を持って日々を過ごせるようになるため、精神的な負担の軽減にもつながります。
早すぎるということはありませんので、少しでも不安を感じたタイミングで、まずは資料請求や相談から始めてみることをおすすめします。

死後事務委任契約でできない3つのこと

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死後事務委任契約は幅広い手続きをカバーしてくれる便利な契約ですが、すべての手続きを任せられるわけではありません。
できることとできないことを正しく理解しておかないと、「契約していたのに対応してもらえなかった」という誤解につながってしまうこともあります。
ここでは、死後事務委任契約では対応できない3つのことについてご紹介します。

相続手続き(財産の分配)はできない

死後事務委任契約は、あくまで葬儀や行政手続きなど事務的な手続きを委任するものであり、財産を誰にどのように分配するかという相続手続きは対象に含まれません。
ご自身の財産の行き先について希望がある場合は、死後事務委任契約とは別に、遺言書(いごんしょ)を作成しておく必要があります。
遺言書がない場合、財産は法定相続人(ほうていそうぞくにん・法律で定められた相続の対象者)による遺産分割協議によって決められることになります。
身寄りのない方であっても、お世話になった方や団体に財産を残したいという希望があれば、遺言書によって遺贈(いぞう)という形で実現することができます。
死後事務委任契約と遺言書は役割が異なるため、両方をあわせて準備しておくことで、より安心な備えになります。

生前の身の回りの世話や医療同意はできない

死後事務委任契約は、あくまでご本人がお亡くなりになった後に効力を持つ契約であるため、生前の通院の付き添いや、日常生活の見守り、入院時の医療行為への同意といった役割は含まれません。
こうした生前のサポートを希望する場合は、身元保証サービスや見守り契約、財産管理契約など、別の契約をあわせて結んでおく必要があります。
また、判断能力が低下した後の財産管理や契約行為をサポートしてもらいたい場合には、任意後見契約(にんいこうけんけいやく)や成年後見制度(せいねんこうけんせいど)の利用も検討するとよいでしょう。
それぞれの契約が対応する範囲を正しく理解し、生前から死後まで途切れのない備えを整えておくことが、安心した暮らしにつながります。

遺言書や任意後見契約との組み合わせが必要な理由

ここまでご紹介してきたように、死後事務委任契約だけでは対応しきれない部分について、遺言書や任意後見契約といった他の制度と組み合わせることで、より万全な備えにすることができます。
特に、財産の分配について希望がある場合は、遺言執行者(いごんしっこうしゃ・遺言の内容を実際に実行する人)をあわせて選任しておくことで、遺言の内容を確実に実現しやすくなります。
また、判断能力が低下する前の段階から備えておきたい場合は、任意後見契約もあわせて検討することで、生前から死後まで一貫したサポート体制を整えることができます。
よりねこでは、身元保証サービスと任意後見の違いと使い分け|一生涯の安心を二段構えで備える方法でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
複数の制度を組み合わせることで、それぞれの弱点を補い合い、生前から死後まで途切れのない安心を実現することができます。

まとめ

身元保証サービスは生前の入院や施設入所を支える仕組みであり、死後事務委任契約はお亡くなりになった後の手続きを支える仕組みです。
それぞれ役割や費用の発生の仕方が異なるため、頼れるご家族がいない場合や、生前から死後まで途切れない安心を求める場合には、セットで契約しておくことをおすすめします。
片方だけの契約では、生前もしくは死後のどちらかの場面で困りごとが生じる可能性があるため、ご自身の暮らしの状況にあわせて、必要な備えを見極めていくことが大切です。
よりねこでは、おひとりさまの身元保証や死後事務委任契約に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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