ご家族がお亡くなりになった後、年金の手続きを進めていると「未支給年金」という言葉を目にすることがあります。
これは、お亡くなりになった方がまだ受け取っていなかった年金のことで、一定の要件を満たす遺族であれば請求することができます。
ただし、請求できる方には順位があり、必要な書類も細かく定められています。この記事では、誰が受け取れるのか、順位はどう決まるのか、どのような書類が必要なのかを順を追って解説します。
未支給年金とは?年金を受け取る前にお亡くなりになった場合の仕組み

未支給年金とは、年金を受け取る権利がありながら、実際に受け取らないうちにお亡くなりになった場合に、まだ支払われていない分の年金のことを指します。
年金は偶数月に前2か月分がまとめて支払われる仕組みのため、お亡くなりになるタイミングによっては、必ずと言ってよいほど未支給の分が発生します。たとえば2月に振り込まれるはずだった12月・1月分の年金を受け取る前に1月中にお亡くなりになった場合、その分がそのまま未支給年金として残ることになります。この仕組みを知らずに手続きをしないままにしてしまう方も少なくないため、まずは制度の全体像を理解しておくと安心です。
未支給年金が発生するケース(年金支払月の関係)
年金は「後払い」の仕組みになっており、偶数月の15日ごろに前月・前々月の2か月分が振り込まれます。
そのため、お亡くなりになった月やその前月分の年金は、ご本人が生きている間に受け取ることができず、必ず未支給分として残ります。たとえば3月にお亡くなりになった場合、1月・2月分は4月に振り込まれる予定でしたが、ご本人がすでにいらっしゃらないため、この分が未支給年金として遺族に引き継がれることになります。
また、年金を請求する前にお亡くなりになったケースや、請求手続き中に振込前にお亡くなりになったケースでも同様に未支給年金が発生します。年金を受け取っていた方であれば、ほぼ例外なくこの状況に当てはまると考えておくとよいでしょう。
対象となる年金の種類(老齢・障害・遺族基礎年金など)
未支給年金の対象となるのは、老齢基礎年金・老齢厚生年金だけでなく、障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金など、公的年金全般です。
つまり、お亡くなりになった方がどのような種類の年金を受け取っていたとしても、その受給権に基づいて発生した未支給分は、原則として請求の対象になります。
寡婦年金など一部の年金についても未支給分の請求が可能とされているため、「老齢年金だけの話」と思い込まず、お亡くなりになった方が受け取っていた年金の種類を確認することが手続きの第一歩になります。
相続財産とは扱いが異なる理由
未支給年金は、一見すると相続財産の一部のように感じられるかもしれませんが、法律上は相続財産には含まれません。
これは、未支給年金の請求権が民法上の相続権とは別の、社会保障制度独自の権利として位置づけられているためです。そのため、遺産分割協議の対象にもならず、後述するように受け取れる遺族の範囲や順位も、法定相続人の順位とは異なるルールで定められています。
この点を理解しておくと、「相続放棄をしたから未支給年金も受け取れないのでは」といった誤解を避けやすくなります。実際には相続放棄をした方であっても、生計を同じくしていたなど要件を満たせば未支給年金を受け取れる可能性があります。
未支給年金を請求できるのは誰?対象となる遺族の範囲

未支給年金を請求できるのは、お亡くなりになった方と「生計を同じくしていた」遺族に限られます。
単に配偶者や子どもといった関係にあるだけでは足りず、実際に生活面でのつながりがあったかどうかが判断のポイントになります。逆に言えば、同居していなくても、仕送りや生活費の援助といった実態があれば認められる場合もあり、思っている以上に柔軟に判断される制度でもあります。ここでは、対象となる遺族の範囲と、生計同一の考え方について詳しく見ていきましょう。
「生計を同じくしていた」とはどういう関係か
「生計を同じくしていた」とは、お亡くなりになった方と請求する方が、経済的に一体の生活を送っていたことを意味します。
典型的なのは同居して家計を共にしていたケースですが、それだけに限りません。
単身赴任や進学、療養などのやむを得ない事情で別居していたとしても、生活費の送金や定期的な訪問といった実態があれば、生計同一と認められることがあります。判断に迷う場合は、住民票の写しに加えて、生計同一関係に関する申立書を提出することで、事情を具体的に説明できる仕組みになっています。
配偶者や子だけでなく孫・兄弟姉妹も対象になる理由
未支給年金を請求できる遺族の範囲は、配偶者や子だけにとどまりません。
父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、さらには3親等内の親族(おじ・おば、甥・姪など)まで対象に含まれる点が、この制度の大きな特徴です。
これは、未支給年金が「お亡くなりになった方の生活を実際に支えていた、あるいは支えられていた人」に受け取ってもらうことを目的とした制度であるためです。
そのため、疎遠な甥・姪が相続人に?知らないと困る相続のルールで触れられているような、法定相続人の範囲とは異なる形で権利が及ぶことがあり、思いがけない親族に請求の資格が生じるケースも見られます。
同居していなくても認められるケース
同居していない親族であっても、生計同一と認められる可能性は十分にあります。
たとえば、離れて暮らす親に毎月一定額の仕送りをしていた場合や、入院・入所中の親を定期的に訪ねて身の回りの世話をしていた場合などは、生計同一の実態があると判断されることがあります。
一方で、単に住民票上の続柄があるだけで、経済的なつながりがまったくない場合には認められません。判断が難しいと感じたときは、お近くの年金事務所に事前に相談し、どのような資料を準備すればよいか確認しておくと手続きがスムーズに進みます。
未支給年金を受け取れる順位|法定相続人の順位とは異なる点に注意

未支給年金には、受け取れる遺族の間で優先順位が定められています。
この順位は、相続の際に用いられる法定相続人の順位とは異なる独自のルールであるため、「自分は法定相続人ではないから対象外だ」と思い込んでしまうと、本来受け取れるはずの権利を見逃してしまうことがあります。
ここでは、順位の具体的な内容と、複数の方が同じ順位に該当する場合の扱いについて解説します。
受け取れる順位の一覧(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→3親等内の親族)
未支給年金を受け取れる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そしてそれ以外の3親等内の親族という順序で定められています。
この順位は日本年金機構の様式(年金受給権者死亡届 兼 未支給年金・未支払給付金請求書、様式第514号)に明記されており、公的に定められた基準です。
たとえば配偶者が健在であれば、子や父母には請求の権利が生じません。
一方で配偶者がすでにお亡くなりになっている、あるいは元々いらっしゃらない場合は、子が最優先の請求者となります。
この順位を正しく理解しておくことで、「誰が請求すべきなのか」で家族内の意見が分かれてしまう事態を防ぎやすくなります。
先順位者がいる場合、下位の方は請求できない仕組み
この制度では、先順位に該当する方が一人でもいる場合、それより下位の順位の方は原則として請求することができません。
たとえば配偶者と子どもがいる場合、生計同一の要件を満たしていれば、配偶者だけが請求権を持つことになります。
これは、複数の遺族が同時に請求してしまうことによる混乱を避け、公平に受給者を定めるための仕組みです。
もし先順位の方が請求を辞退したいと考える場合でも、順位を飛ばして下位の方が直接請求することはできず、まずは先順位者としての手続きの中で調整する必要がある点に注意しておきましょう。
同順位者が複数いる場合は代表者を1人選んで請求する
子が複数人いる場合など、同じ順位に該当する方が複数存在するケースもよくあります。
このような場合は、そのうちの1人を代表者として選び、代表して請求する形になります。
受け取った未支給年金は、代表者が単独で保持するものではなく、実務上は他の同順位者との間で分配について話し合うことが一般的です。
事前に家族間で「誰が代表として手続きを進めるか」を話し合っておくと、後になって行き違いが生じにくくなります。遠方に住むご兄弟がいる場合などは、兄弟姉妹の相続、実は「遺留分」がないと知っていますかという記事も参考にしながら、相続全体の話し合いと合わせて進めておくとよいでしょう。
未支給年金の請求に必要な書類一覧

未支給年金を請求する際には、いくつかの書類をそろえて年金事務所に提出する必要があります。
書類に不備があると手続きがやり直しになり、受け取りまでの期間が延びてしまうこともあるため、事前に何が必要かを把握しておくことが大切です。ここでは、基本となる必要書類を順番に確認していきます。
年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書
手続きの中心となるのが「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」という様式です。
この書類は、お亡くなりになったことの届出と、未支給年金の請求を1枚で兼ねる形式になっており、日本年金機構のホームページからダウンロードするか、年金事務所の窓口で入手することができます。
お亡くなりになった方の基礎年金番号や年金コード、請求する方の氏名・住所・続柄などを記入する欄があり、記入例を確認しながら進めると迷いにくくなります。分からない箇所があれば、無理に自己判断で埋めず、年金事務所に確認しながら仕上げるのが安心です。
戸籍謄本・住民票(お亡くなりになった日より後に交付されたもの)
続柄を確認するための戸籍謄本と、生計同一関係を確認するための住民票も必要になります。
ここで注意したいのが、これらの書類はお亡くなりになった日より後に交付されたものでなければならないという点です。
お亡くなりになる前に取得していた戸籍謄本や住民票は、たとえ内容が最新であっても使用できません。
あらためて役所で取り直す必要があるため、二度手間を避けるためにも、他の書類の準備と並行して早めに取得しておくとよいでしょう。マイナンバーが確認できる書類がある場合は、住民票の提出が省略できることもあります。
通帳・本人確認書類・代理人が手続きする場合の委任状
未支給年金の振込先を指定するための、請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードも必要です。
あわせて、マイナンバーカードや運転免許証といった本人確認書類も求められます。
もし請求者本人ではなく、ご家族など代理人が窓口で手続きを行う場合には、本人からの委任状と、代理人自身の本人確認書類も追加で必要になります。
お亡くなりになった方の年金証書についても、手元にあれば持参するとスムーズですが、紛失している場合は、その旨を記載する理由書を用意すれば問題ありません。書類がすべてそろっているか、提出前に一つずつチェックしておくと安心です。
未支給年金の請求先と手続きの流れ

必要書類がそろったら、実際に請求の手続きを進めていきます。
どこに提出すればよいのか、誰が窓口に行けばよいのかといった点は、初めて手続きをする方にとって分かりにくい部分でもあります。ここでは、請求先と大まかな流れを整理しておきましょう。
年金事務所または年金相談センターでの手続き
未支給年金の請求は、お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口で行います。
窓口によっては事前予約が必要な場合もあるため、訪問前に電話やホームページで確認しておくと、当日に長く待たされることを避けられます。
書類を郵送で提出できる場合もありますが、記入内容に不備があるとやり取りが何度も発生してしまうため、初めての手続きであれば窓口で相談しながら記入する方法もおすすめです。分からないことをその場で質問できるという安心感もあります。
代理人が手続きする場合の注意点
請求者本人が体調面などの事情で窓口に行けない場合は、ご家族などが代理人として手続きを進めることができます。
その際には、前述の委任状に加えて、代理人自身の本人確認書類の提示が求められます。
委任状には、誰が誰に何を委任するのかを具体的に記載する必要があるため、様式に沿って漏れなく記入することが大切です。
また、代理人が手続きをする場合でも、受け取った未支給年金は請求者本人の口座に振り込まれる仕組みになっているため、振込先の通帳は請求者名義のものを用意しておく必要があります。
手続きから振込までの一般的な流れ
書類を提出した後は、日本年金機構による審査を経て、未支給年金を受け取れるかどうかの決定が行われます。
この間、追加の書類提出を求められることもあるため、連絡先の電話番号を正確に記載しておくと、やり取りがスムーズに進みます。
審査が完了すると「未支給決定通知書」または「不該当通知書」が郵送で届き、決定通知書が届いてから実際の振込までさらに一定の期間がかかります。
手続きの節目ごとに書類が届くため、内容をよく確認しながら進めていくと、状況を把握しやすくなります。
未支給年金の請求には期限がある|時効5年に注意

未支給年金の請求には、時効による期限が設けられています。
「いつか手続きすればよい」と後回しにしていると、気づかないうちに請求できる権利そのものが失われてしまう可能性があるため、早めに動き出すことが大切です。ここでは時効の考え方と、時間の経過が手続きに与える影響について解説します。
時効の起算日(支払日の翌月の初日から5年)
未支給年金の請求権は、厚生年金保険法第92条第1項および国民年金法第102条第1項に基づき、5年で時効消滅するとされています。
この5年という期間は、お亡くなりになった日からではなく、本来支払われるはずだった年金の支払日の属する月の翌月の初日から起算されます。
やや複雑に感じるかもしれませんが、要するに「本来受け取れるはずだった年金支払日」を基準に5年というカウントが始まる仕組みです。
この点を正しく理解しておかないと、想定より早く時効を迎えてしまう可能性があるため、注意が必要です。
時間が経つほど戸籍収集や生計同一の証明が難しくなる理由
時効までは5年という一定の余裕があるように見えますが、実際には時間が経過するほど手続きが難しくなる傾向があります。
戸籍謄本を集めるにも、本籍地が遠方であったり、複数の役所にまたがっていたりすると、それだけで数週間かかることも珍しくありません。
また、生計同一関係を証明するための資料(仕送りの記録や訪問の履歴など)も、時間が経つほど手元に残りにくくなり、記憶も曖昧になっていきます。
お亡くなりになった直後は他の手続きに追われて後回しにしがちですが、こうした事情を踏まえると、なるべく早めに動き始めることが結果的に負担を軽くすることにつながります。
早めに請求しておくと安心につながる理由
未支給年金の請求は、相続に関する他の手続きと並行して進めることができます。
たとえば、親が亡くなった後、最初の3ヶ月で動くべき相続手続きとは?で紹介されているような初期の手続きの一環として、年金関連の届出もまとめて確認しておくと、書類の重複準備を避けられて効率的です。
また、相続手続きを放置するとどうなる?3か月・10か月・3年の期限と対処法にもあるように、各種手続きにはそれぞれ期限が設けられているため、未支給年金についても同じタイミングで着手しておくと、後から慌てずに済みます。
未支給年金を受け取るまでの期間と金額の目安

書類を提出してから実際に振り込まれるまでには、一定の期間がかかります。
「いつ、いくらくらい受け取れるのか」は多くの方が気になるポイントだと思いますので、ここで目安を整理しておきましょう。
請求から決定通知までの目安(約3〜4ヶ月)
請求書類を提出してから、日本年金機構による審査が行われ、未支給【年金・保険給付】決定通知書が届くまでには、おおむね3〜4か月程度かかるとされています。
これは、戸籍情報や生計同一関係の確認など、複数の項目を慎重に審査する必要があるためです。
審査の状況によってはこれより時間がかかる場合もあるため、「まだ届かない」と不安に感じても、まずはこの期間を目安に落ち着いて待つとよいでしょう。
気になる場合は、提出先の年金事務所に進捗を問い合わせることもできます。
決定通知後、振込までの期間(約50日程度)
未支給決定通知書が届いた後、実際に指定した口座へ振り込まれるまでには、さらに50日程度かかるのが一般的です。
つまり、請求してから振込までトータルで見ると、5〜6か月ほどの期間を見込んでおくと安心です。
この期間はあくまで目安であり、書類の不備や追加確認の有無によって前後することがあります。
振込予定日については通知書に記載されている場合が多いため、届いた書類はすぐに処分せず、内容をよく確認しながら保管しておくことをおすすめします。
受け取れる金額の考え方
未支給年金として受け取れる金額は、お亡くなりになった方がそれまでに受給していた年金額のうち、実際にはまだ振り込まれていなかった月数分に基づいて計算されます。
年金は2か月分がまとめて支払われる仕組みのため、多くの場合、直近1〜2か月分程度が未支給分として発生します。
受給していた年金の種類や金額によって具体的な金額は異なるため、正確な金額を知りたい場合は、お手元の年金証書や振込通知書の内容をもとに、年金事務所に確認するのが確実です。
未支給年金にかかる税金の扱い|相続税ではなく一時所得

未支給年金を受け取った際、税金の扱いについて疑問を持つ方も少なくありません。
相続に関する手続きと同時期に発生することが多いため、相続税がかかるのではと心配される方もいらっしゃいますが、実際の扱いは少し異なります。ここで正しく整理しておきましょう。
未支給年金は相続財産に含まれず相続税の対象外である理由
未支給年金は、前述のとおり民法上の相続財産には含まれない、請求者固有の権利として扱われます。
そのため、遺産分割協議の対象にもならず、相続税の課税対象にもなりません。
これは、未支給年金があくまで「請求した遺族本人が受け取る権利」であって、お亡くなりになった方から相続によって引き継がれる財産とは性質が異なると考えられているためです。
相続税の申告を進めている中で未支給年金の存在に気づいた場合でも、この分を相続財産に含めて計算する必要はありません。
一時所得として扱われ、50万円の特別控除がある
相続税がかからない一方で、未支給年金を受け取った方には所得税の観点から一時所得として扱われます。
一時所得には50万円の特別控除が設けられているため、受け取った未支給年金の額が50万円以下であれば、税金の心配をする必要はほとんどありません。
一時所得の金額は、受け取った額から特別控除額を差し引き、さらにその2分の1を他の所得と合算して計算する仕組みになっています。
この控除額を踏まえると、未支給年金だけで課税対象になるケースはそれほど多くないと考えられますが、他の一時所得と合算した場合は超えることもあるため、念のため確認しておくと安心です。
確定申告が必要になるケース
未支給年金を含む一時所得の合計金額が50万円を超える場合、その年の確定申告が必要になります。
たとえば、未支給年金以外にも生命保険の満期保険金や懸賞金などの一時所得があった場合は、それらを合算して判断する必要があります。
会社員の方などで普段は年末調整のみで済ませている場合でも、この基準を超えるときは別途申告が必要になる点に注意しましょう。
申告が必要かどうか判断に迷う場合は、お近くの税務署や税理士に相談すると、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることができます。
まとめ|未支給年金は請求できる方の範囲と順位を確認しておくと安心
未支給年金は、お亡くなりになった方と生計を同じくしていた遺族であれば、配偶者や子だけでなく、孫や兄弟姉妹、3親等内の親族まで請求できる可能性がある制度です。
ただし、受け取れる順位は法定相続人の順位とは異なるルールで定められているため、自分が請求できる立場にあるのかを事前に確認しておくことが大切です。
また、請求には5年という時効があり、時間が経つほど戸籍の収集や生計同一の証明が難しくなっていくため、他の相続手続きと合わせて早めに着手しておくと安心です。
よりねこでは、おひとり様の終活はもちろん、ご家族の年金・相続手続きに関するご相談も承っております。何から手をつければよいか迷ったときは、お気軽にお問い合わせください。